弊所は中国、日本の特許行政訴訟で勝ち
多くの国では、特許行政訴訟での勝率は低いが、この度、中国専利代理(香港)有限公司は、中国出願人または外国出願人の代理人として、それぞれ日本と中国で提起した特許行政訴訟で審決の取消を勝ち取った。
一件目では、中国出願人によるPCT特許出願は2008年に日本特許庁に拒絶され、審決を経て、日本特許庁は2010年5月に拒絶査定を維持すると決定した。弊所は、日本の代理人と連携し、2010年9月に知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟を提起し、四回の弁論手続も経て、2011年10月4日に知財高裁から判決が下った。
知的財産高等裁判所は、審判手続きが不適法、かつ、当業者は引例を組み合わせる動機が見当たらないとして、進歩性欠如の結論は合理的ではないと審決を取消した。
二件目では、外国出願人によるPCT特許出願は2008年11月に中国の国家知的財産権局に新規性欠如を理由に拒絶され、再審を経て、専利復審委員会は2010年12年に拒絶査定を維持すると決定した。2011年3月に、弊所は代理人として裁判所へ特許行政訴訟を提起した結果、裁判所は2011年9月に専利復審委員会による新規性欠如の認定に事実根拠がないとして、専利復審委員会の審決を取り消すとの判決を下した。