中華人民共和国特許法
(1984年3月12日付で第六期全国人民代表大会常務委員会第四回会議で採択する 1992年9月4日付で第七期全国人民代表大会常務委員会第二十七回会議の『「中華人民共和国特許法」への補正に関する決定』を基準にして第一回補正する 2000年8月25日付で第九期全国人民代表大会常務委員会第十七回会議の『「中華人民共和国特許法」への補正に関する決定』を基準にして第二回補正する 2008年12月27日付で第十一期全国人民代表大会常務委員会第六回会議の『「中華人民共和国特許法」への補正に関する決定』を基準にして第三回補正する 2020年10月17日付で第十三期全国人民代表大会常務委員会第二十二回会議の『「中華人民共和国特許法」への補正に関する決定』を基準にして第四回補正する)
目次
第一章 総則
第二章 特許権付与の条件
第三章 特許の出願
第四章 特許出願の審査及び承認
第五章 特許権の存続期間、終了及び無効
第六章 特許権の実施に関する特別許可
第七章 特許権の保護
第八章 附則
第一章 総則
第一条 この法律は、特許権者の合法的な権利及び利益を保護し、発明創造を奨励し、発明創造の応用を促進し、技術革新の能力を高め、科学技術の進歩並びに経済社会の発展を促進することを目的として制定される。
第二条 この法律でいう発明創造とは、発明、実用新案及び意匠をいう。
発明とは、製品、方法又はその改良に関する新たな技術案をいう。
実用新案とは、製品の形状、構造又はそれらの組合せに対し提出される実用に適した新たな技術案をいう。
意匠とは、製品の全体的又は部分的な形状、パターン又はそれらの組み合わせ、並びに色彩と形状又はパターンの組み合わせに対し提出される美観に優れ、産業上の応用に適した新たなデザインをいう。
第三条 国務院特許行政部門は、全国の特許業務を管理する責任を有し、特許出願を統一的に受理して審査し、法律に照らして特許権を付与する。
中央政府直属の省、自治区、市の人民政府の特許業務管理部門は、それぞれの行政区域における特許管理業務を担当する。
第四条 特許を出願する発明創造が国家の安全または重大な利益に関わるので、秘密を保持する必要がある場合は、国の関連規定に基づいて処理しなければならない。
第五条 特許権は、法律、社会道徳に違反し、又は公益を害する発明創造に対しては付与しない。
特許は、法律、行政法則の規定を違反して遺伝資源を取得又は利用するとともに、この遺伝資源を依存にして完成した発明創造は、特許権を付与することができない。
第六条 本単位の任務を実行し、又は主に本単位の物質的技術条件を利用して完成した発明創造は、職務上の発明創造である。職務上の発明創造に対する特許出願権は当該単位に帰属し、出願が許可された後、当該単位が特許権者となる。 当該単位は、法律に従い、その職務上の発明創造の特許出願権及び特許権を処分し、関連発明創造の実施及び応用を促進することができる。
非職務上の発明創造について、特許出願権は発明者または設計者に帰属し、出願が許可された後、この発明者または設計者が特許権者となる。
本単位の物質的技術条件を利用して完成した発明創造について、単位と発明者または設計者と契約を締結して、特許出願権及び特許権の帰属を約束する場合、その約束に従わなければならない。
第七条 いずれの単位又は個人も、発明者又は設計者の非職務上の発明創造に対する特許出願を抑止してはならない。
第八条 二以上の単位または個人が協力して完成した発明創造、または一の単位または個人が他の単位または個人の委託を受けて完成した発明創造について、特許出願権は、別段の合意がない限り、発明創造を完成した単位または個人に帰属し、出願が許可された後、出願する単位又は個人が特許権者となる。
第九条 同じ発明創造に対して、特許権は一つしか付与することができない。ただし、同一の出願人が同日に同一の発明創造について実用新案特許権と発明特許権を同時に出願すると、先に付与された実用新案特許権が終了しておらず、かつ出願人がこの実用新案特許権を放棄すると宣言した場合は、発明特許権を付与することができる。
二人以上の出願人が同一の発明創造について別々に特許を出願する場合、特許権は先に出願した者に付与する。
第十条 特許出願権及び特許権は譲渡することができる。
中国の単位又は個人が特許出願権又は特許権を外国人、外国の企業又は外国の組織に譲渡する場合、関連法律及び行政法規の規定に基づいて手続きを行わなければならない。
