弊所代理の案件は2012年度全国知的財産権保護代表事例トップ10に選出
この度、国家知的財産権局、国家工商行政管理総局、国家版権局等の共催で行われた2012年度全国知的財産権保護代表事例トップ10選考活動の結果が発表された。弊所が国内クライアントの代理人として米国での特許出願抵触審査裁判に勝った案件は、上記代表事例トップ10に選出された。
2011年8月に、弊所が代理人として取り扱った中国出願人による米国特許出願について、イギリス出願人による米国特許出願と抵触審査手続に入ったという旨の通知書は米国特許庁から発行された。
抵触審査手続(Interference Proceeding)とは、米国特許審査制度(先発明主義)での特有のもので、通常より長時間でコストが高い手続である。中国企業や権利者には経験、事例がないので、今回、弊所は対策チームを立て、クライアントと効率的なコミュニケーションを取りながら、事件の把握、深い分析、証拠の収集・整理等大量の実質的な作業を行い、2012年4月の最終裁決で勝訴となった。
代表事例トップ10に選出され、大変嬉しく存じます。今後も相変わらず高品質なサービスを提供しながら、クライアントの権利保護に力を尽くしていきたく所存でございます。