中国国家工商局商標局は、「中国」「国」を含めた商標の審査基準を発表

 

中国国家工商局商標局は先日、「中国」や「国」の字を含む商標の審査標準を発表した。

「中国」を含めた商標については、商標出願人が国務院か国務院の批准を受けた組織であること、出願商標と企業名が一致していること、商標と申請主体に緊密な関係が存在すること、商標の指定用品又は役務範囲が経営範囲と一致していることの、4点を満たした場合にのみ許可が下される。

また「国」を含む商標については、例えば「国+商品名」の形を取り、例えば、国酒、国煙、国茶などのような商標は、「誇張的な宣伝になり、詐欺性を有する」こと、「顕著な特徴が欠如している」こと、及び「不良な影響を有する」ことなどの理由を以て、却下される方針を示した。

なお、「国」を含めているが、「国+商品名」の組み合わせにならない商標について、詐欺性を有し、公平な競争に損害する場合でない限り、上記と区別取扱いされるべきだと示した。

                              --中国国家工商局商標局のウェブサイトより

日付:2010-08-03リストに戻る
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