改正「著作権法」、4月1日から施行
2010年2月26日、第11回全国人民代表大会常務委員会第13次会議で「中華人民共和国著作権法」(以下、「著作権法」という)の改正に関する決定が通過し、胡錦涛国家主席が第26号主席令に署名し、その決定を公布した。改正後の「著作権法」は2010年4月1日より施行される。
著作権法の改正は、以下の2箇所の通りである。
(1)「著作権法」の第四条は「著作権者が著作権を行使するときは、憲法及び法律に違反してはならず、公共の利益を害してはならない。国家は法律に基づき、作品の出版、伝達に対して監督管理を行う。」と改正された。
(2)また、「著作権法」には、第二十六条として「著作権を質入する場合、質権設定者と質権者は共同で、国務院著作権行政管理部門に質入登記手続きを行わなければならない」の規定が追加された。