上海、科学技術に関する案件の権利侵害賠償度を向上させる「意見」   

                    由来:文汇报                                        

 上海市高級人民裁判所は最近、「上海のグローバル化影響力を有するサービス保障科技創新センターの建設を加速化させることに関する意見」(訳者注:于服保障上海加快建具有全球影响力科技新中心的意)を打ち出した(以下、「意見」と略す、合計23条)。
「意見」には、上海裁判所サービス保障科技創新センターの目標が、審判機能を十分に発揮し、市場の創新と公平な競争を促進し、大衆の起業、創新を促進し、科技創新センターと適応した金融、投資、人材と行政管理体系の建設を促進し、人民群衆の合法的な権益を守り、優れた法治環境を作り出し、都市部の創新活力を呼び起こし、上海科技創新センターの建設に優れた司法サービスと保障を提供することであると明確化された。
 
「意見」には、司法改革を深め、科技創新センターの審判体制を整えると明確化された。その肝心な措置は、知的財産権に関する民事、行政と刑事の事件を「三者合一」にする審判体制を更に改善することである。「三者合一」とは、2008年度の「国家知的財産権に関する戦略概要」(訳者注:『国家知识产权战要』)に提出された、知的財産権に関する民事、行政と刑事の事件を統一に受理する専門的な知的財産権裁判所を設置することによって、司法効果の向上を図ることを指す。上海の各級裁判所は既に知的財産権の分野における「三者合一」審判体制を実現した。裁判所は行政の法律執行部署との協力を更に強化し、公安、検察部署と刑事の事件について協力し互いに規制し、知的財産権に関する民事、行政、刑事の審判手続きの有効な繋がりを実現する。
 
「意見」には、知財的財産権の司法保護を強化し、国際影響力を有する優れた知的財産権の法治環境を建設すると明確化された。科学技術に関する案件の権利侵害賠償度を向上させることによって、知的財産権の市場価値を充分に表す。法律業界の関係者は、知的財産権分野におけるペナルティー的な賠償が既に2013年度の「商標法」に表されていると話した。即ち、賠償依拠を確定できない場合、裁判所は情状酌量で法定の賠償金額を50万元から300万元まで引き上げることができる。「特許法」も検討中で意見を募集している。草案にも、故意な特許権侵害の行為に対して賠償金額を23倍にする規定が追加された。
日付:2015-08-07リストに戻る
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