特許出願権または特許権を譲渡する場合、当事者は書面による契約を締結し、国務院の特許行政部門に登録し、国務院は公告しなければならない。 特許出願権又は特許権の譲渡は、登録日から効力を生ずる。
第十一条 発明又は実用新案の特許権が付与された後、本法に別段の規定がある場合を除き、特許権者の許諾を得ず、いずれの単位又は個人もその特許を実施してはならなく、つまり、生産及び経営の目的で特許製品の製造、使用、販売許諾、販売、若しくは輸入をしてはいけなく、又はその特許方法の使用、その特許方法に従って直接に得られた製品の使用、販売許諾、販売、若しくは輸入をしてはいけない。
意匠の特許権が付与された後、特許権者の許可を得ず、いずれの単位または個人も、その特許を実施してはならなく、つまり、生産および製造管理の目的でその意匠特許製品の製造、販売許諾、販売、輸入をしてはいけない。
第十二条 他人の特許を実施する単位又は個人は、特許権者と実施許可契約を締結して、特許権者に特許使用料を支払わなければならない。被許可者は、実施権者は、契約以外の単位または個人に特許実施を許諾する権利を有しない。
第十三条 発明特許出願の公告後、出願人は、その発明を実施する単位又は個人に対し、適切な手数料を納付するようと要求することができる。
第十四条 特許出願権または特許権の共有者が権利行使について合意した場合、その合意が適用される。そのような合意がない場合、共有者は単独で特許を実施し、または一般実施許可により他人にこの特許を実施することを許可することができ、他人にこの特許を実施することを許可する場合、徴収した特許使用料を共有者に分配しなければならない。
前項に規定する場合を除き、共有特許出願権または特許権の行使は、共有者全員の同意を得なければならない。
第十五条 特許権が付与された単位は、職務上の発明創造の発明者または設計者に奨励を供給し、発明創造の特許が実施された後、その普及と応用の範囲および達成された経済的利益に応じて発明者または設計者に合理的な報酬を与えなければならない。
国は、特許権が付与された単位に対して、発明者または設計者がイノベーションの利益を合理的に享有できるように、持分、オプション、配当などの方法で財産権インセンティブを実施するように推薦する。
第十六条 発明者又は設計者は、特許書類に自分が発明者又は設計者であることを記載する権利を有する。
特許権者は、特許製品又はその包装に特許マークを明記する権利を有する。
第十七条 中国に常居所又は営業所を有しない外国人、外国企業又は外国団体が中国において特許を出願する場合、その外国人の属する国と中国との間で締結した協定又は両方が締約国である国際条約に従って、又は互恵原則に従って、本法に従って出願を処理する。
第十八条 中国に常居所又は営業所を有しない外国人、外国企業又は外国団体が中国において特許を出願し、別の特許業務を処理する場合、法律に基づいて設立された特許代理機構に委託しなければならない。
特許代理機構は、法律や行政法則に照らして、被代理者の委託に応じて特許出願又は別の特許業務を処理しなければならない;被代理者の発明創造の内容に対し、特許出願の公表又は公告したものを除き、秘密を保持する責任を有する。特許代理機構の具体的な管理措置は国務院に規定される。
第十九条 いずれの単位または個人も中国で完成した発明又は実用新案に対し、外国に特許を出願する場合、事前に国務院特許行政部門に報告して、秘密保持審査を受けなければならない。秘密保持審査の手続き及び期間等は、国務院の規定に基づいて行わなければならない。
中国の単位又は個人は、中華人民共和国が加盟する関連国際条約に従って、国際特許出願を提出することができる。出願人が 国際特許出願を提出する場合、前項の規定を遵守しなければならない。
国務院特許行政部門は、中華人民共和国が締結した関連国際条約、本法及び国務院の関連規定に基づいて、国際特許出願を処理しなければならない。
本条第一項の規定に違反して外国へ特許出願された発明又は実用新案が中国において特許出願の対象となる場合、特許権は付与されない。
第二十条 特許出願及び特許権の行使は、誠実の原則に従って行わなければならない。 特許権は、公共の利益又は他人の合法的権益を害して濫用してはならない。
