北京市、知的財産権の電子証拠に初のグループ基準を設定
由来:北京日報
首都著作権協会は、関連部門と協力し、北京市初の知的財産権分野における電子証拠のグループ基準を設定した。先日開催された「知的財産権分野における電子証拠の応用仕様」グループ標準の専門家審査会議において、関連部門の責任者、評価専門家及び企業単位の代表者は、集中的な討論と評価作業を行った。
首都著作権協会の会長の王野霏氏によると、知的財産権分野における電子証拠の応用は、知的財産権の保護に長い間悩まされてきた難点であり、統一的な基準がないため、裁判所、公証機関、弁護士の関連証拠収集業務の標準化が困難である。本標準の作成は、証拠収集業務の標準化と効率化を促進し、著作権保護に必要なサポートを提供することになる。北京インターネット法院の副院長の趙長新氏によると、本標準の提案は、電子証拠分野において画期的な意義を有し、知的財産権分野における証拠収集および証拠保存のモデルをさらに標準化し、その後の訴訟および司法活動に良好な基礎を築き、知的財産権に関するより完全な合意パターンを構築することになる。
首都著作権協会の理事長の王野霏氏によると、首都著作権協会の秘書長の馮華氏の紹介では、首都著作権協会は2022年から本標準の制定に取り組んでおり、作成中、関係単位及び専門家から強いサポートを得て、業界内の多くの企業及びユーザーのニーズを参考にし、次の段階では、専門家と審査員の意見及び提案を採用し、標準のさらなる改善を推進する。
専門家セミナーの評価では、各専門家は、標準の起草、アプリケーションおよび実施について、スピーチや議論を行った。北京市長安公証処の主任の張浩によると、証拠制度は、司法制度全体の礎石であり、証拠サービスを提供し、証拠にアクセスするフロントエンドとして、公証人業界を含む関連業務を規制するために、電子証拠の収集、保存と使用に関する関連規範を制定することは、必ずや関連分野における証拠実務のために堅固な基礎を築いて、知的財産権と関連権利の保護にプラスの影響をもたらす。
「知的財産権分野における電子証拠の応用仕様」のグループ標準は、行政管理機関、公証役場、各企業および機構からの意見および提案の広範な協議と採択に基づいており、「首都著作権協会グループ標準管理弁法(試行実施)」に基づき、国内業界の関連技術仕様と結合して、知的財産権分野における電子証拠の収集および保存の応用枠組みと技術要求を規定しているという。本標準は、知的財産権分野における電子証拠の取得、保管、応用などの多方面をカバーし、電子証拠応用の全面的なプロセス仕様であり、信頼できる技術、合法的な情報源、効率的な使用という目的を実現する。本標準は、知的財産権分野における電子証拠の収集と保存の応用に適用され、その他の分野における電子証拠の取集と保存の応用も参照して実施することができる。