CPAは日本企業を代理し、商標「黒子のバスケ」一連の冒認出願案件において勝訴(2016-12-29)

 

 近日、北京知財裁判所は、弊所の代理した商標無効に関する行政訴訟において、商標登録者が他人の作品の名称、キャラクターの名称と関連する商標をたくさん登録し且つ実際に使用しておらず、商標登録の秩序を妨害したので、商標法第44条第1項に規定された「ほかの不正当な手段による登録」に属するものであると指摘した。

 

 本件の場合、商標登録者は日本会社のアニメ作品である「黒子のバスケ」に関する商標を百余り登録した。そのうち、第25類の衣服などの商品に登録した「黒子のバスケ」商標を含み、且つ登録商標を実際に使用していない。弊所は当該日本会社を代表し登録した商標に対して無効を提起した。その無効理由の一つは、商標法第44条第1項である。商標登録者の一連の冒認出願行為を証明する証拠を提出したうえ、当該アニメ作品及び中国語名称が係争商標の出願日前に既に中国で一定の知名度を有し、商標登録者が完全に同じ係争商標を登録し、原告の投入と名声を借りて利益を図り、その行為が不正当な利益の取得になると証明する証拠を提出した。

 

 裁判所は判決において、商標登録の秩序の妨害と不正当な利益の取得という2つの角度から「ほかの不正当な手段による登録」についてそれぞれ述べた。商標登録の秩序の妨害において、登録者の大量な商標登録の行為は必ず商標の買いだめを招き、正常な商標秩序に影響してしまう。また、商標は商品又は役務の由来を区分する標識であり、その機能が指定された使用商品の実際の使用である。商標登録者からの証拠では、係争商標の使用を証明できない。大規模な商標登録したのに実際に使用されていないことは、係争商標の登録行為が商標登録の秩序を妨害したと更に示している。不正当な利益の取得において、当該作品の名称及びキャラクターの名称がまだ法定の先権利を構成できない場合、先権利によりこのような商標登録の行為を阻止するのが困難であり、このような不正当な行為を有効に防止できない。しかし、この行為を、他の方式による不正当な利益の取得として規制することによって、利益関係者の保護ブランクを埋めることができる。

 

 商標登録者は北京知財裁判所の判決に対して上訴していないので、当該判決は既に発効した。

 

日付:2016-12-29リストに戻る
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