CPAのヨーロッパのクライアントを代理した勝訴案件が「2019北京知識財産権法院の年度典型案件」に入選
2020年4月23日に、北京知識財産権法院は記者会見を行い、同法院の2019年度の知的財産権司法保護に関する状況を報告し、同法院の全年の審理が終了した各種案件23,682件の中から15件の特許商標著作権など知的財産権の典型的案件を選出し、重要な法律適用問題に対して指導的な提案を行った。そのうち、3件は特許権利付与確認に関する行政訴訟に関する案件であり、3件のうち一つはCPAがあるヨーロッパのクライアントを代理する特許無効行政訴訟案件である。
CPAは特許権者を代表して、通信技術分野の特許無効審判で勝利し、国家知的財産権局は特許権の有効性を維持する決定を出した。請求人によって提起された特許行政訴訟の手続きにおいて、北京知識産権法院はさらに国家知的財産権局の決定を維持する一審判決を下し、それがすでに発効した。法院は、以下のように認定した:この案件の典型的意義は主に特許明細書の開示規則の解読にある;特許制度の基本原則は開示により保護を得ることであるため、明細書に対して十分な開示が求められている;通信分野はいつも各種通信協議に関し、その明細書の開示が十分か否かを判断する際に、当業者を主体としなければならない;もし当業者は明細書に記載の内容に基づき、該発明または実用新案の技術案を実現でき、その課題を解決でき、予想の技術効果を奏するなら、明細書の開示が十分であると認定すべきである。法院は審理した結果、係争特許が明細書の開示が十分であるニーズに合致すると考えられている。