最高人民法院による特許権付与及び確認の行政事件の審理に適用する法律についての若干問題に関する規定(一)
『最高人民法院による特許権付与及び確認の行政事件の審理に適用する法律についての若干問題に関する規定(一)』は、2020年8月24日付で最高人民法院審判委員会が開催した第1810回会議で採択され、ここに公布し、2020年9月12日から施行する。
最高人民法院
2020年9月10日
法釈[2020]第8号
最高人民法院による
特許権付与及び確認の行政事件の審理に適用する法律についての若干問題に関する規定(一)
(2020年8月24日付で最高人民法院審判委員会が開催した第1810回会議で採択され、2020年9月12日から施行する)
特許権付与及び確認の行政事件を正しく審理するために、『中華人民共和国特許法』、『中華人民共和国行政訴訟法』などの法律に基づき、審判実務に照らして、本規定を制定する。
第一条 本規定にいう特許権付与行政事件とは、特許出願人が国務院特許行政部門の発行した復審請求審査決定に不服があるので、人民法院に提訴する事件をいう。
本規定にいう特許権確認行政事件とは、特許権者又は無効宣告請求者が国務院特許行政部門の発行した特許無効宣告請求審査決定に不服があるので、人民法院に提訴する事件をいう。
本規定にいう被提訴決定とは、国務院特許行政部門の発行した特許復審請求審査決定、特許無効宣告請求審査決定をいう。
第二条 人民法院は、所属する技術分野の技術者が特許請求の範囲、明細書及び添付図面を読んだ後に理解する通常の意味で請求項の用語を限定しなければならない。明細書及び添付図面において請求項の用語が確実に定義又は説明されると、それに従って限定する。
前項により限定できない場合、所属する技術分野の技術者が一般的に使用する技術辞書、技術マニュアル、工具書、教科書、国家技術標準又は工業技術標準等と合わせて限定することができる。
第三条 人民法院は、特許権確認行政事件において請求項の用語を限定する際、特許権侵害民事事件の有効判決で採用された特許権者の関連陳述を参照することができる。
第四条 特許請求の範囲、明細書及び添付図面の文法、語句、数字、句読点、図形、記号等に明らかな誤り又は曖昧さがあるが、所属する技術分野の技術者が特許請求の範囲、明細書及び添付図面を読むことにより唯一の理解が得られる場合、人民法院は当該唯一の理解に基づいて限定しなければならない。
第五条 当事者は、特許出願人、特許権者が誠実の原則に違反して、明細書及び添付図面の具体的な実施形態、技術的効果及びデータ、図表などの関連技術内容を虚構又は捏造する証拠があり、且つこれにより請求項が特許法の関連規定に合致できないと主張する場合、人民法院は当該主張を支持すべきである。
第六条 明細書が特定の技術内容を十分に開示せず、その結果、特許出願日に次の場合の1つがあるならば、人民法院は、明細書及び当該特定の技術内容に係る請求項が特許法第26条第3項の規定に合致できないと認定すべきである:
(一)請求項に限定の技術案を実施できない場合;
(二)請求項に限定の技術案を実施することにより発明又は実用新案が解決しようとする技術的課題を解決することができない場合;
(三) 請求項に限定の技術案により発明又は実用新案が解決しようとする技術的課題を解決できることが確認されるが、過度の労力を要する場合。
当事者が前項規定における開示が不十分な特定の技術内容のみを根拠として、当該特定の技術内容に係る請求項が特許法第26条第4項の「特許請求の範囲は明細書を基にしなければならない」との規定に合致すると主張する場合、人民法院は当該主張を支持しない。
第七条 所属する技術分野の技術者が明細書及び添付図面に基づき、請求項が次の場合の1つがあると判定する場合、人民法院は、当該請求項が特許法第26条第4項における特許保護の範囲を明瞭に限定しなければならないという規定に合致しないと判定すべきである。
(一)限定される発明の主題のタイプが明確でない場合;
(二) 請求項における技術的特徴の意味を合理的に確定できない場合;
(三)技術的特徴の間に明らかな矛盾があり、かつ合理的に釈明できない場合。
第八条 所属する技術分野の技術者が明細書及び添付図面を読んでも、出願日に請求項に限定の技術案を得ること又は合理的に概括することができない場合、人民法院は、当該請求項が特許法第26条第4項における「特許請求の範囲は明細書を基にしなければならない」との規定に合致しないと判断すべきである。
第九条 機能又は効果によって限定される技術的特徴とは、構造、成分、ステップ、条件等の技術的特徴又は技術的特徴間の相互関係などに対し、発明創造において果たす機能又は効果のみによって限定される技術的特徴を指す。しかし、所属する技術分野の技術者が請求項を読むことによって当該機能又は効果を実現するための具体的な実施形態を除くと直接かつ明確に決定することができる。