特許権の濫用が競争を排除又は制限し、独占的行為に該当する場合、『中華人民共和国の独占禁止法』に基づき処理される。
第二十一条 国務院特許行政部門は、客観性、公平性、正確性及び適時性の要求に基づき、法律に基づいて特許に関連する出願及び請求を処理しなければならない。
国務院特許行政部門は、特許情報の公共サービスシステムの構築を強化し、完全、正確、適時的に特許情報を公表し、特許ベースデータを提供し、定期的に特許公報を発行し、特許情報の普及と利用を促進しなければならない。
特許出願が公表または公告される前に、国務院特許行政部門の職員および関係者は、その内容を秘密にする責任を負う。
第二章 特許権の付与条件
第二十二条 特許権が付与される発明及び実用新案は、新規性、創造性及び実用性を有するものでなければならない。
新規性とは、発明又は実用新案が先行技術に属しないし、出願日前に同一の発明又は実用新案について国務院特許行政部門に出願するとともに出願日後に公告された特許出願書類又は特許書類に記録する単位又は個人もないことをいう。
創造性とは、先行技術と比較して、この発明は突出した実質的特徴及び顕著な進歩を有し、この実用新案は実質的特徴及び進歩を有することをいう。
実用性とは、この発明または実用新案が製造または使用可能であり、且つ積極的な効果をもたらすことをいう。
本法にいう先行技術とは、出願日前に国内外において公知であった技術をいう。
第二十三条 特許権が付与された意匠は、先行意匠であってはならず、また、いずれの単位又は個人も、出願日前に国務院特許行政部門に同一の意匠を出願し、出願日後に公告された特許文献に記録されてはならない。
特許権が付与される意匠は、先行意匠又は先行意匠の特徴の組合せと明確に区別できるものでなければならない。
特許権が付与される意匠は、出願日前に取得した他人の法的権利と抵触してはならない。
本法にいう先行意匠とは、出願日前に国内外において公知であった意匠をいう。
第二十四条 特許出願された発明創造は、出願日前の六箇月以内に次の場合の一に該当すると、その新規性を失わない。
(一) 国家緊急事態又は異常事態の場合において、公共の利益のために初めて公開される場合;
(二) 中国政府が主催または承認する国際展覧会に初めて出展される場合;
(三) 所定の学術会議または技術会議において初めて発表される場合;
(四)出願人の承諾なく、他人がその内容を開示する場合。
第二十五条 特許権は、次の場合に特許権を付与しない:
(一) 科学的発見
(二) 知的活動の規則及び方法
(三) 疾病の診断及び治療の方法
(四) 動物及び植物の品種
(五) 原子核の変換方法及び原子核の変換方法により得られる物質
(六) 図形印刷品のパターン、色彩又は両者の組合せに対し主に標識するために作製した設計。
特許は、前項第(四)号に掲げる製品の生産方法に関して、この法律の規定に従って付与することができる。
第三章 特許出願
第二十六条 発明又は実用新案の特許を出願する場合、請求書、明細書及びその要約並びに特許請求の範囲などの書類を提出しなければならない。
請求書には、発明又は実用新案の名称、発明者の氏名、出願人の氏名又は名称、住所及び他の事項を明記しなければならない。
所属する技術分野の当業者が実現できるように、明細書は、発明又は実用新案に対し明瞭、完全な説明を行わなければならない;必要な場合、図面を添付しなければならない。 要約は、発明又は実用新案の技術的要点を簡潔に説明しなければならない。
特許請求の範囲は、明細書を基にして、特許権の保護範囲を明確かつ簡潔に限定しなければならない。
遺伝資源を利用して完成した発明創造に関して、出願人は特許出願書類に遺伝資源の直接の出所及び原出所を記載しなければならず、原出所を記載できない場合は、その理由を釈明しなければならない。
第二十七条 意匠特許を出願する場合、請求書、該意匠の絵又は写真、及びこの意匠への簡単な説明等の書類を提出しなければならない。
出願人が提出する絵又は写真は、特許保護を請求する製品の意匠を明確に示すものでなければならない。
第二十八条 国務院特許行政部門が特許出願書類を受領した日を出願日とする。出願書類が郵送された場合は、その消印日を出願日とする。
