視聴覚実演北京条約が締結
6月26日、北京で開催された「視聴覚実演の保護に関する外交会議」で、「視聴覚実演条約」が採択された。この条約は初めて視聴覚実演の全面的な著作権保護を与える国際条約である。
6月20日―26日の外交会議は、WIPOの156ヵ国の加盟国、6の政府組織と45の非政府組織からの代表者が参加した。122ヵ国が条約のファイナル•アクトに署名し、48ヵ国が条約自体に署名した。条約は国、一定の政府間期間を含めて30の的確な国に批准されると効力を発生します。
この条約は映画俳優や他の実演家の経済的権利を強化し、更なる収入をもたらし得る。これは実演家が視聴覚的生産物によって国際的に生み出された収入に関して、製作者と収益を共有することも可能にできる。
重要なことには、新条約は、視聴覚的実演の保護に関するより明確な国際法的枠組みを提供することにより、視聴覚的実演産業における実演家の不安定な立場を強化できる。
(WIPO 6月26日)