最高人民法院の知識産権法廷が「第1槌」を打った

 

由来:新華網

 

新華社北京327日電(羅沙)最高人民法院は27日に、上訴人であるアモイルーカス自動車部品有限公司、アモイ富可自動車部品有限会社と被上訴人であるフランスヴァレオクリーニングシステム会社(VALEO SYSTEMES D’ESSUYAGE)、原審の被告である陳少強との発明特許権侵害紛争事件について公開審理を行った。最高人民法院の副院長、知識産権法廷の廷長、二級裁判官である羅東川は裁判長を務め、最高人民法院の知識産権法廷の「第一槌」を打った。

 

フランスヴァレオ会社は「自動車のワイパーのコネクタとそれに対応する接続装置」という中国発明特許を所有する特許権者である。フランスヴァレオ会社は上海知識産権法院に対し起訴し、ルーカス会社と富可会社によって許可なしに製造、販売、販売の申し出が行われ、陳少強によって製造、販売が行われたワイパー製品は当該特許権の保護範囲にあると主張し、ルーカス会社、富可会社、陳少強に対して権利侵害行為の停止、損害賠償及び権利侵害行為を阻止するための合理的な支出を含む合計600万元を人民法院に請求した。その後、フランスヴァレオ会社はルーカス会社、富可会社、陳少強が係争特許権の侵害になるか否かについて先行判決を申請すると同時に、権利侵害行為の停止を法院に請求した。また、フランスヴァレオ会社は、訴訟中の行為保全(臨時禁止令ともいう)を申請し、ルーカス会社、富可会社、陳少強に権利侵害行為の即時停止を法院に請求した。

 

上海知識産権法院は2019122日に部分判決を下し、ルーカス会社と富可会社が権利侵害に該当すると認定すると同時に、権利侵害行為の停止と命じたが、臨時禁止令の申請に対して処理をしなかった。ルーカスと富可会社は上記判決に不服で、最高人民法院に対し上訴し、「上記判決を取り消し、フランスヴァレオ会社の権利侵害停止に関する訴訟請求を却下する」よう請求した。最高人民法院の知識産権法廷は215日に、法によりこの事件を受理し、5人の合議廷を構成させ、327日に公開審理を行った。

 

審理した結果、合議廷は、被疑侵害製品が係争特許権の保護範囲にあり、ルーカス会社と富可公司の行為が権利侵害を構成し、侵害行為停止という法的責任を負わなければならないと認定した。公開審理後、判決が即時下され、本件の判決は直ちに法的な効力を生じたため、臨時禁止令について裁定を行う必要はなくなった。このため、フランスヴァレオ会社からの臨時禁令申請に対して支持しない。

 

本案の判決は侵害停止を命じた先行判決制度と臨時禁止制度との関係を初めて検討し、両制度が共存している時の適用条件と規則を明確にし、技術類知的財産事件の裁判メカニズムを革新し、知的財産の司法保護力を向上させ、権利保護コストを低減させることなどの面において重要な指針となるだろう。

 

201911日に、最高人民法院の知識産権法廷は北京で設立された。知識産権法廷は主に特許など高い専門技術性を有する知識産権の上訴案件を審理する。

 

日付:2019-03-28リストに戻る
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