第二十九条 出願人が外国において発明若しくは実用新案について最初に特許出願をした日から12ヶ月以内に、又は外国において意匠について最初に特許出願をした日から6ヶ月以内に、同一の主題について中国において特許出願をした場合、当該外国と中国との間で締結された協定若しくは当該外国が締約国である国際条約に基づき、又は優先権の相互承認の原則に従い、当該出願人は優先権を有する。
発明若しくは実用新案について中国において最初に特許出願をした日から12ヶ月以内に、又は意匠について中国において最初に特許出願をした日から6ヶ月以内に、同一の主題について国務院特許行政部門に特許出願をした出願人は、優先権を有する。
第三十条 出願人は、発明又は実用新案について特許優先権を主張する場合、出願時に書面宣言を提出し、かつ、最初の出願日から16ヶ月以内に、最初に提出した特許出願書類の写しを提出しなければならない。
出願人が意匠の特許優先権を主張する場合、出願時に書面宣言を提出し、3ヶ月以内に最初に提出した特許出願書類の写しを提出しなければならない。
出願人が書面宣言を提出せず、又は期間満了後にも特許出願書類の写しを提出しない場合、優先権を主張しなかったものとみなす。
第三十一条 発明又は実用新案の特許出願は、一つの発明又は実用新案に限る。 同一の製品の二つ以上の類似の意匠、又は同一の類別、且つセットで販売又は使用される製品の二つ以上の意匠は、一つの出願として提出することができる。
第三十二条 出願人は、特許権が付与される前であれば、いつでも特許出願を取り下げることができる。
第三十三条 出願人は、特許出願の書類を補正することができるが、発明及び実用新案の特許出願書類のに対する補正は、オリジナル明細書及び特許請求の範囲に記載の範囲を超えてはいけなく、、意匠の特許出願書類に対する補正は、オリジナル絵又は写真の範囲を超えてはいけない。
第四章 特許出願の審査及び認可
第三十四条 国務院特許行政部門は、発明特許出願を受理したら、予備審査の結果、本法の規定に合致すると認めるときは、出願日から十八ヶ月を経過した後に出願を公開する。国務院特許行政部門は、出願人の請求により、その出願をできる限り早く公告することができる。
第三十五条 発明特許出願の出願日から三年以内に、国務院特許行政部門は、出願人の請求により、その出願を実体審査することができる。
出願人が正当な理由がなく、期限を過ぎても実体審査を請求しないと、当該出願は取り下げられたものとみなす。
国務院特許行政部門は、必要があると認めるときは、自ら発明特許出願を実体審査することができる。
第三十六条 発明特許の出願人が実体審査を請求する場合、出願日前に発明に関する参考資料を提出しなければならない。
発明特許出願が既に外国で提出された場合、国務院特許行政部門は、出願人に対し、指定期間内に、当該国がその出願を審査するために調査した資料又は審査結果に関する資料を提出することができる;正当な理由がなく、期限を過ぎても提出しないならば、当該出願は取り下げられたものとみなす。
第三十七条 国務院特許行政部門は、発明特許出願について実体審査を行った後、本法の規定に合致しないと判断した場合、出願人に通知し、指定期間内に意見を陳述し、又は出願を補正するようと要求しなければならず、正当な理由なく期限を過ぎても提出しないならば、当該出願は取り下げられたものとみなす。
第三十八条 発明特許出願に対し、出願人が意見を陳述し、又は補正した後でも、国務院特許行政部門が依然として本法の規定に合致していないと判断する場合、その出願は拒絶される。
第三十九条 発明特許出願が実体審査を経て拒絶理由がない場合、国務院特許行政部門は、発明特許権の付与を決定し、発明特許証明書を発行し、同時に登録して公告する。発明特許権は公告日から効力を生ずる。
第四十条 実用新案又は意匠の特許出願が予備審査を経て拒絶理由がない場合、国務院特許行政部門は、実用新案特許権又は意匠特許権の付与を決定し、対応する特許証明書を発行し、同時に登録して公告する。実用新案特許権及び意匠特許権は公告日から効力を生ずる。
第四十一条 特許出願人は、国務院特許行政部門が出願を拒絶する決定に不服がある場合、通知を受け取った日から三ヶ月以内に国務院特許行政部門に復審を請求することができる。 復審後、国務院特許行政部門は決定を下し、特許出願人に通知する。
特許出願人は、国務院特許行政部門の復審決定に不服がある場合、通知を受領した日から3ヶ月以内に、人民法院に訴訟を提起することができる。
第五章 特許権の存続期間、終了及び無効
