「最高人民法院による知的財産権に係る民事訴訟の証拠に関する若干の規定」は2020 11 9 日付けで最高人民法院審判委員会の第 1815 回会議にて可決されたので、ここに公布する。同規定は、2020 11 18 日から施行する。

 最高人民法院

 2020 11 16

 

法釈〔202012

 

最高人民法院による知的財産権に係る民事訴訟の証拠に関する若干の規定

2020 11 9 日に最高人民法院審判委員会の第 1815 回会議において可決された。同規定は、2020 11 18 日から施行する。)

 

当事者が法に基づき訴訟権利を行使することを保障し、利便性を与え、人民法院が知的財産権に係る民事事件を公正かつ適時に審理することを保証するために、「中華人民共和国民事訴訟法」等の関連する法律の規定に基づき、知的財産権に係る民事審判の現状に合わせて、本規定を制定した。

 

第一条 知的財産権に係る民事訴訟の当事者は、信義誠実の原則を遵守し、法律及び司法解釈の規定に従い、積極的、全面的、正確かつ誠実に証拠を提出しなければならない。

第二条 当事者は、自らの主張について、証拠を提出して証明しなければならない。事件の審理状況に応じて、人民法院は、民事訴訟法第六十五条第二項の規定を適用し、当事者の主張及び要証事実、当事者の証拠保有状況、挙証能力等に基づいて、当事者に対して関連証拠を提出するよう要求することができる。

第三条 専利方法で製造された製品が新製品ではない場合、専利権侵害紛争の原告は以下の事実を挙証により証明しなければならない。

(一)被告が製造した製品と専利方法で製造された製品とが同一製品に該当すること

(二)被告が製造した製品は専利方法により製造された可能性が高いこと

(三)被告が専利方法を使用したことを証明するため、原告が合理的な努力を尽くしたこと

原告が前項の挙証を完了した後、人民法院は被告に対して、当該製品の製造方法が専利方法と異なることを挙証により証明するよう要求することができる。

第四条 被告が法に基づいて合法的出所の抗弁を主張する場合、合法的な購入ルート、合理的な価格及び直接的なサプライヤー等を含む、被疑侵害製品、複製品が合法的に取得されたという事実を挙証により証明しなければならない。

被告から提出された被疑侵害商品、複製品の出所に係る証拠が、その合理的な注意義務の程度に相当するものである場合、前項にいう挙証が完了されたと認定するとともに、被疑侵害製品、複製品が知的財産権を侵害していることを知らなかったものと推定することができる。被告の経営規模、専門性程度、市場取引習慣等は、その合理的な注意義務を確定するための証拠とすることができる。

第五条 知的財産権非侵害確認訴訟を提起する原告は、以下の事実を挙証により証明しなければならない。

(一)被告が原告に対して侵害警告を出したかまたは原告に対して侵害苦情を申し立てたこと

(二)原告が被告に対して訴権の行使を催告したこと及び催告時間、送達時間

(三)被告が合理的な期限内において訴訟を提起しなかったこと

第六条 法定期間内に行政訴訟が提起されなかった行政行為によって認定された基本事実、または行政行為によって認定された基本事実のうち、既に発効した判決によって確認された部分に関しては、これを覆すに十分な反対証拠がない限り、当事者は、知的財産権に係る民事訴訟においてこれを再証明する必要がない。

第七条 権利者が知的財産権侵害行為を発見または証明するために、自らまたは他人に委託して、普通の購入者の名義で被疑侵害者から権利侵害物品を購入することにより取得した実物、書類等は、被疑侵害者の権利侵害を起訴するための証拠とすることができる。

被疑侵害者が他人の行動に基づいて知的財産権侵害行為を実施することで形成された証拠は、権利者がその権利侵害を起訴するための証拠とすることができる。ただし、被疑侵害者が権利者の証拠取得行為のみに起因して、知的財産権侵害行為を実施した場合は、この限りではない。

第八条 中華人民共和国の域外で形成された以下の証拠について、当事者が、当該証拠が公認、認証等の証明手続を経ていないものであることのみを理由として異議を申し立てた場合、人民法院はこれを支持しない。

(一)法的効力が生じた人民法院の判決により確認されたもの

(二)仲裁機構による発効した裁決により確認されたもの

(三)公的に、または公的なルートから取得できる公開されている出版物、専利文献等

(四)他の証拠で真実性を証明できるもの

第九条 中華人民共和国の域外で形成された証拠が次のいずれかの状況に該当する場合であって、当事者が、当該証拠が認証手続を経ていないものであることのみを理由として異議を申し立てたときは、人民法院はこれを支持しない。

