CPAは日本のクライアントを代理し、哺乳瓶「Betta」商標の冒認出願無効案件で勝訴
最近、CPAが日本株式会社ZOOM.Tを代理して、ある商標登録者に対して提出した一連の商標行政訴訟案件の判決において、北京高級人民法院は、商標登録者の行為が正常な商標登録管理秩序を混乱させ、「その他の不正な手段で登録を取得する」という「商標法」第四十四条第一項に規定するものに該当すると判断した。
ZOOM.TはBettaブランドを持ち、多くの賞を受賞した日本の株式会社である。一連の案件において、商標登録者は、Bettaブランドと同一、または、顕著な識別部分が類似する商標を大量的に抜け掛け出願し、その中で、第3類の「シャンプー」などの商品に「Doctor Betta」商標と、第10類の「哺乳瓶」などの商品に「BETTA」、「Bettaベータ」、「BETTA BAY FIRST」、「BETTA BABY BOTTLE」などの商標が挙げられる。また、Bettaブランドの受賞した賞の表示などについても、商標として駆け抜け出願された。そのほかに、ベビー用品ブランドの「NUK」、ホテルブランドの「WESTIN」、「Sheraton」などの他社の商標についても、大量的に冒認出願された。CPAは当該日本会社を代理して商標登録者の登録商標に対して無効審判を提起した。無効理由の一つは「商標法」第四十四条第一項であり、大量的な冒認出願行為を証明するための証拠を提供した。さらに、商標登録者がBettaブランドの知名度を知ったうえで、大量的な冒認出願を交渉の手段としてビジネス協力を脅迫し、その行為が不正な手段で登録を取得する行為に該当することについても、関連証拠を提出した。
判決では、法院は「その他の不正な手段」で登録を取得するかどうかを判断するとき、詐欺以外の手段で商標の登録秩序を乱し、公共の利益を損ない、公共資源を不正に占用したり、不当な利益を図ったりする手段に該当するかどうかを検討しなければならないと指摘した。案件の証拠に基づいて、法院は商標登録者が大量に商標を出願登録する行為が正常な生産経営の必要を超えており、正常な商標登録管理秩序を乱し、公平競争の市場秩序を損ない、「商標法」第四十四条第一項に規定するものに該当すると認定した。商標登録者が主張した「登録商標がビジネスの需要である」ことは、根拠が足りないため、サポートされなかった。
上記の案件はすべて二審判決で、すでに効力が発生した。
一連の案件は最終的に勝訴し、株式会社ZOOM.Tが中国での知的財産権保護に対する自信を奮い起こした。当社は北京で記者会見を開き、正式に中国市場進出を発表した。主催者の招待を受けて、CPA総経理補佐の原紹輝は案件に参与した訴訟チームを率いて記者会見に参加した。CPAチームは会場における企業界及びメディア関係者に、数年間にわたる弛まぬ商標権利保護の道について詳しく紹介した。一連の案件の勝利は株式会社ZOOM.Tの合法的権益を守り、正式に中国市場進出の道を開いた。