特許印紙税の納付に関する通知
由来:北京市特許代理士協会
特許及び集積回路配置設計の印紙税の納付に関する通知
各関係機関及び個人:
中国国家知的財産権局は2019年8月12日に「印紙税の代行納付業務の停止に関する公告」(第317号)を発表し、国家知的財産権局が2019年8月25日より特許及び集積回路配置設計の印紙税の代行納付業務を停止することを明らかにした。2019年8月25日より、納税者の印紙税の納付は国家税務機関の関連規定に従って行わなければならない。
関連政策の調整に、知的財産権代理業が大きな関心を持っている。北京市知的財産権局の指導の下で、近頃、北京市特許代理士協会は関連主管部門と頻繁に交流した。関連主管部門が新たな通知を発表する前に、各特許代理機構の参考のために、その情報は以下のように通知する。
(一)中国工商部門に登録した企業法人は、電子税務局システムを通じて、自ら印紙税の納付を行うべきである。
(二)外国籍企業は特許代理機構が代行するように依頼することができる。印紙税を納付する時、特許代理機構の税務担当者が本人の身分証明書原本と特許代理機構の営業許可書原本を持って税務ホール総合サービスエリアでFコードを取得してから、登録窓口で当該外国籍企業名及びとパスワードを取得した後、電子税務局システムを通じて外国籍企業のために印紙税の代行納付業務を行う。
(三)税務システムにより税金を納付した個人(外国籍を含む)は代理機構によって税務ホールに納付することができる。申請者の身分証明書のコピー(外国籍の個人はパスポートのコピー)、申込書(税務局の公式サイトによりダウンロード)、委任状、代行担当者の身分証明書の原本を提出する必要がある。
(四)税務システムで税金を納付したことのない個人(外国籍を含む)は本人が自ら身分証明書(外国籍はパスポート)を持って税務ホールの税務登録窓口に行って手続きを行う必要がある。他の部門を通じて代行してはいけない。
北京市特許弁理士協会
2019年9月3日