cpa訴訟代理人が2016年度の中国国際貿易促進委員会による訴訟代理人研修会へ参加
2016年4月5日に2016年度の中国国際貿易促進委員会による訴訟代理人研修会が北京で行われた。今回の研修会の主題は、最近発表された中国最高人民法院による特許権侵害係争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈(二)についての理解と運用である。最高裁知的財産権裁判長であり、解釈(二)の起草者である李剣は解釈(二)について様々な角度から述べた。中国貿易促進委員会専利商標事務所、中国専利代理(香港)有限公司(cpa)、中国貿易促進委員会商事法律サービスセンターからの200名余りの訴訟代理人たちは、研修会に参加した。
李剣裁判長は解釈(二)の制定背景と指導思想から出発し、重要な条項を説明し、若干の案例を引用しながら、知的財産権の司法実務で存在した「周期が長い、立証が難しい、賠償が低い」等の課題を解決する条項の設定状況を紹介し、特許権の保護範囲の合理的な定め、クレームの公示性と保護範囲の確定性の強化などを詳しく解釈し、機能的特徴の認定と解釈方法及び同一と均等の保護範囲の判定を議論し、間接侵害、特許権禁止力における解釈(二)の突破を述べ、最後に司法解釈に入れていない条項の原因及び解釈(二)の適用範囲を紹介した。質疑応答の段階では、李剣裁判長は間接侵害、賠償証拠、クレームの解釈等の難点を回答した。
2016年3月22日に最高裁は解釈(二)を正式に発表した。解釈(二)は合計31条であり、クレームの解釈、間接侵害、標準実施による抗弁、合法な由来による抗弁、侵害行為の停止、賠償金額の計算など特許審判実務での重要点と難点に関するものである。