弊所代理案件、開示不十分の問題に係わる特許行政訴訟で勝訴(

このたび、開示不十分の問題に係わる特許行政訴訟事件で、弊所はアメリカの大手製薬企業の代理人として、北京高級人民法院で勝訴を取った。

案件は、医薬用の化合物に関係しているもので、今回の訴訟は、この案件の覆審決定への上訴である。国家知的財産権局は、明細書で開示された活性データの対象は不明瞭で、開示不十分を理由に本件を拒絶した。専利覆審委員会及び一審法院は、同じ理由で拒絶査定を維持した。二審では、弊所の訴訟チームは、内部証拠、外部証拠、特許庁の審査実務など多くの面から、「明細書のデータは本出願の化合物の技術効果を証明できるので、認められるはず」と論証・説明したと共に、大量の参考資料を提出した結果、法院は弊所主張を認められ、一審の判決と覆審決定を取り消すという判決を下し、本件の再審査を行うように専利覆審委員会に命じた。

日付:2014-01-14リストに戻る
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