国家知識産権局は、台湾同胞による特許出願を受理する旨の新しい規定を公布した

 

「海峡両岸知的財産権保護協力協議」により、中国大陸と台湾地区は、2010年11月22日より互いに相手側提出の特許出願、商標出願、植物新品種出願の優先権を受理すると合意に達成した。この変化に対応するために、中国国家知識産権局は、2010年11月15日に「台湾同胞による特許出願に関する若干規定」を公布し、中では台湾地区の出願人が国家知識産権局に台湾地区優先権を請求する場合の手続的要求について規定してある。

同規定により、台湾同胞は、台湾地区の特許主管機関にはじめて発明又は実用新案出願を提出した日より起算して12ヶ月以内、若しくは意匠出願を提出した日より起算して6ヶ月以内に、また国家知識産権局に同じ主題について出願する場合、その台湾地区の基礎出願に基づく優先権を享有するのを要求することができる。台湾同胞は、台湾地区優先権を要求する場合、その基礎出願の出願日は、「海峡両岸知的財産権保護協力協議」の発効日、つまり2010年9月12日(当日も含む)以降でなければならず、大陸地区で経常住所又は営業がない場合、特許審査基準の規定により、特許代理機構に委託しなければならない。

同規定により、「台湾同胞による特許出願」とは、台湾地区の出願人が提出する特許出願を言う。台湾地区の者として、台湾地区の住民身分を有する自然人と台湾地区で登記された法人と理解することができる。

同規定には、また「出願書類に含まれる現行の法律、法規、規程と抵触する言い回しについて、主に明らかに技術内容に触れていないものであるなら、それを受理しない」と規定してある。そのため、台湾地区の出願人が中国知識産権局に提出する特許出願(優先権の基礎となる基礎出願も含める)について、中では台湾地区が国家などと述べるように、両岸関係に影響を及ぼす用語などがあるなら、このような用語を削除して初めて、やっと提出することができると規定している。

上記の規定が実施した後、中国特許庁が1993年に公布した「台胞による特許出願の受理に関する規定」と1993年4月23日に公布した「台胞が特許出願手続きを行なう場合の若干問題に関する処理弁法」は、同時に廃止される。

日付:2010-11-18リストに戻る
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