CPA代理で中国著名商標の認定に勝利
先日、弊社商標部李青青をはじめとするチームはクライアントである日立マクセル株式会社(日本)を代理して二件の商標異議再審において勝利を収め、且つ、「maxell」という登録商標は、商標評審委員会により複写媒体、複製媒体、磁性媒体、光学媒体という指定商品において著名商標として認定された。当該著名商標の認定により、商標評審委員会は第11類の加熱装置、第25類の水着などに対して出願した被異議商標である「maxell」が公衆において出所の混合誤認を引き起こしやすく、しかも、日立マクセル株式会社の著名商標に損害を与える恐れがあると認定し、被異議商標の登録を拒絶した。
CPA商標部は日立マクセル株式会社(日本)の別の商標異議再審案件を代理し、勝利を収めた。弊社は現地工商行政管理局にて会社の登記資料を調べたところ、被異議人の営業ライセンスは9年間以上取り上げられたので、もう商標権を取る必要がないことと商標評審委員会へ証拠を提出した。商標評審委員会は弊社の主張を支持し、被異議商標が商標法第4条に違反したことを理由とし、登録を拒絶した。
上記三つの案件が典型的な案件である。そのうち、著名商標の認定は非常に困難なことである。弊社弁理士は証拠の収集、整理及び意見書の作成に対して綿密に準備し、完全な証拠チェーンを商標評審委員会へ明瞭且つ論理的に提出し、著名商標の認定を受けた。従来の事務には、商標法第4条の適用も少ないので、上記案件から法律適用の新しい変化が見られる。