弊所は行政訴訟で審決の取消を勝ち取った
この度、弊所(CPA)は、ある多国籍企業の代理人として、二件の特許行政訴訟で審決の取消を勝ち取った。
一件目のケースは記録媒質の発明に関連するもので、クレームが記録媒質の物理構造を明確に限定していないことを理由に拒絶され、その後の審判及び一審にも同様であるが、二審では、裁判所は、1.該出願の改良点は記録媒質の微視的な構造ではない;2.クレームでの既知の技術用語は発明の実施ができるように記録媒質の構造を明確に限定している;3.微視的な構造は含んだデータによって変化するのでクレームでの限定が不必要で不可能であるという弊所抗弁を認め、審決を取消した。
二件目はクレームの解釈にかかわるものである。専利復審委員会と一審裁判所は同クレームの後段では同技術的特徴について限定文言があったにもかかわらず考慮しなかった。二審では、裁判所は弊所の抗弁を認め、技術解決方法の解釈は文脈と当業者の観点に基づくもので、技術的特徴で解決方法を限定することにより、限定されていない並行の技術解決方法は既に排除されたという結論を下した。したがって、本件の審決も取り消しされた。