第四十二条 発明特許権の存続期間は二十年、実用新案特許権の存続期間は十年、意匠特許権の存続期間は十五年であり、いずれも出願日から起算する。
発明特許出願日から4年、実体審査請求日から3年を経過した後に発明特許権が付与される場合、国務院特許行政部門は、特許権者の請求により、発明特許権の付与過程における不合理な遅延に応じて、出願人による不合理な遅延を除き、特許権の存続期間の補償を行わなければならない。
国務院特許行政部門は、新薬の上場の審査及び認可に要した時間を補償するため、特許権者の請求により、中国で販売許可を取得した新薬に係る発明専利権の存続期間の補償を行わなければならない。補償期間は5年を超えないものとし、新薬の上市許可後の有効な専利権期間は合計14年を超えないものとする。
第四十三条 特許権者は、特許権が付与された年から年金を納付しなければならない。
第四十四条 次の場合のいずれかがあると、特許権は期間満了前に終止する:
(一) 規定に従って年金を納付しなかった場合;
(二) 特許権者が書面で特許権を放棄すると宣言した場合。
特許権が存続期間満了前に終了する場合、国務院特許行政部門が登録して公告する。
第四十五条 国務院特許行政部門が特許権の付与を公告した日から、特許権の付与が本法の関連規定に合致しないと考える単位又は個人は、国務院特許行政部門に特許権が無効であるとの宣告を請求することができる。
第四十六条 国務院特許行政部門は、特許権の無効宣告請求について速やかに審査し、決定を下し、請求人及び特許権者に通知しなければならない。特許権の無効を宣告する決定は、国務院特許行政部門が登録し、公告する。
国務院特許行政部門は、特許権の無効を宣告し、又は特許権を維持する決定に不服がある場合、通知を受領した日から3ヶ月以内に人民法院に訴訟を提起することができる。人民法院は、無効宣告請求手続の相手方を第三者として通知し、訴訟に参加させなければならない。
第四十七条 無効宣告された特許権は、初めから消滅したものとみなされる。
特許権の無効宣告決定は、特許権の無効宣告前に人民法院による執行した特許権侵害の判決及び調停、既に履行又は強制で執行した特許権侵害紛争の処理に関する決定、並びに既に履行した特許実施許諾契約及び特許権の譲渡契約に遡及効を有しない。 ただし、特許権者の悪意により他者に生じた損失は補償しなければならない。
前項による特許権侵害損害賠償金、特許使用料及び特許権譲渡料を返還しなく、明らかに公平の原則に反する場合、その全部又は一部を返還しなければならない。
第六章 特許実施特別許可
第四十八条 国務院特許行政部門及び地方人民政府の特許業務管理部門は、同級の関係部門と協力して措置を採択し、特許公衆サービスを強化し、特許の実施及び応用を促進しなければならない。
第四十九条 国有企業事業単位の発明特許が国家利益又は公衆利益に重大な意義を有する場合、国務院直属の関係主管部門及び中央政府直属の省、自治区、市人民政府は、国務院の認可を得て、認可の範囲内で普及して応用し、指定単位による実施を許可することを決定することができ、実施単位は、国家の規定に基づいて特許権者に使用料を支払わなければならない。
第五十条 特許権者が国務院特許行政部門へ、いかなる単位または個人も特許の実施を許可できると自発的に書面で申告し特許使用料の納付方法および基準を確実に規定した場合、国務院特許行政部門は、公告して、開放許可を実行する。 実用新案や意匠の特許に対して開放許可宣言を提出する場合、特許権評価報告書を提供しなければならない。
特許権者が開放許可宣言を撤回する場合、書面で提出するとともに、国務院特許行政部門が公告しなければならない。 開放許可宣言が公告により撤回された場合、最初に付与された開放許可の効力に影響を及ぼさない。
第五十一条 いずれの単位または個人も、開放許可特許を実施しようとすると、特許権者に書面で通知し、公告した許可使用料の支払い方式や標準に従って許可使用料を支払ったら、特許実施許可を取得することができる。
開放許可の実施期間中、特許権者の納付した年金を対応するように減免させる。
開放許可を実施する特許権者は、被許可者と許可使用料について交渉し、一般許可を提供することができるが、特許に関して独占的又は排他的許可を許諾してはならない。
第五十二条 当事者は開放許可の実施に関する紛争を発生する場合、当事者が交渉により解決する。交渉したくなく、又は干渉できない場合、国務院特許行政部門に調停を請求することもできるし、人民法院に訴訟を提起することもできる。
