中国国家知的財産権局は特許法四回目改正草案を公表(意見募集稿)
中国国家知的財産権局は2015年4月1日に四回目の「中華人民共和国特許法改正草案(意見募集稿)」を公表し、意見募集を行った。
今回の改正草案は、特許権による保護を強め、特許権者の合法的権益を守ること;特許の実施と運用を促進し、特許の価値を実現すること;政府の職能を法律化し、サービス型政府を築くこと;特許の審査制度を改善し、特許の質を向上すること;特許代理の法的制度を改善し、知財業界の発展の健全を促進するという5つの方面を主に含んだ。その中に、立法レベルから、特許の実施と運用の促進が各級特許行政部門に義務付けられ、企業と発明者に協議の権利を与え、当然許諾制度を設置し、標準必要特許の黙示的許諾制度を定め、質権設定登録の法的地位を明確化し且つ債権の保障を固めた。「第七章 特許権の保護」において、調停講義の効力を明確化し、特許行政部門が権利侵害製品を没収、処分するなど強制的な手段を採用できると明確化し、グループによる組織的侵害、繰り返し侵害行為に対する行政処罰を増設し、無効宣告請求審査決定公告に関連する後の手続きを明確化し、権利侵害紛争審理と処理の過程において特許権評価報告の提出を義務付け、賠償額確定の挙証規則を増設し、冒認特許の罰金額を上げ、権利侵害行為に対する懲罰性賠償の制度を増設する。また、「工業意匠の国際登録に関するハーグ協定」の加盟を考慮し、部分意匠の保護を明確化し、意匠の国内優先権制度を加え、意匠権の保護期限を15年間まで延長する。