東日本大地震の影響で手続き期限が過ぎた場合の救済措置について

 

中国国家知識産権局

2011年4月13日

 
2011年3月11日に発生した東北巨大地震、津波は、日本の出願人、権利者そして関係者に莫大な被害をもたらした。こうした災害を受け、国家知的財産権局は関連法律に基づいて以下の救済措置で対応すると決定した。
 
1.当事者は今回の地震、津波及び二次災害のため、専利法又は実施細則規定の法定期限或いは国家知的財産権局の指定期限が過ぎて、その権利を喪失した場合は、専利法実施細則第6条1項の規定を適用することができる。当事者は、その障害が取り除かれた日より起算して2ヶ月以内に、期限満了日より起算して最大2年以内に、国務院特許行政部門に権利の回復を請求することが出来る。権利の回復を請求する場合、権利の回復請求書を提出し、理由を説明し、必要に応じ関係証明書類を添付し、かつ権利喪失前に行うべき諸手続きを取らなければならない。
 
2.当事者が上記災害のため、指定期限内に手続き完了できない場合、専利法実施細則に期限延長不可とされたもの以外の指定期限については、専利法実施細則第6条第4項の規定を適用することができる。当事者は指定期限満了前に、期限延長を請求することができる。期限延長を請求する場合、請求書を提出すると共に理由を説明しなければならない。
 
 
関係条文添付
 
中国専利法実施細則第6条
(1項)
当事者は不可抗力の事由により、専利法又は本実施細則規定の法定期限或いは国務院特許行政部門の指定期限が過ぎて、その権利を喪失した場合は、その障害が取り除かれた日より起算して2ヶ月以内に、最大で期限満了日より起算して2年以内に、国務院特許行政部門に権利の回復を請求することが出来る。
(2項)
前項の規定以外に、当事者はその他の正当な理由により、専利法又は本細則規定の法定期限或いは国務院特許行政部門の指定期限が過ぎて、その権利を喪失した場合は、国務院特許行政部門の通知を受け取った日より起算して2ヶ月以内に国務院特許行政部門に権利の回復を請求することが出来る。
(3項)
当事者が本条第1項、第2項の規定に基づき権利の回復を請求する場合、権利の回復請求書を提出し、理由を説明し、必要に応じ関係証明書類を添付し、かつ権利喪失前に行うべき関連手続きを取らなければならない。本条第二項の規定に基づき権利の回復を請求する場合は、権利回復手数料を支払わなければならない。
(4項)
当事者が国務院特許行政部門の指定期限の延長を請求する場合は、期限満了日までに国務院特許行政部門に理由を説明し、且つ手続きを取らなければならない。
(5項)
本条第1項及び第2項の規定は、専利法第二十四条、第二十九条、第四十二条、第六十八条に規定される期限が適用されない。
日付:2011-04-13リストに戻る
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