第五十三条 次の場合の一があると、国務院特許行政部門は、実施条件を備える単位又は個人の出願に応じて、発明特許又は実用新案特許を実施する強制許可を付与することができる:
(一)特許権者が特許権を付与した日から3年、かつ、特許出願日から4年が過ぎて、正当な理由がなく、その特許を実施せず、または完全に実施しない場合;
(二)特許権者が特許権を行使する行為が、法律に従い、独占的行為であると認められ、かつ、当該行為が競争に及ぼす悪影響を排除し、又は減少させるためである場合。
第五十四条 国家緊急事態若しくは異常事態が出現したとき、又は公衆利益のため、国務院特許行政部門は、発明特許又は実用新案特許を実施する強制許可を与えることができる。
第五十五条 公衆健康のため、国務院特許行政部門は、特許された医薬品を製造して、中華人民共和国が締結している関連国際条約の規定に合致する国家又は地域に輸出する強制許可を付与することができる。
第五十六条 特許が付与された発明又は実用新案が、特許が付与された別の発明又は実用新案よりも経済的に重要な意義を有し、かつ、技術的に重要な進歩があり、その実施が先行発明又は実用新案の実施に依存する場合、国務院特許行政部門は、後の発明又は実用新案の特許権者の申請により、先行発明又は実用新案を実施するための強制許可を付与することができる。
前項の規定により強制許可を実施する場合、国務院特許行政部門は、前者の特許権者の申請により、後者の発明又は実用新案を実施する強制許可を付与することができる。
第五十七条 強制許可に係る発明創造が半導体技術である場合、その実施は、公衆利益の目的及び本法第五十三条第(二)項に規定する場合に限る。
第五十八条 本法第五十三条第(二)項及び第五十五条の規定により付与された強制許可を除き、強制許可の実施は、主に国内市場に供給するためである。
第五十九条 本法第五十三条第(一)項及び第五十六条の規定に基づいて強制許可を申請する単位又は個人は、特許権者に対し、合理的な条件下で特許の実施を許可するが、合理的な時間内に許可を得られなかったことを証明する証拠を提出しなければならない。
第六十条 国務院特許行政部門の発行した強制許可を実施する決定は速やかに特許権者に通知し、登録し公表しなければならない。
強制許可を実施する決定を付与する際、強制許可の理由により実施の範囲と時間を規定しなければならない。強制許可の理由が消除してもはや発生しないとき、国務院特許行政部門は、特許権者の要求に応じて審査して、強制許可の実施を終了する決定を発行しなければならない。
第六十一条 強制許可の実施を取得する単位または個人は、独占的な実施権を享受していなく、他人の実施を許可する権利を有しない。
第六十二条 強制許可の実施を取得した単位または個人は、特許権者に合理的な使用料を支払うか、または中華人民共和国が締結する関連国際条約の規定に従って使用料の問題を処理しなければならない。使用料を支払う場合、その金額は当事者間で協議するものとし、当事者間で協議が調わない場合は、国務院特許行政部門が裁定する。
第六十三条 特許権者が国務院特許行政部門による強制許可の実施についての決定に不服がある場合、特許権者及び強制許可の実施を取得する単位又は個人が国務院特許行政部門による強制許可の実施についての使用料の裁決に不服がある場合、通知を受領した日から三ヶ月以内に人民法院に訴訟を提起することができる。
第七章 特許権の保護
第六十四条 発明又は実用新案の特許権の保護範囲は、特許請求の範囲に記載された内容に基づくものとし、明細書及び添付図面は特許請求の範囲に記載された内容を説明することができる。
意匠の特許権の保護範囲は、絵又は写真に示された製品の意匠に基づくものとし、簡単な説明は、絵又は写真に示された製品の意匠を説明することができる。
第六十五条 特許権者の許可なく特許を実施すると、その特許権を侵害し、紛争を引き起こす場合、紛争は当事者が協議して解決する。協議したくなく、又は協議を達成できない場合、特許権者または利害関係者は人民法院に訴訟を提起することができ、または特許を管理する部門に処理を依頼することができる。 特許業務を管理する部門が処理する時に、侵害が成立すると判定する場合、侵害者に直ちに侵害行為の停止を命じることができ、当事者が不服がある場合、処理通知を受領した日から15日以内に『中華人民共和国行政訴訟法』に基づき人民法院に訴訟を提起することができる。期限が過ぎても侵害者が提訴せず、侵害を停止しない場合、特許業務管理部門は、人民法院に強制執行を申請することができる。 特許業務管理部門は、当事者の請求により、特許権侵害の賠償額を調停することができ、調停が不成立の場合、当事者は『中華人民共和国民事訴訟法』に基づき人民法院に提訴することができる。
