中国国家知的財産権局は2012年3月1日よりDASサービスが開始

この度、中国国家知的財産権局は、2012年月3日1日より「優先権デジタルアクセスサービス」(DAS)を開始すると発表した。外国出願人は、DASサービスを利用することにより、外国特許庁(OFF)で先出願を提出した後に中国国家知的財産権局(OSF)にこの先出願を優先権として主張した出願を提出する場合、書面による優先権証明書類の提出を省略することができる。

2012年2月まで、DASの参加庁/機関は、オーストラリアAU、中国CN、デンマークDK、スペインES、フィンランドFI、イギリスGB、国際局IB、日本JP、韓国KR、スウェイーデンSE及びアメリカUSを含めている。

適用範囲:2012年3月1日以降に、中国国家知的財産権局に提出される特許又は実用新案出願(PCTの国内移行案件は対象外になる)
請求人:特許出願人のうちの一人或いはその特許代理機構
請求期限:出願日より3ヶ月以内費用:SIPO庁費用無料
必要な書類:優先権デジタルアクセスサービス(DAS)請求書

注意点:
(1)中国国家知的財産権局へDASサービスを請求するため、まず出願人は日本基礎出願を行う際に事前のアクセス登録(アクセス管理リストにて優先権書類の取得を許可する国の特許庁として中国特許庁を設定するという手続)を既に完了したのかについてご確認ください。
(2)DASサービスを利用する場合は、紙による優先権書類を提出する必要がなくなるが、中国国家知的財産権局に優先権証明書のフロントページに記載される書誌事項の中国語訳文の提出が求められているため、新規中国出願をご依頼の際に、「DASサービスを利用する」の旨を表明のうえ、優先権基礎出願の書誌事項も別紙添付してください。

日付:2012-03-05リストに戻る
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