CPAの代理した2つの勝訴案件が2019年度の特許再審無効十大案件に入選
2020年4月26日は、第20回世界知的財産権の日である。革新を促進し、特許保護を強化するため、国家知識産権局は2019年に審理した案件の中から、一定の典型的な意義を持つ案件を選出し、年度の十大案件として発表した。十大案件のうち、二つの案件はCPAによって代理され、勝訴し、クライアントの特許権の有効性が維持されたものである。
そのうち一つのディフェンス案件において、CPAはクライアントの中国での経口抗腫瘍薬の特許の有効性を成功的に維持した。この案件の創造性の判断において、引例は重要な実験データが不足しているため、先行技術と係争特許が同等の技術効果を有することを証明することができなかった。本件の典型的な意義は、有益な技術効果について論争がある時に立証責任の分配規則と発想回路を明確にしたことにある。
もう一つのディフェンス無効案件において、CPAはクライアントの中国での通信分野における標準必須特許の有効性を維持した。無効決定により、優先権が成立するか否かを判断する場合、文字そのものの説明に限らず、技術案が実質的に同一であるかどうかを判断すべきである。本件の典型的な意義は、中国特許の優先権の成立基準を明らかにしたことにある。近年、優先権の成立基準は、通信分野の標準必須特許の無効案件において意味が特に顕著である。