日本、「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定

 

由来:中国知財保護網、日本経済産業省(www.meti.go.jp

 

2021914日本の204回通常国会において、「特許法等の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令が閣議決定された。附則第1条本文において定める施行期日は令和441日となり、同条第3号に掲げる規定の施行期日は令和3101日とな

 

1.背景

204回通常国会において、(1)新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続の整備、(2)デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直し、(3)訴訟手続や料金体系の見直し等の知的財産制度の基盤の強化を柱に特許法等※の改正を行う「特許法等の一部を改正する法律」が成立した。

※特許法(特)、実用新案法(実)、意匠法(意)、商標法(商)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(工)、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(国)、弁理士法(弁)

同法において政令に委任された施行期日を定めるため、本日、政令が閣議決定された。

 

2.政令の概要

特許法等の一部を改正する法律附則第1条本文において定める施行期日(公布日から1年以内の政令で定める日)を令和441日とし、同条第3号に掲げる規定の施行期日(公布日から6月以内の政令で定める日)を令和3101日とする。本政令にて施行期日を定める主要な事項は下記のとおりである。改正対象法は各項目末尾に【】で記載してい

1)新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続の整備

1.審判の口頭審理等について、審判長の判断で、当事者等が審判廷に出頭することなくウェブ会議システムを利用して手続を行うことを可能とする。【特商】(施行期日:令和3101日)

2.特許料等の支払方法について、口座振込等による予納(印紙予納の廃止)や、窓口でのクレジットカード支払等を可能とする。【工】(施行期日:口座振替等による予納については、令和3101日。窓口でのクレジットカード支払い等については、令和441日)

3.意匠の国際出願の登録査定の通知等について、(感染症拡大時に停止のおそれのある)郵送に代えて、国際機関を経由した電子送付を可能とするなど、手続を簡素化する。【意】(施行期日:令和3101日。※商標国際出願手続については、施行期日は公布日から2年以内の政令で定める日であり、今回とは異なる政令で今後施行期日を定める予定である。)

4.感染症拡大や災害等の理由によって特許料の納付期間を経過した場合に、相応の期間内において割増特許料の納付を免除する規定を設け。【特商】(施行期日:令和3101日)

 

2)デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直し

1.デジタル技術の進展に伴う特許権のライセンス形態の複雑化に対応し、特許権の訂正等における通常実施権者(ライセンスを受けた者)の承諾を不要とする。【特意】(施行期日:令和441日)

 

3)知的財産制度の基盤の強化

1.特許権侵害訴訟において、裁判所が広く第三者から意見を募集できる制度を導入し、弁理士が当該制度における相談に応じることを可能とする。【特弁】(施行期日:令和441日)

2.審査負担増大や手続のデジタル化に対応し収支バランスの確保を図るべく、特許料等の料金体系を見直。【特国】(施行期日:令和441日)

3.弁理士制度に関して、農林水産関連の知的財産権(植物の新品種地理的表示)に関する相談等の業務について、弁理士を名乗って行うことができる業務として追加するとともに、法人名称の変更や一人法人制度の導入といった措置を講じ。【弁】(施行期日:令和441日)

 

日付:2021-10-12リストに戻る
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