当所雑誌社は、「商標権侵害訴訟における関連法律問題」に関するレクチャを行った 

201118、当社雑誌社は、北京市第一中級人民法院の芮松艶裁判官を招き、「商標権侵害訴訟における関連法律問題」に関するレクチャを行った。当所の商標弁理士、弁護士、特許弁理士など60余名が参加し、芮松艶裁判官と熱く交流した。

芮松艶裁判官は、「商標権確認」と「商標権侵害と不正競争」の2テーマに分けて説明してくれた。詳細な内容は、以下の通りに示す。
 
――「商標権確認」――
1.「商標法」第10条第1項第8号に規定される“不良な影響”を有する商標の認定
2.「商標法」第11条第1項に規定される“顕著性を有しない”商標の認定
3.「暗示的商標と記述的商標の区分」
4.「商標法」第11条第2項に規定される“使用によって顕著な特徴を取得する”ことに関する証拠要求
5.「商標法」第28条における類似商標の判断基準、“混同誤認可能性”と“標識類似要素”を総合的に考慮すべきこと
6.商標類似性判断における他の考慮すべき要素、例えば、商品の特徴、引用商標の著名度、地域などの要素
7.類似商品の判断では、先願商標及び後願商標に係る指定商標の関連公衆の関係(例えば、包含関係か)と認知情況に注意すべきこと
8.「商標法第41条第1項」:絶対的な理由を適用する取下げ申請
9.「商標法」第31条に規定される「既存権利」の類型及び適用
10.「商標法」第31条に規定される“不当な手法”で他人商標を先取りする係争事件における“悪意”の認定とその証明
11.「商標法」第44条第4項における「3年間連続不使用商標」に関する使用証拠の要求とその証明
 
――「商標権侵害と不正競争」――
1.「商標法実施条例」第49条に規定される“正当使用”を巡る判例解説
2.侵害認定における原告商標の実際使用状況に対する考慮
3.直接侵害と間接侵害認定における侵害者の主観的要素に対する考慮
4.侵害行為に利便条件を提供する者の注意義務に対する審査

 

 
 

 

 

 

日付:2011-01-10リストに戻る
中国特許代理(香港)有限公司

公衆番号

本社住所

香港湾仔港湾道23号鷹君センター22字楼

電話番号: (852) 2828 4688
ファクシミリ: (852) 2827 1018
メール: patent@cpahkltd.com
       trademark@cpahkltd.com
       mail@cpahkltd.com

Copyright © 中国特許代理(香港)有限公司

免責事項