改正「中国知的財産権税関保護条例」、4月1日より施行

 

2010年3月17日の中国国務院(内閣相当)第103回常務委員会にて、【中国知的財産権税関保護条例】の改正が審議され、可決された。2010年3月24日公布され2010年4月1日の施行となる。

主に以下の点について、改正があった。
 1.知的財産権の登録について、権利者は規定に則って変更或いは取り消し手続きを行わなかった場合、職権により当該登録を抹消することができる。(第11条)
 2.権利者は税関へ保護を要請した後、関係法律規定を根拠に、裁判所に差し押さえの被疑物品の侵害行為差し止め或いは財産保全請求を行うことができる。(第23条)
 3.権利者は保護の要請を取り下げた場合は、税関が差し押さえを解除しなければならない。(第24条)
 4.税関は侵害特徴を抹消した上当該差し押さえの物品を競売にかけることができる。正し、輸入の商標侵害物について、特殊事情を除き、単なる商標標識を抹消しただけでは流通チャンネルに乗せることができない。
 5.個人携帯或いは郵送で輸入・輸出の物品数量は自家用の範疇を越え、かつ知的財産権を侵害した場合、侵害商用貨物と見なされる。(第31条)

日付:2010-04-02リストに戻る
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