第十条 医薬特許出願人が出願日以降に補充実験データを提出し、当該データに依拠して特許出願が特許法第22条第3項及び第26条第3項等の規定に合致することを証明すると主張する場合、人民法院は当該事件を審理しなければならない。
第十一条 当事者が実験データの真偽について争いが生じる場合、実験データを提出した当事者は、実験データの出所および形成過程を証明する証拠を提出しなければならない。人民法院は、実験責任者に対し、実験の原材料、手順、条件、環境又はパラメータおよび実験を完成させるための人員と機関等について説明するため、出廷するよう通知することができる。
第十二条 人民法院は、請求項に限定の技術案の技術分野を確定する場合、主題名称などの請求項の全ての内容、明細書における技術分野及び背景技術についての記載、及び当該技術案の奏する機能及び用途等を総合的に考慮すべきである。
第十三条 明細書及び添付図面には、区別的技術特徴が請求項に限定の技術案において達成できる技術効果が確実に記載されていない場合、人民法院は、所属する技術分野における公知常識と組み合わせて、区別的技術特徴と請求項における他の技術特徴との関係及び区別的技術特徴の請求項に限定の技術案における作用等に基づいて、所属する技術分野における技術者が確定できる、当該請求項が実際に解決する技術課題を判定することができる。
被提訴決定には請求項の実際に解決する技術課題が判定されていなく、又は判定が誤っている場合、人民法院が法律に照らして請求項の進歩性を判定することに影響しない。
第十四条 人民法院は、特許意匠製品の一般消費者の知識水準及び認識能力を判定する場合、特許意匠製品の出願時の意匠空間を考慮しなければならない。意匠空間が大きい場合、人民法院は、一般消費者が異なる意匠間の小さな差異に気付くことは通常容易ではないと判定することができ、意匠空間が小さい場合、人民法院は、一般消費者が異なる意匠間の小さな差異に気付くことは通常容易であると判定することができる。
前項の意匠空間への判定について、人民法院は以下の要素を総合的に考慮することができる:
(一) 製品の機能および用途;
(二)既存の意匠の全体状況;
(三)慣習的意匠;
(四) 法律及び行政法規の強制的規定;
(五) 国および業界の技術基準;
(六)その他考慮すべき要素。
第十五条 意匠の絵又は写真が矛盾し、欠落し、又は曖昧であるので、一般消費者が絵、写真及び簡単な説明に基づいて保護すべき意匠を確定できない場合、人民法院は、特許法第27条第2項における「特許保護請求される製品の意匠を明瞭に表示する」という規定に合致できないと判定すべきである。
第十六条 人民法院は、意匠が特許法第23条の規定に合致するか否かを判定する場合、意匠の視覚効果を総合的に判定すべきである。
特定の技術的機能を実現するための必須的、又は限られた選択しかない意匠特徴は、意匠特許の視覚効果への全体観察および総合判断に重大な影響を及ぼさない。
第十七条 意匠の全体的な視覚的効果が同類又は類似の製品の既存の意匠と同一である場合、又は局所的な差異が僅かであり、実質的に同一である場合、人民法院は、特許法第23条第1項に規定する「既存の意匠に該当する」と判定すべきである。
前項に規定する場合のほか、意匠と同種又は類似の製品の既存の意匠との差異が全体の視覚効果に重大な影響を与えない場合、人民法院は、当該意匠が特許法第23条第2項に規定する「明らかな相違」を有しないと判定すべきである。
人民法院は、意匠製品の用途により、製品類型が同一か類似するかを判定すべきである。製品の用途を確定するために、意匠の簡単な説明、意匠製品の分類表、製品の機能、製品の販売及び実際の使用状況等の要素を参照することができる。
第十八条 意匠特許の全体的な視覚的効果が、同種の製品について同日に出願された他の意匠特許と同一である場合、又は局部的な微妙な差異しかなく、実質的に同じである場合、人民法院は、特許法第9条の「同一の発明創造に対しては、一つの特許権しか付与することができない」という規定に合致しないと判定すべきである。
第十九条 意匠が、出願日前に出願され、かつ出願日後に公開された、同一又は類似の種類の製品に属する他の意匠に比べて、全体的な視覚効果が同一であるか、又は局所的な微妙な差異しかなく、実質的に同一である場合、人民法院は、特許法第23条第1項に規定する 「同一の意匠 」に該当すると判定すべきである。
第二十条 既存の意匠が全体として与える意匠啓示に基づき、一般消費者が容易に想到できる意匠の特徴を移転、結合又は置換することにより、意匠特許と同一の全体的視覚的効果を有し、又は局所的な微妙な差異しかなく、実質的に同一である意匠を取得し、且つ独特の視覚的効果を有しない場合、人民法院は、当該意匠特許が既存の意匠の特徴の組合せに比べて、特許法第23条第2項に規定する「明らかな相違」を有しないと判定すべきである。
次の場合の一つを有する場合、人民法院は前項の意匠啓示があると判定することができる:
(一) 同種の製品の異なる部分の意匠の特徴を結合又は置換する場合;
