弊所の代理した日本クライアントの案件が

「最高人民法院知的財産権法廷判決要旨(2023年)」に入選


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  最近、最高人民法院は、「最高人民法院知的財産権法廷判決要旨(2023年)」(以下、「判決要旨(2023年)」という)を公表した。最高人民法院の関連報告書によると、「判決要旨(2023年)」は、2023年に最高人民法院の知的財産権法廷が結した4562件の案件のうち、96件の案件から104の重要なポイントを抽出し、技術類の知的財産権及び独占案件における法廷の司法概念、審判理念及び審判方法に焦点を当てている。

 

弊所の代理した特許訴訟案件が「判決要旨(2023年)」に入選した。当該判決要旨の特許権利付与確認案件部分において、第11条の「特定のアミノ酸配列により限定される蛋白質発明の特許請求の範囲が明細書によってサポートされ得るか否かの判断」の部分は、弊所が代理した当該勝訴案件から導き出されたものである。この案件において、弊所は、特許権者としての日本企業を代理し、特許権が有効であるという有利な結果を得ることに成功し、特許権者の合法的な権益を強力に保護した。

 

最高人民法院の関連報告について、以下を参照してください。https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/425892.html

日付:2024-07-11リストに戻る
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