中国国家工商総局による《馳名商標認定?保護規定》の改定

2014年7月3日、国家工商総局は、《馳名商標認定?保護規定》を改定し、新規定が2014年8月1日より実施されることを公表した。今回の改定は、2014年5月1日より新《商標法》及び《商標法実施条例》の実施に伴うものである。

改定済みの《馳名商標認定?保護規定》は合計21条で、改定内容は主に下記4点である。
1. 各手順要件を完備化、馳名商標所有者の合法的な権益の保護を確実にするという法律精神を強調した;
2. 当事者による証拠要件の把握を便宜にし、実務の中で発生した認定基準及び証拠要件をまとめた;
3. 当事者及び工商部門の職責を明確化、各職責を細分化?完備化;
4. 馳名商標案件の処理を規範化

参考資料:《馳名商標認定?保護規定》

日付:2014-07-11リストに戻る
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