進歩性問題に係わる特許無効事件で弊所の勝訴を獲得
このたび、弊所はヨーロッパクライアントの代理人として、北京市高級人民法院での特許無効行政訴訟事件で勝訴を取った。
この事件は、進歩性問題に関するものである。機械分野において、各部品相互の位置関係が異なることにより、全体の作用様式の違いが発生する可能性がある。北京市高級人民法院は、二審で、クレーム記載の部品が引例1に開示されていないため、その部品と他の部品との位置関係も開示されていないことが、作用様式の違いに導き、本発明の技術教示として補正されることが欠けると認定したので、一審判決と無効決定を取り消し、専利覆審委員会による進歩性問題の再審理を求めた。
これは、進歩性判断において重要な参考になる事件である。
弊所の訴訟チームも、引き続き高品質なサービスを提供していきたく所存でございます。