CPAにより代理した二件の特許行政訴訟案件が知財に関する最高裁の年度報告に選出
2015年4月21日に公表された『知財に関する最高裁の年度報告(2014年度)』の要約により、CPAにより代理したヨーロッパクライアントの二件の特許行政訴訟案件(それぞれ特許出願取消審判と特許権無効行政訴訟)が選出されたが分かった。
最高裁は2014年度に終結した知財と競合の案件から、35件の典型案件(案件の事実と法律問題が基本的に同じである関連案件を1件とした)を選出し、それら典型案件から指導意義を有する法的適用課題を50個まとめ、知財競合の分野において新規案件、難解案件、複雑案件を解決する最高裁の審理構想と裁判方法が表された。 この二件の特許行政訴訟案件において、CPAがクライアントを代表し最高裁の法廷審理に参加し何れも勝訴した。最高裁はこの年度報告において上記二つの案件を下記にまとめた。
再審請求人特許審判部と被請求人Degussa Co., Ltd.との間の発明特許出願取消行政紛争案件[(2014)知行字第2号]について、最高裁は下記の内容を指摘した。即ち、方式審査、実体審査及び審判無効という三つの段階における「明らかな実質的な欠陥」という審査範囲は一致しなかったが、「明らかな実質的な欠陥」の性質は同じはずである。従って、方式審査段階の「明らかな実質的な欠陥」が実体審査と審判無効の段階にも適用できる。
再審請求人展通公司と被請求人Tyco International Ltd.及び一審、二審の被上訴人特許審判部との間の発明特許権無効行政紛争案件[(2014)知行字第43号]について、最高裁は下記の内容を指摘した。即ち、本件特許の相違となる技術特徴が、従来技術の技術特徴と対応するか否か、相違となる技術特徴が従来技術に開示されたと判断する時、各自の技術案におけるそれらの役割が同じか否かを考慮しなければならない。