(二) 既存の意匠が、特定種類の製品の意匠の特徴を意匠特許製品に移転することを開示する場合;
(三)既存の意匠が、異なる特定の種類の製品の意匠的特徴の組み合わせを開示する場合;
(四) 既存の意匠のパターンを、直接的に、または僅かな変更のみで、特許意匠製品に使用する場合;
(五) 単一の自然物の特徴を特許意匠製品に転用する場合;
(六)基本的な幾何学的形状を単に採用し、またはわずかな変更後に意匠を得る場合;
(七) 一般消費者に一般的に知られている建築物、著作物、ロゴなどのデザインの全部または一部を使用する場合。
第二十一条 人民法院は、本規定第20条にいう独特な視覚的効果を判定する際、以下の要素を総合的に考慮することができる:
(一)特許意匠製品のデザイン空間;
(二)製品カテゴリーの関連性;
(三)移転、結合又は置換される意匠の特徴の数及び難易度;
(四) その他の考慮すべき要素。
第二十二条 特許法第23条第3項にいう「合法権利」には、著作物、商標、地理的表示、氏名、企業名、肖像並びに一定の影響力を有する商品名称、包装及び装飾等に関して享有する合法権利又は利益が含まれる。
第二十三条 当事者が、特許復審、無効宣告請求の審査手続における下記の場合が行政訴訟法第70条第3項に規定する「法定手続に違反する場合」に属すると主張する場合、人民法院は、支持すべきである:
(一)当事者が提出した理由及び証拠を漏れ、当事者の権利に実質的な影響がある場合;
(二)法律に基づいて審査手続に参加すべき特許出願人、特許権者及び無効宣告請求人に通知せず、その権利に実質的な影響を与える場合;
(三) パネルのメンバーを当事者に通知しなく、且つパネルメンバーが退席すべき法的理由の存在で退席しなかった場合;
(四)被提訴決定が不利なものである当事者に、被提訴決定の根拠となった理由、証拠、事実について意見を述べる機会を与えなかった場合;
(五) 当事者が主張しない公知常識又は通常のデザインを自発に導入し、当事者の意見を聞かず、当事者の権利に実質的な影響を与える場合;
(六) 他の法定手続に違反して、当事者の権利に実質的な影響を及ぼす可能性のある場合。
第二十四条 被提訴決定には次の場合の1つがある場合、人民法院は行政訴訟法第70条の規定に従い、判決の一部を取り下げることができる:
(一)被提訴決定には、特許保護の範囲の一部の請求項への判定が誤り、別の判定が正しい場合;
(二)被提訴決定には、特許法第31条第2項に規定する「意匠特許出願」の意匠の一部への判定が誤り、別の判定が正しい場合;
(三)その他の一部を取り消すと判定できる場合。
第二十五条 被提訴決定には当事者の主張する無効理由及び証拠をすべて論評し、請求の無効を宣告し、人民法院は、被提訴決定が無効である理由が立証されていないと判定する場合、当該決定の取消し又は決定の一部取消しを判定するとともに、被告が請求の審査について新たな決定を決定することができる。
第二十六条 有効な判決に基づいて直接再審決定がなされ、新たな事実又は理由がない場合において、当事者が当該決定に対して訴訟を提起したとき、人民法院は、法律により当該案件を受理できないと決定し、当該案件が既に受理されているときは、法律により当該訴訟を却下すべきであると決定する。
第二十七条 控訴された決定が事実の認定又は法律の適用において不適当であるが、特許権を付与する権利の決定の結論が正しい場合、人民法院は、関連する事実の補正及び法律の適用に基づいて、原告の訴訟請求を却下することができる。
第二十八条 当事者が関連技術内容が公知常識に属し、または関連意匠の特徴が慣用意匠に属すると主張する場合、人民法院は当事者に証明証拠の提出または説明を求めることができる。
第二十九条 特許出願人又は特許権者が特許許可行政事件において、特許出願を却下すべきでないこと又は特許権を有効に維持すべきことを証明するために新たな証拠を提出する場合、人民法院は、一般的にその証拠を審査しなければならない。
第三十条 人民法院は、特許権確認行政事件において、無効宣告請求人が提出した新たな証拠を審査しない:
(一)特許無効審判請求の審査手続において主張した公知常識又は慣用意匠の証明;
(二) 所属する技術分野の技術者又は一般消費者の知識及び認識能力のレベルの証明;
(三) 特許意匠製品の意匠空間または既存意匠の全体状態の証明;
(四)特許無効宣告請求の審査手続において認められた証拠の立証の強化;
(五) 他の当事者が手続において提出した証拠の反論。
第三十一条 人民法院は、本規定第29条及び第30条に規定する新たな証拠の提出を当事者に求めることができる。
当事者が人民法院に提出した証拠が特許の復審、無効宣告請求の審査手続において提出するように要求されるが、正当な理由なく提出されない場合、人民法院は、一般的にこれを採用しない。
第三十二条 本規定は2020年9月12日から施行する。
本規定実施後、人民法院が審理している第一審及び第二審の事件は、本規定に適用する;実施前に決定された事件は、本規定の復審に適用しない。