民事訴訟法に関する司法解釈の公表と実施(知的財産権に関する部分について)

                 由来:中国知的財産権網  

「中華人民共和国民事訴訟法」の適用に関する最高裁の解釈は、2014年12月18日に最高裁審判委員会第1636回の会議によって可決され、2015年2月4日から施行する。知的財産権に関する部分を下記にまとめる。  

 案件の管轄について 特許紛争案件は、知的財産権裁判所、最高裁により確定された中級裁判所と基層裁判所によって管轄される。  

 訴訟費用について 訴訟の標的物が家屋、土地、林木、車両、船舶、文物などの特定物又は知的財産権であり、起訴に際して価値が確定できない場合、裁判所は原告の主張が高すぎる又は低すぎる訴訟リスクを原告に釈明しなければならず、原告の主張した価値を訴訟の標的金額とすべきである。  

 小額訴訟審理を適用しない紛争について 知的財産権の紛争、評価、鑑定を必要とする、又は訴訟前の評価、鑑定結果に対して異議する紛争  

 特別手続きについて 当事者が司法にて調停協議を確認するよう申請する場合、もし調停協議の内容が物権、知的財産権の帰属に関するなら、受理しないと裁判所は裁定を下す。  

 訴訟参加者について 特許弁理士は中華全国特許弁理士協会の推薦によって特許紛争案件で訴訟代理人を担当することができる。  

 執行手続きについて 裁判所が執行中、不動産権利証明書、土地権利証明書、林木権利証明書、特許権登録証明書、商標権登録証明書、車両船舶ライセンスなど財産権証明書譲渡手続きを行う必要がある場合、民事訴訟法第250条によって行うことができる。

日付:2015-02-10リストに戻る
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