「知財悪用に関する独禁法規制」セミナー、北京で開催

2012年1月11日、北京大学国際知的財産研究センター、中国知的財産権訓練センター、中国外商投資企業協会優良品質ブランド保護委員会の共催で、「知財悪用に関する独禁法規制」セミナーは北京で行われた。

今回のセミナーは、«独禁法»第55条に基づき知的財産権法と独禁法との対立問題に関する討論をテーマとしている。上記条項は総括的なものであるため、法執行機関が処理する知財悪用行為に対する独禁法の適用について明確的に規定されていない。

セミナーでは、中国人民大学法学副教授の張広良氏は、「知財悪用に関する独禁法規制研究」という最新の研究課題を紹介し、中国現行法律での知財悪用行為に関する規定を通じて、独禁法と知財法の執行が成熟的な地域、例えば欧米等における立法、競争政策と実務について比較し、中国«独禁法»第55条の規定に適用する提案をした。最高裁、北京市高裁、第一中級人民法院、第二中級人民法院からの知識財産裁判官、弁護士、学者30余名は今回のセミナーに参加し、上記課題に伴う問題点について深く討論し、適切な意見を持ち出した。

中国«独禁法»第55条
本法は、知的財産権に関する法令の規定に基づき知的財産権を行使する行為に適用せず、事業者が知的財産権を濫用して競争を排除、制限する行為に適用する。.

日付:2012-01-11リストに戻る
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