中国は国家レベルの知財控訴制度を確立している(2018-10-26)
第13期全国人民代表大会第六回会議は2018年10月26日に、「専利等知財事件の訴訟手続きに関する若干問題の決定」を可決し、国家レベルの知財控訴制度を確立した。
具体的には、2019年1月1日から、当事者が
1、発明専利、実用新案専利、植物新品種、集積回路設計、技術秘密、コンピューターソフトウェア、独占など専門技術性が高い知財民事事件の第一審判決、裁定に対して不服し、控訴を提起する場合;
2、専利、植物新品種、集積回路設計、技術秘密、コンピューターソフトウェア、独占など専門技術性が高い知財行政事件の第一審判決、裁定に対して不服し、控訴を提起する場合;
最高裁(知財法廷)によって審理される。
既に効力が発生した上記事件の第一審判決、裁定、調停書に対して法により再審、(検察側による)控訴などの提起について、裁判監督手続きを適用する場合は最高裁によって審理される。最高裁は法により下級裁判所での再審を命じるもできる。
最高裁の関係者の解説によると、当事者が最高裁(知財法廷)からの二審裁判に間違いがあると考えた場合、現行法に基づいて最高裁へ再審を申請することができる。このような再審事件は最高裁知財裁判法廷により審理される。関連控訴事件の裁判監督手続き、最高裁の職能の位置づけ、二審終審制、裁判所の組織体制に変わりがない。
「決定」は意匠専利の民事控訴事件を最高裁の審理範囲に取り入れていない。よって、中級裁判所、知財裁判所による意匠専利に関する民事の一審裁判に対した控訴事件は、依然として一審裁判所所在地の高級裁判所によって審理される。
国家レベルの知財控訴制度の確立は、世界範囲内で知財審判の変化形勢の一つである。知財を国家レベルの法的問題として取り上げ、できるだけ特定な裁判所によって統一審理する。アメリカでは、専利事件は普通、連邦巡回裁判所に控訴され、最高裁は少数事件に対して再審を行う。欧州各国も統一の専利裁判所の確立を継続的に促し、統一の裁判手続きを確立しようと努めている。
中国は現在、各地の知財事件の審理状況と基準が一致しておらず、知財の保護力にはバラツキが大きい。国家レベルの知財控訴制度の確立は、知財効力の判断と侵害の判断とを有効につなぎ、裁判基準を統一し、裁判レベルを向上させ、知財の司法保護の向上につながると共に中国と外国企業の知財の平等な保護を強化し、法治化、国際化、便利化のイノベーション環境とビジネスの運営環境の形成を促進できる。
最高裁は現時点では、関連部門を積極的に調整し、最高裁知財法廷の組織づくりを全力で推進し、2018年年末までに「規定」に基づいて関連控訴事件を受理できるよう努力している。