(一)異議を申し立てた当事者が証拠の真実性を明確に認めた場合

(二)他方当事者が証人の証言を提出して証拠の真実性を確認し、かつ、証人が虚偽の証言をした場合には処罰を受ける覚悟があると明確に表明した場合

前項第二号にいう証人による虚偽の証言が、民事訴訟法第百十一条に規定する事由にあたる場合、人民法院は法に基づいて処理する。

第十条 民事訴訟法第五十九条、第二百六十四条の規定に従い、第一審の手続において委任状の公証、認証またはその他証明手続きが完了した場合、その後の訴訟手続において、人民法院は、当該委任状の上記証明手続を不要とすることができる。

第十一条 人民法院は、当事者または利害関係者による証拠保全の申立に対して、以下の要素を考慮して審査しなければならない。

(一)申立人がその主張に関する初歩的証拠を提出したかどうか

(二)申立人が自ら証拠を収集することができるかどうか

(三)証拠滅失または以後取得困難の可能性及びその要証事実の証明への影響

(四)講じうる保全措置による証拠保有者への影響

第十二条 人民法院が証拠保全を行うにあたっては、証拠の効果的な固定を目的として、保全対象物の価値の損害及び証拠保有者の通常の生産経営への影響を最小限に抑えなければならない。

証拠保全が技術方案に関わる場合、現地調査の書面記録、作図、撮影、録音、録画、設計と製造図面の複製等の保全措置を講じることができる。

第十三条 当事者が正当な理由なく証拠保全への協力を拒否するかまたは証拠保全を妨害し、証拠の保全ができなくなった場合、人民法院は、その当事者が不利な結果を負うことを確定することができる。民事訴訟法第百十一条に規定する事由にあたる場合、人民法院は法に基づいて処理する。

第十四条 人民法院が保全措置を講じた証拠について、当事者が勝手に証拠の実物の解体取替え、証拠資料の改ざんまたはその他の証拠破壊の行為を実施することにより、証拠が使用できなくなった場合、人民法院は、その当事者が不利な結果を負担することを確定することができる。民事訴訟法第百十一条に規定する事由にあたる場合、人民法院は法に基づいて処理する。

第十五条 人民法院は、証拠保全を行うにあたって、当事者または訴訟代理人の立ち会いを要求することができ、必要な場合には、当事者の申立により専門知識のある者の立ち会いを通知するか、または技術調査官を指定して証拠保全に参加させることができる。

証拠を訴外者が保有している場合、人民法院は、その保有している証拠に対して保全措置を講じることができる。

第十六条 人民法院は、証拠保全を行うにあたって、記録、保全証拠リストを作成し、保全の時間、場所、実施者、立会人、保全の経緯、保全対象物の状態を記録し、実施者、立会人に署名または押印させなければならない。関係者が署名または押印を拒否した場合、保全の効力に影響を及ぼさない。人民法院は書面記録に明記しかつ撮影、録画することができる。

第十七条 被申立人が証拠保全の範囲、措置、必要性等について異議を申し立て、かつ関連する証拠を提出した場合であって、人民法院が審査により異議申立の理由が成立すると判断したときは、証拠保全を変更、終了、解除することができる。

第十八条 申立人が保全された証拠の使用を放棄したものの、保全された証拠が事件の基本事実の判明またはその他の当事者の主張のための使用に関わるものである場合、人民法院は当該証拠を審査認定することができる。

第十九条 人民法院は、以下の要証事実に係る専門的問題について鑑定を委託することができる。

(一)被疑侵害技術方案と専利に係る技術方案、従来技術の対応する技術特徴の手段、機能、効果等の面における類似点及び相違点

(二)被疑侵害作品と、権利を主張する作品の類似点及び相違点

(三)当事者の主張する営業秘密と所属分野において既に公知となっている情報の類似点及び相違点、被疑侵害情報と営業秘密の類似点及び相違点

(四)被疑侵害物と登録品種の特徴、特性における類似点及び相違点、その相違点が非遺伝的変動によるものかどうか

(五)被疑侵害集積回路配置図設計と保護を求める集積回路配置図設計の類似点及び相違点

(六)契約に係る技術に欠陥があるかどうか

(七)電子データの真実性、完全性

(八)鑑定を委託すべきその他の専門的な問題

第二十条 人民法院の許可または双方当事者の同意を得て、鑑定人は鑑定に係る検査事項の一部を他の検査機構に委託して検査させることができ、鑑定人は検査結果に基づいて発行した鑑定意見について法的責任を負うものとする。

第二十一条 鑑定業務分野において、鑑定人と鑑定機構の統一登記管理制度が実施されていない場合、人民法院は、「最高人民法院による民事訴訟証拠に関する若干の規定」第三十二条に定める鑑定人の選任手続に従い、相応する技術水準を有する専門機構、専門家を確定し、鑑定を行わせることができる。

