中国大陸と台湾地区は、11月22日から、相手側の特許、商標、植物新品種出願の優先権主張を受理する

 

国務院台湾事務弁公室のスポークスマンは、11月10日の記者会見で、「海峡両岸知的財産権保護協力協議」が既に9月12日より正式に発効し、中国大陸の関連部門が、2010年11月22日より、台湾側の特許、商標、植物新品種出願の優先権主張を受理することに同意し、これに関する規定について、そのうち発布すると明らかにした。同スポークスマンは、大陸の著作権主管部門が関連手続を整えた後、台湾著作権保護協会は、すぐ台湾地区録音録画製品の中国大陸市場に進出するための認証作業を開始することができると示した。

台湾地区経済部知的財産局も、同日に海峡両岸が相手側の特許、商標、植物新品種出願の優先権主張を受理すると発表し、かつ優先権を主張する場合、基礎出願の出願日は2010年9月12日(即ち、協議発効日)若しくはそれ以降の日でなければならないと強調した。

日付:2010-11-10リストに戻る
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