商標の評議(商標再審や無効の審判案件)が、口頭審理可能(2017-05-10)
由来:経済日報
工商総局は近日、『商標評議案件の口頭審理方法』を発表し、商標評議において、案件の当事者が商標評議委員会の立会いのもとで、関連証拠をその場でクロスチェックすることによって、証拠の効力を確定し、案件の事実を明らかにすることにつながる。特に、案件が複雑である案件事実の場合、案件の公正な審理を保証する。
商標法、商法評議規則の関連規定により、商標評議委員会が商標評議案件を審理する場合通常、書面による審理する。しかしながら、案件の関連証拠に対して疑問があり、その場でクロスチェックしかつ具体的に説明する必要がある場合、商標評議委員会は案件当事者の申し出又は職権により評議案件を口頭審理することを決定できる。
『方法』の規定により、口頭審理を起動する二つのルートが下記の通りである:1つは、商標評議委員会は案件の必要に応じて職権により主動的に起動する口頭審理;もう1つは、当事者は商標評議委員会へ口頭審理の申し出を行う。評議案件