第二十二条 人民法院は、各当事者の意見を聴取し、当事者が提供した証拠に基づいて鑑定の範囲を確定しなければならない。鑑定中に一方の当事者が鑑定範囲の変更を申し立てた場合であって、他方の当事者に異議がなかったときは、人民法院はこれを許可することができる。

第二十三条 人民法院は、以下の要素を踏まえて鑑定意見を審査しなければならない。

(一)鑑定人が相応の資格を有するかどうか

(二)鑑定人が関連の専門的問題を解決するために持つべき知識、経験及びスキルを有するかどうか

(三)鑑定方法及び鑑定手続が規範に合っているかどうか、技術手段が信頼できるかどうか

(四)送検資料が当事者の証拠質疑を受けておりかつ鑑定条件を満たしているかどうか

(五)鑑定意見の根拠が十分であるかどうか

(六)鑑定人に忌避すべき法定事由があるかどうか

(七)鑑定人が鑑定中において私情で法を曲げ不正を働くか、または公正な鑑定に影響を与えるその他の状況があるかどうか

第二十四条 挙証責任を負う当事者が、人民法院に対して、証拠を支配している他方当事者による証拠提出を命じるよう書面による申し立てをし、申立理由が成立する場合、人民法院は裁定を下し、その提出を命じなければならない。

第二十五条 人民法院が法により当事者に関連する証拠の提出を要求したが、その当事者が正当な理由なく提出を拒否した場合、虚偽の証拠を提出した場合、または証拠の使用不可をもたらすその他の行為を実施した場合、人民法院は、当該証拠に係る証明事項に関する他方当事者の主張が成立すると推定することができる。

当事者が前項に掲げる行為を実施し、民事訴訟法第百十一条に規定する事由にあたる場合、人民法院は法に基づいて処理する。

第二十六条 証拠が営業秘密または秘密として保持すべきその他の商業情報に関わるものである場合、人民法院は、関連訴訟参加者が当該証拠に接触する前に、その訴訟参加者に対して、秘密保持契約の締結、秘密保持承諾書への署名を要求するか、または裁定等の法律文書により、本件訴訟以外のいかなる目的で訴訟手続中に接触した秘密情報を開示、使用または他人の使用を許可してはならないよう命じなければならない。

当事者が前項にいう証拠に接触する人員の範囲を制限するよう申し立てた場合であって、審査を経て確かに必要があると認められるときは、人民法院は、これを許可しなければならない。

第二十七条 証人は、出廷証言し、裁判官の質問を受けなければならない。

双方当事者の同意及び人民法院の許可を得て、証人が出廷しない場合、人民法院は、当該証人の証言に対する当事者の証拠質疑を組織しなければならない。

第二十八条 当事者は、専門知識のある者を出廷させ、専門的な問題について意見を提出するよう申し立てることができる。当事者は、法廷の許可を経て専門知識のある者に質問をすることができる。

第二十九条 人民法院が技術調査官を指名して開廷前会議、開廷審理に参加させた場合、技術調査官は、事件に係る技術問題について、当事者、訴訟代理人、専門知識のある者、証人、鑑定人、実地調査人等に質問することができる。

第三十条 当事者が公文書に対して異議を申し立て、かつそれを覆すに十分な反対証拠を提出した場合、人民法院は、当該公文書を採用しないものとする。

公文書に対する当事者の異議申立の理由が成立した場合、人民法院は、公証機構に書面による説明の発行または公文書の補正を要求するとともに、その他の関連証拠を踏まえて当該公証文書を審査認定することができる。

第三十一条 当事者から提出された財務帳簿、会計証憑、販売契約書、入出荷書類、上場企業の年次報告書、株式募集目論見書、ウェブサイトまたはパンフレット等の関連記載、機器システムに記憶されている取引データ、第三者プラットフォームで統計された商品流通データ、評価報告書、知的財産権ライセンス契約及び市場監督管理、税務、金融部門の記録等は、当事者の主張する知的財産権侵害に係る賠償額を証明するための証拠として使用することができる。

第三十二条 当事者が知的財産権ライセンス料の合理的な倍数を参照して賠償額を確定することを主張した場合、人民法院は、以下の要素を考慮し、ライセンス料の証拠を審査認定することができる。

(一)ライセンス料が実際に支払われたかどうか及び支払方法、ライセンス契約が実際に履行されたかどうかまたは届出されたかどうか

(二)ライセンスの権利内容、方式、範囲、期間

(三)ライセンシーとライセンサーに利害関係があるかどうか

(四)業界におけるライセンスに係る通常の基準

第三十三条 本規定は 2020 11 18 日から施行する。これまでに当院から発表された関連司法解釈が本規定と一致しない場合、本規定に準じる。

 

出所:ジェトロウェブサイト

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/interpret/20201118.pdf

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