弊所代理の案件は2012年度司法保護代表事例に選出

このたび、2012年度全国知的財産権保護代表事例トップ10に選出された弊所代理のアメリカ抵触審査裁決案件に引き続き、弊所代理の特許出願について中国での行政訴訟で勝った案件は2012年度中国法院知的財産権司法保護代表事例(合計50件)に選出された。

上記国外クライアントにご依頼頂いた特許出願は、中国特許庁での審査を経て、新規性欠如という審査意見が発行され、最終的に「新規事項追加」という理由で拒絶された。その後、出願人は専利復審委員会へ復審請求を行い、請求項を補正したら、専利復審委員会に、請求項の補正が専利法第三十三条の「出願開示の範囲を超えていけない」という規定を満たしたと認定されたが、補正後の請求項が進歩性欠如の理由で最初の拒絶査定が維持された。

専利復審委員会が復審段階で提出した進歩性欠如という新しい拒絶理由は、職権に基づいた「明らかな、実質的な不備」という審査範囲以内のものではないのかは、この案件の重要点である。この点について、呉玉和弁護士をはじめとした弊所チームは、進歩性の法定定義、新しい拒絶理由の提出要件、職権に基づいた審査範囲と現状などについて深く検討し、特許行政訴訟で弊所意見を主張した結果、上記新しい理由が職権に基づいた審査範囲に属するものではないと判断され、上記拒絶査定の維持を取り消しました。

弊所代理の案件は代表事例に再度選出されて大変嬉しく存じます。弊所チームは、相変わらず高品質、効率的、全面的な法律サービスを提供し、クライアントの権益を保護するために力を尽くしていきたく所存でございます。今後とも、どうぞ、宜しくお願い致します。

日付:2013-05-13リストに戻る
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