弊所代理の商標訴訟案件は
2010年広州市中級人民法院の「知的財産優秀案例トップ10」に選出された
この度、弊所は代理人として取り扱った商標訴訟案件は、2010年広州市中級法院の「知的財産優秀案例トップ10」に選出された。
原告である(香港)鏞記酒家集団有限公司(ヨンキーレストラン)は、中国で「鏞記」で42類に商標登録を行い、被告であるが広州鏞記餐飲有限公司が上記商標登録された「鏞記」と同じ文字を使用したことにより、弊所が原告の代理人として商標侵害・不正競争を理由に広州中級人民法院に提訴したものである。
弊所担当弁護士王剛氏は、案件の分析、訴訟戦略の制定と共に、現場における公証証拠保全も行った。裁判所は原告の主張を全て認め、被告の侵害成立と一審判決した。
なお、上訴期間が過ぎて、被告が控訴していないため、本件は確定された。