中国国家発展と改革委員会、商標登録費を含め12項の料金基準を下げる
由来:中国国家発展と改革委員会のウェブサイト
中国国家発展と改革委員会(NDRC)のウェブサイトによると、中国国家発展と改革委員会と財政部とは近日、「住宅譲渡手続き料金、受理商標登録費など一部の行政事業性料金基準を下げる通知」(以下、「通知」と略す)を発行し、一部の行政事業性料金基準を下げ、かつ特許年金納付額減少期間を延長する。今回の家屋譲渡手続き料金など12項の項目基準を下げ、特許年金納付額減少期間を延長することによって企業と国民の負担を40億元軽減できる。
「通知」により、2015年10月15日から住宅と郊外建設、商工、農業、民間航空、新聞出版、林業など6つの部門の12項の行政事業性料金基準に関わる。
この12項の行政事業性料金は、商工部門の受理商標登録費用、新聞出版部門のソフト著作権登録申請費用とソフト著作権登録証書印刷費用などを含む。
「通知」は、2016年1月1日から、国家特許庁特許年金納付額減少期間を延長し、「特許費用を減少と遅延納付することに関する方法」の規定を満たし、特許庁から年金納付額減少と許可された場合、特許年金納付額減少期間を権利化前の3年から権利化前の6年に延長すると明確化する。