第六十六条 特許侵害紛争が新製品の製造方法の発明特許に関わる場合、同じ製品を製造する単位または個人は、その製品の製造方法が特許方法と異なることを証明しなければならない。
特許権侵害紛争が実用新案特許又は意匠特許に関わる場合、人民法院又は特許業務管理部門は、特許権者又は利害関係者に対し、特許権侵害紛争の審理及び処理の証拠として、国務院特許行政部門による関連実用新案又は意匠を調査、分析、評価した後に作成した特許権評価報告書を提出するよう要求することができる。 特許権者、利害関係者又は被疑侵害者は、自ら特許権評価報告書を作成することもできる。
第六十七条 特許権侵害紛争において、被疑侵害者が実施した技術又は意匠が先行技術又は先行意匠に属することを証明する証拠がある場合、特許権侵害とならない。
第六十八条 模倣特許は、民事責任のほか、特許法執行部門が訂正と公表を命じ、違法所得を没収し、違法所得の5倍以下の罰金を科すことができる。違法所得がない場合、または違法所得が5万元以下の場合は、25万元以下の罰金を科すことができる。犯罪が成立した場合、法律に基づいて刑事責任を追及しなければならない。
第六十九条 特許法執行部門は、取得した証拠に基づいて、特許権模倣の疑いで調査または処理する場合、次の措置を取る権利がある:
(一) 関係者に質問し、違法行為の疑いに関する状況を調査すること;
(二) 関係者が違法行為を行ったと疑われる施設の立入検査を行うこと;
(三) 契約書、請求書、帳簿、その他犯罪の疑いがあるものに関連する情報を検査し、謄写すること;
(四) 違法行為の疑いに関する製品を検査すること;
(五) 模倣特許であることが証明された製品を押収または留置すること。
特許業務管理部門は、特許権者又は利害関係者の請求により、特許権侵害紛争を処理する際に、前項第(一)項、第(二)項及び第(四)項に掲げる措置を採択することができる。
特許法執行部門及び特許業務管理部門が法律に基づいて前二項に規定する職務権利を行使する場合、当事者はこれを協力して配合し、これを拒否し、又は妨害してはならない。
第七十条 国務院特許行政部門は、特許権者又は利害関係者の請求により、全国で重大な影響を有する特許権侵害紛争を処理することができる。
地方人民政府の特許業務管理部門は、特許権者又は利害関係者の請求により、特許権侵害紛争を処理し、行政区域内の同一特許権侵害案件を併合して処理することができ、また、地方人民政府の上位の特許行政部門に、地域を跨ぐ同一特許権侵害案件の処理を依頼することができる。
第七十一条 特許権の侵害に対する賠償額は、侵害により権利者が被った実際の損失又は侵害者が得た利益に従って決定する。権利者が被った損失又は侵害者が得た利益を決定することが困難な場合、その金額は、特許許可使用料の倍数を参照して合理的に決定する。特許権を故意的に侵害して重大な結果になる場合、賠償額は上記の方法によって決定された額の1倍以上5倍以下で決定することができる。
権利者の損失、侵害者が得た利益及び特許許可使用料を確定することが困難な場合、人民法院は、特許権の種類、侵害行為の性質及び状況等に基づいて、賠償額を3万元以上500万元以下で決定することができる。
賠償金額には、権利者が侵害行為を停止するために支払った合理的な費用も含まれる。
人民法院は、賠償額を決定するために、権利者が権利侵害の立証に最善を尽くし、権利侵害に関する帳簿及び情報が主に権利侵害者の手中にある場合、権利侵害者に権利侵害に関する帳簿及び情報の提供を命じることができ、権利侵害者が帳簿及び情報を提供せず、又は虚偽の帳簿及び情報を提供した場合、人民法院は、権利者の主張及び提供された証拠を参照して賠償額を決定することができる。
