CPA副総経理の呉玉和が招待を受け 第一回国際知的財産権司法保護シンポジウムに出席

 
 
2020年1月18日-19日に、第一回「国際知的財産権司法保護シンポジウム——チャレンジ及び対応」が北京で開催された。シンポジウムは中国人民大学知的財産権学院、最高人民法院知的財産権司法保護理論研究基地(中国人民大学)、中国人民大学国際知的財産権研究センターによって共同で開催された。CPA副総経理の呉玉和が招待を受けてシンポジウムに出席した。
 
今回のシンポジウムでは、「知的財産権訴訟の訴訟差止命令FRAND 料率の決定及びSEPs権利の濫用2019年法の各範囲で注目される知的財産権の判例」という3つの議題をめぐって展開した。中国、イギリス、アメリカ、ドイツの裁判官及び法学院の教授など40人近くの来賓が中国、イギリス、アメリカ、ドイツの知的財産権訴訟における訴訟差止命令FRAND許可料率の決定における考慮要素、FRAND許可グローバル料率及び単一国費率の選択適用、SEP特許権濫用の独占禁止規制年の注目すべき知財権利判例などの面で自分の経験、観点及び思考をシェアした。 我々は、最高人民法院の知的財産権法廷の副裁判長の王闖CPA訴訟チームがスウェーデンの会社とアメリカの会社をそれぞれ代表して勝訴した特許行政訴訟案件である。
 
我々は、最高人民法院の知的財産権法廷の副裁判長の王闖氏が、その主旨発言の中で、多くの最高人民法院によって結審された代表的な案件に言及した。そのうち、二件はCPA訴訟チームがスウェーデンの会社とアメリカの会社をそれぞれ代表して勝訴した特許行政訴訟案件である。
 

 

日付:2020-01-20リストに戻る
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