国家知識産権局が第三五零号公告を発表
由来:国家知識産権局
国家知識産権局公告
第三五零号
中国共産党中央、国務院の「放管服」改革の深化に関する政策決定と部署を徹底的に実行し、ビジネス経営環境を最適化し、革新主体のために効率的で便利なサービスを提供するために、国家知識産権局は特許電子申請の特許証書と通知書の関連事項を調整する。以下のように公告する:
一、権利付与公告日が2020年3月3日(当日を含む)以降の特許電子出願について、国家知識産権局は特許電子出願システムを通じて電子特許証書を発行し、紙版の特許証書を発行しない。必要があれば、電子出願登録ユーザーは特許電子出願サイト(http://cponline.cnipa.gov.cn)を通じて請求を提出し、紙版の特許証書を1通取得することができる。
二、2020年2月17日から、特許出願受理段階通知書は「国家知識産権局特許申請受理章」を使用しなくなり、「国家知識産権局特許審査業務章」に変更した。
三、2020年2月17日から、国家知的財産権局特許局、各特許代理所及び各知的財産権保護センター/迅速権利保護センターは特許電子出願受理通知書と決定の紙版の写しを提供しなくなった。国家知的所有権局が発行した、印鑑が押されていない電子書類形式の通知書と決定に対して、必要があれば、電子出願登録ユーザーは電子出願サイトを通じて請求を提出し、電子印鑑付きの通知書と決定をダウンロードすることができる。
四、ユーザーは特許電子出願サイトを通じて電子印鑑付き電子特許証明書、通知書及び決定の電子書類を検証することができる。関連する操作手順及び検証指南は、特許電子出願ウェブサイトの参照書類を参照することができる。