22のEU加盟国、「模倣品・海賊版拡散防止条約」に署名
世界の多くの地域で著作権強化の足並みをそろえることを目的とする「模倣品・海賊版拡散防止条約(ACTA)」への署名式は東京で1月27日に開催され、22の欧州連合(EU)加盟国がACTAに署名した。
「模倣品・海賊版拡散防止条約」は、著作権や知的財産権の侵害に対する取締りが更に厳しく規定しているため、関連国の輸出入貿易だけではなく、出入国者に対しても制限がある。例えば、同条約の第16条 (境界措置条項)により、関連国の税関が主動的に、または権利者の請求で侵害品と疑われる商品を留置する権限を与えられる。また、第20条(救済措置)により、当該商品は侵害品と認定された場合、行政罰を課することができる。
今まで、オーストラリア、カナダ、日本、韓国、モロッコ、ニュージーランド、シンガポール、アメリカ、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、チェコ、デンマーク、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、イギリスの30カ国が「模倣品・海賊版拡散防止条約」に署名したが、ドイツ、オランダ、エストニア、キプロス、スロバキアのEU加盟5カ国は署名していない。