中国で「讃岐うどん」商標登録を拒絶

 

この度、中国で出願された「讃岐烏冬」(「讃岐うどん」という意味)の商標が中国商標局に登録を認められないことは明らかになった。

その商標は、2006年2月に中国で個人によって出願され、商標局により2009年5月に公告された。同8月、香川県や業界団体の代表は異議申し立てを行った。

中国商標局は、「讃岐うどん」が香川県の特産品として、中国でも公衆に熟知されているため、誤認を生じさせる恐れがあることなどを理由に、登録を認めないと裁定した。

日付:2011-07-26リストに戻る
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