商標局が商標の使用証拠に関する説明を発表 (2018-08-20)
中国国家知的財産権局商標局(以下、商標局と略す)が2018年8月13日に商標の使用証拠の提出に関する説明(以下、「説明」と略す)を発表し、商標使用の具体的な表現形態を明確化し、かつ中国商標法において商標使用として見なさない例を挙げた。 「説明」によると、指定商品における商標使用の具体的な使用形態は、主に下記のものを含む:
・直接的な貼付、エッチング、刷り込み又は織り込みなどによって商標が商品、商品包装、容器、ラベルなどに附着し、または商品の付加的タグ、製品マニュアル、パンフレット、価格表などに使用される;
・商品販売契約、インボイス、手形、領収書、商品輸出入検査検疫証明、通関書類などを含む商品販売に関わる取引書類に使用される;
・放送、テレビなどのメディアで使用し、又は公に発行された出版物で発表し、及び広告看板、郵便広告又は他の広告方式で商標又は商標を使用した商品のために広告宣伝を行う;
・展示会、博覧会で提供された当該商標を使用した印刷物及び他の資料を含む、展示会、博覧会での使用;
・法律規定に合致するその他の使用形態。
商標局は「説明」において指定役務における商標使用の具体的な表現形態を列挙した。下記のものを含む:
・役務の紹介パンフレット、サービス会場の看板、店内装飾、作業員の衣類、ポスター、メニュー、価格表、宝くじ券、事務用の文房具、便箋及び他の指定役務と関わる物品を含むサービス提供場所での直接的な使用;
・インボイス、送金書類、サービス提供契約、保守修理証明書など役務と関わる文書資料に使用される;
・放送、テレビなどのメディアで使用し、又は公に発行された出版物で発表し、及び広告看板、郵便広告又は他の広告方式で商標又は商標を使用した役務のために広告宣伝を行う;
・展示会、博覧会で提供された当該商標を使用した印刷物及び他の資料を含む、展示会、博覧会での使用。
「説明」によると、商標登録情報の公表、或いは、商標登録者がその登録商標について専用権を有する声明、または、公開されたビジネス分野での使用ではなく、景品としての使用のみ、譲渡又は許諾の行為のみで実際に使用されていないもの、または、商標登録の維持のみを目的とした象徴的な使用、などは、中国商標法において定義された商標使用として見なさない。
また、当事者が下記の証拠のみを提出した場合、中国商標法において定義された商標使用として見なさない:商品販売の契約及び役務の提供に関する協定書又は契約書;書面による証言;修正されたか否か判断が困難な物証、視聴資料、ウェブサイト情報など;実物と複製品。 なお、商標局は「説明」において、不可抗力、政府の政策的規制、破産による清算、他の商標登録者の責任に起因すべきではない正当な理由などは、3年連続不使用の正当な理由に該当する。