《商標法実施条例》及び《商標法》は5月1日より実施
2013年8月より実施された《商標法》を補足するため、このたび、中国は《商標法実施条例》の改正を公布し、両方とも5月1日より実施されることになった。
改正済みの《実施条例》は合計10章98条があり、そのうち、第5章(計17条)は新しい内容で、国際商標出願を中心としてその要件、手続き及び審査について紹介した。
《商標法》での「一出願多区分」の規定について、《実施条例》では、多区分の出願が拒絶される場合、出願人はこの出願の予備段階で許可された部分について別途分割出願を提出することができると規定されている。 また、《実施条例》は「侵害者へ便宜を提供する」(《商標法》第6章57条)などという用語の定義を更に明確すると共に、「違法利益額」を計算する際に考慮に入れる要素を規定した(第78条)。