最高裁:技術調査官の制度を推進せよ
 
 2015年9月8日に、最高裁知財法廷副法廷長である王は最高裁記者会見で、知財案件を審理するレベルを上げるよう、最高裁が北京、上海、広州という三つの知財法院及び知財案件を審理する全国全ての法院で技術調査官制度を推進させると発表した。
 
 知財案件の審理実務では、多くの案件の審理時間が長すぎ、一年、二年、三年まで長引くケースもあり、主な原因が複雑な技術的事実を認定するであると王は話した。
 
 「多くの知財裁判官は理工系バックブランドがないので、特許案件、ビジネス技術的秘密、コンピューターソフトウェアなど技術性が高い案件の技術的事実が裁判官のネックになり、審理実務の難点になるに違いない」
 
 従って、最高裁が日本、ドイツ、韓国と中国台湾の関連制度を参考し、技術調査官制度を立てたと王は話した。最高裁は昨年の1231日に暫定規定を打ち出し、北京、上海、広州という三つの知財法院で技術調査官制度を推進させたと王は話した。
 
 暫定規定により、三つの知財法院のほか、他の法院も知財案件を審理する場合、当該規定を参照し、技術調査官の制度を立ててもいいと王闯は指摘した。このように、「案件が多いが、人手が足りない」という知財法院の矛盾に対し、知財裁判官は多くの時間と力を法律の適用に集中させ、審理の効率とプロフェッショナルレベルを向上させることができると王は話した。
 
 北京知財法院院長である宿遅は、「現在、北京知財法院には既に技術調査官室が設置され、正式な技術調査官5名を募集する予定であるが、まだ公開せず、募集事項を準備中である。知財技術関係の案件の審理過程において、北京市知財法院は関連科研研究所と提携し、専門的な学者を技術調査官として案件に参加させ、技術的コンサルティングと技術的立証をしていただきたい」と表明した。
日付:2015-09-08リストに戻る
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