第七十二条 特許権者又は利害関係者が、他人が特許権を侵害する行為又は権利の実現を妨げる行為を行い、又は行おうとしていることを証明する証拠を有し、その行為を期限内に停止しなければ、特許権者又は利害関係人の合法的権益が回復不可能な損害を被る場合、特許権者又は利害関係人は、訴訟を提起する前に、法に基づき、人民法院に財産保全の措置を申請し、又は一定の行為の実行を命じ、若しくは一定の行為の実行を禁止することができる。
第七十三条 特許権者又は利害関係人は、特許権侵害行為を阻止するために、証拠を紛失し、又は将来入手することが困難となる可能性がある場合、公訴提起前に、法に基づき、人民法院に証拠保全措置を申請することができる。
第七十四条 特許権侵害の時効は、特許権者または利害関係人が侵害行為および侵害者を知った日または知るべきであった日から起算して3年とする。
発明特許出願の公告後、特許権の付与前に、発明が適切な使用料を支払われずに使用された場合、特許権者が使用料の支払いを請求できる時効は、特許権者が他人が発明を使用していることを知った日または知るべきであった日から3年とする。但し、特許権者は特許権付与日の前にその使用を知った、又は知るべきである場合、特許権の付与日から起算する。
第七十五条 次の場合の一に該当する場合は、特許権の侵害とみなさない:
(一) 特許製品又は特許方法に従って直接得られる製品が、特許権者又は特許権者から許諾を受けた単位若しくは個人によって販売され、その製品が使用され、販売の約束がされ、販売され、又は輸入される場合;
(二)特許出願日前に同じ製品を製造し、同じ方法を使用し、又は製造や使用の必要な準備を完成し、且つ単に元の範囲内に引き続き製造して使用する場合;
(三) 中国の陸地、水域又は空域を一時的に通過する外国の輸送手段の装置及び設備において、当該輸送手段が属する国と中国との間で締結された協定又は当該国が締約国である国際条約に基づき、又は互恵主義の原則に基づき、当該輸送手段自体の必要性のために関連特許を使用する場合;
(四) 科学的研究および実験の目的のみに関連特許を使用する場合;
(五) 行政の承認に必要な情報を提供する目的で、特許を有する医薬品又は特許を有する医療機器を製造し、使用し、又は輸入する場合、並びに専らその目的のために特許を有する医薬品又は特許を有する医療機器を製造し、又は輸入する場合。
第七十六条 医薬品の上場の審査及び認可の過程において、医薬品の製造販売承認申請者と特許権者又は関係者との間に、登録申請した医薬品に関する特許権をめぐって紛争が生じた場合、関係者は人民法院に訴訟を提起し、登録申請した医薬品に関する技術方式が他人の医薬品の特許権の保護範囲に属するか否かの判決を求めることができる。 国務院医薬監督管理機関は、所定の期間内に、人民法院の有効判決に従い、当該医薬品の販売認可を停止するか否かを決定することができる。
医薬品の販売許可申請者及び特許権者又は利害関係者は、国務院特許行政部門に対して、登録を求める医薬品に関する特許紛争についての行政裁定を申請することもできる。
国務院医薬品行政管理部門は、国務院特許行政部門と協力して、医薬品の製造販売承認申請段階における医薬品の製造販売承認と専利紛争の解決とのインターフェースに関する具体的な措置を制定し、国務院に報告し、その承認を得た後、その措置を実施しなければならない。
第七十七条 生産経営のために、特許権者の許可を受けずに製造して販売された特許権侵害製品を使用、許可販売又は販売し、当該製品の合法的なソースを証明できる場合、補償の責任を負わない。
第七十八条 本法第十九条の規定に違反して外国から特許を出願し、国家機密を開示した者は、所属部門または上級の主管機関が行政処分を行い、犯罪が成立する場合は、法律に基づいて刑事責任を追及する。
第七十九条 特許業務管理部門は、特許製品を社会に推薦するなどの営業活動に参加してはならない。
特許業務管理部門が前項の規定に違反した場合、所属機関または監督機関が是正を命じ、影響を排除し、違法所得を没収し、重大な結果となる場合、責任者およびその他の直接の責任者は法律に基づいて制裁を受ける。
第八十条 特許管理に従事する国家機関の職員及びその他の関連国家機関の怠慢、職権濫用、えこひいきは、犯罪に該当する場合、刑事責任を追及し、犯罪に該当しない場合、法律により処罰する。
第八章 附則
第八十一条 国務院特許行政部門への特許出願及びその他の手続きは、規定による手数料を納付しなければならない。
第八十二条 本法は、1985年4月1日から施行する。
2020-11-23