弊所は代理として「なだ万」商標係争事件で勝ち
本件は、係争商標(第3625056号の
2010年10月13日、なだ万社は国家工商行政管理総局商標評審委員会(以下、「商評会」と略称)へ係争商標の取消請求を提出したが、商評会の審理で、なだ万社から提出された証拠は、係争商標の出願日前、なだ万社の商標が業界で馳名の程度に至ったことがなく、相手の悪意が存在することも証明できないと判断され、係争商標が維持された。
なだ万社は上記裁定に不服で、北京市第一中級人民法院に行政訴訟を提起した。弊所の訴訟チームは大量の証拠を収集・整理し、なだ万社の商標が係争商標の出願日前に既に高い有名度があり、相手の悪意も明らかにあることを主張した。北京市第一中級人民法院は審理を経て、係争商標が商標法第31条規定を違反し、他人が先に使用している、かつ一定の影響力を有する商標への不正先取り行為が成立したと判定し、商評会の裁定を取消した。
一審判決の後、当事者は上訴せず、このたび、商評会も再審理を行い、係争商標の登録を認めないという裁定が下した。
なだ万は日本でだれもがよく知っている高級料理屋であり、中国、香港などにも海外支店を開設している。今回の勝訴で、なだ万社は1997年に北京国貿の中国大飯店でなだ万レストランを開業した以来今まで使用されている「なだ万」商標の引き続きの使用に法律保護を得て、良い条件を与えられた。