EPO:分割出願の24ヶ月の提出時期が廃止
10月18日に欧州特許庁のオフィシャルウェブサイトで発表されたお知らせにより、EPOの行政委員会は、欧州特許公約第36,38、135条に関する改正の決定を通過させ、分割出願は第一回オフィスアクションの発行日から24ヶ月以内に提出しなければならないという規定を廃止した。即ち、親出願はまだ審査段階であれば、いつでも分割できるようになった。この決定は2014年4月1日より発効する。
10月18日に欧州特許庁のオフィシャルウェブサイトで発表されたお知らせにより、EPOの行政委員会は、欧州特許公約第36,38、135条に関する改正の決定を通過させ、分割出願は第一回オフィスアクションの発行日から24ヶ月以内に提出しなければならないという規定を廃止した。即ち、親出願はまだ審査段階であれば、いつでも分割できるようになった。この決定は2014年4月1日より発効する。
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