大陸と台湾の海峡両岸 知的財産権保護協力協定調印
海峡両岸関係協会(海協会)の陳雲林会長と海峡交流基金会(海基会)の江丙坤理事長は29日午後、重慶で「海峡両岸知的財産権保護協力協定」に調印した。
双方は次のように合意した。
▽平等互恵の原則に基づき、特許、商標、著作権および植物新品種権(PVR)など両岸の知的財産権保護面の交流/協力を強化し、関連の問題を協議によって解決し、両岸の知的財産権の創造、応用、管理および保護を高める。
▽それぞれの規定に従って、相手側の特許、商標、品種権の最初の出願日の効力を確認するとともに、しかるべき手配を積極的に促進し、両岸人民の優先権権益を保障する。
▽それぞれが公告した植物品種保護リストの範囲内で相手側の品種権の出願を受理するとともに、植物品種保護リストの拡大について協議する。特許検索と審査結果、品種権審査/テストの相互利用などの協力および協議を推進する。両岸の特許、商標などの業界協力を促進し、有効、簡便なサービスを提供する。
▽両岸の著作権取引を促進し、著作権認証協力メカニズムを確立する。一方の音響/映像(AV)を他方で出版する場合、一方が指定する関係の協会または団体による著作権認証を得るものとする。また図書、ソフトなどその他の著作物、生産物の認証制度について意見を交換する。
▽法執行協力処理メカニズムを確立し、それぞれの規定に基づき知的財産権保護を適切に処理する。協定に基づき、法執行協力処理メカニズムは次のことを行う。海賊版および偽物を取り締まり、特にネットを通じて海賊版の図書、AVおよびソフトを提供または提供を助ける権利侵害サイトおよび市場で流通している海賊版および偽物を調査、処分すること。有名商標、地理表示または有名産地名を保護し、悪意の商標登録先取り行為を共同で防止し、権利者が登録を先取りされた有名商標、地理表示または有名産地名の取り消し申請の権利を行使するのを保障すること。果物およびその他の農産物の虚偽産地表示に対する市場の監督管理および調査/処分措置を強化すること。その他知的財産権保護事項。
▽これらの権益保護事項を処理する際、互いに必要な情報を提供し、処理結果を通報する。知的財産権業務の交流と協力を進める。特許、商標、著作権および品種権などの作業グループをそれぞれ設置し、具体的作業計画およびプランの協議/策定を担当させる。協定の関係活動を実施する中で得られた情報について秘密を守る。
協定調印後、双方はそれぞれ手続きを終えた後、書面で相手側に通知する。双方が相手側の通知を受け取った翌日に協定は発効する。(重慶6月29日発新華社)
――中華人民共和国駐日本国大使館のウェブサイトより