中華人民共和国特許法実施細則


(2001615日中華人民共和国国務院令第306号により公布、20021228日付で『国務院による「中華人民共和国特許法実施細則」への補正に関する決定』の第1回の訂正を基準にする 201019日付で『国務院による「中華人民共和国特許法実施細則」への補正に関する決定』の第2回の訂正を基準にする 20231211日付で『国務院による「中華人民共和国特許法実施細則」への補正に関する決定』の第3回の訂正を基準にする)

 

 第一章 総則

第一条 本細則は、中華人民共和国特許法(以下「特許法」という)に基づき制定される。

第二条 特許法及び本細則に規定する各種の手続きは、書面形式又は国務院特許行政部門が規定する他の形式で処理すべきである。電子データ交換などの手段により係る内容を有形的に表現するとともに随時に使用することができるデータメッセージ(以下、電子フォームと総称する)は、書面形式と見なす。

第三条 特許法及び本細則の規定に基づいて提出する各種の書類は、中国語で作成しなければならない。国に統一的に規定された科学技術用語がある場合には、規範用語を採用しなければならない。外国の人名、地名、科学技術用語では、統一的な中国語訳が無いものについては、原文を注記しなければならない。
 特許法及び本細則に基づいて提出する各種の証明書及び証明書類が外国語のものに就いては、国務院特許行政部門が必要であると認めた場合は、指定の期限内に中国語訳文を送付するよう当事者に要求することが出来る。期限が到来しても送付されない場合は、当該証明書及び証明書類は提出されていないものとみなす。

第四条 国務院特許行政部門に郵送される各種書類は、差出の消印の日付を以って提出日とする。消印の日付が不明瞭なものについては、当事者が証明を提示することが出来る場合を除き、国務院特許行政部門が受け取った日を提出日とする。
 電子フォームで国務院特許行政部門に各種の書類を提出する場合、国務院特許行政部門の特定の電子システムに入る日付を提出日とする。
 国務院特許行政部門の各種の書類は、電子フォーム、郵送、直接交付、又はその他の方法によって当事者に送達することが出来る。当事者が特許代理部門に委任している場合は、書類は特許代理部門に送付する。特許代理部門に委任していない場合は、書類は要望書に指定されている連絡人に送付する。
 国務院特許行政部門が郵送する各種の書類は、書類発送の日より起算して満15日を以って、当事者の書類受領日と推定する。当事者が書類の実際の受領日を証明する証拠を提出できる場合、実際の受領日が優先する。
 国務院特許行政部門が直接交付すべきものと規定している書類は、交付日を以って送達日とする。

書類の送達住所が不明で郵送できないものに就いては、公告によって当事者に送達することが出来る。公告の日より起算して満1ヶ月を以って、当該文献は既に送達されたものと見なされる。
 国務院特許行政部門が電子フォームで送達する各種の書類については、当事者が認可する電子システムに入る日付を送達日とする。

第五条 特許法及び本細則に規定する各種の期限の1日目は期限に算入しない。期限が年又は月を以って計算するものである場合は、その最終月の相応する日を期限の到来日とする。その月に相応する日がない場合は最後の1日を期限の到来日とする。期限の到来日が法定休日である場合は、休日後の最初の業務日を以って期限の到来日とする。

第六条 当事者が不可抗力の事由により、特許法又は本細則に規定する期限或いは国務院特許行政部門の指定する期限に遅れた結果、その権利を喪失した場合は、障碍が取り除かれた日より起算して2ヶ月以内に、最大でも期限の到来日より起算して2年以内に、国務院特許行政部門に権利の回復を願い出ることが出来る。
 上記規定する場合を除き、当事者が他の正当な理由により、特許法又は本細則に規定する期限或いは国務院特許行政部門の指定する期限に遅れた結果、その権利を喪失した場合は、国務院特許行政部門の通知を受け取った日より起算して2ヶ月以内に国務院特許行政部門に権利の回復を願い出ることが出来る。ただし、復審請求期限に遅れる場合、復審請求期限の到来日より起算して2ヶ月以内に国務院特許行政部門に権利の回復を願い出ることが出来る。
 当事者が本条第一項又は第二項の規定に基づいて権利回復を請求する場合、権利回復請求書を提出するとともに、理由を釈明すべきであり、必要な場合、関連証明書類を添付し、権利喪失処置前に対応する手続を行わなければならない;本条第二項の規定に基づいて権利回復を請求する場合、権利回復請求のための手数料も納付しなければならない。
 当事者が国務院特許行政部門の指定する期限の延長を願い出る場合は、期限の到来日までに国務院特許行政部門に期限延長請求書を提出して、理由を説明し、且つ関係手続きを取らなければならない。
 本条第一項及び第二項の規定は、特許法第二十四条、第二十九条、第四十二条、第六十二条に規定する期限には適用しない。

第七条 発明特許の出願が国防利益に関わり、機密を保持する必要がある場合は、国防特許部門が受理して審査する。国務院特許行政部門が受理した、国防利益に関わり機密を保持する必要がある発明特許の出願は、国防特許部門に移して審査しなければならない。国務院特許行政部門が審査した結果、拒絶理由がないならば、国務院特許行政部門が国防特許権を付与するという決定を出す。
 国務院特許行政部門は、その受理した発明又は実用新案の特許出願が国防利益以外の国家安全又は重大な利益に係るので機密を保持する必要があると考える場合、機密保持特許出願に従って処理するという決定を出して、出願人に通知しなければならない。機密保持特許出願の審査、復審及び機密保持特許権の無効宣告についての特殊のプロセスは、国務院特許行政部門により決まる。
 第八条 特許法第十九条に言う中国で完成した発明又は実用新案は、技術案の実質的内容が中国の国内で完成した発明又は実用新案を指す。

いずれの機関又は個人が中国で完成した発明又は実用新案に関して外国へ特許を出願するならば、下記の方式の一つに従って国務院特許行政機構に機密保持で審査することを請求しなければならない。

(一)外国へ直接に特許出願する場合、又は外国の関連機関へ国際特許出願する場合、事前に国務院特許行政機構に請求するとともにその技術案を詳しく説明しなければならない。

()国務院特許行政機構へ特許を出願した後に外国へ特許を出願し、又は外国の関連機関へ特許の国際出願を提出しようとする場合、外国に特許を出願し、又は外国の関連機関に特許の国際出願を提出する前に、国務院特許行政機構に請求しなければならない。

国務院特許行政機構へ特許国際出願を提出する場合、機密保持審査請求を同時に提出すると見なされる。
 第九条 国務院特許行政部門は、本細則第八条の規定に基づいて提出された請求を受け取ったら、該発明または実用新案が国家の安全または重大な利益に関わる可能性があることを審査する場合、提出日から2ヶ月以内に出願人に機密保持審査通知を発行しなければならない。複雑な場合は、2ヶ月間延長することができる。

国務院特許行政部門は、前項の規定により機密保持審査を通知する場合、提出日から4ヶ月以内に機密を保持する必要があるか否かの決定を提出するとともに、出願人に通知しなければならない。複雑な場合は、2ヶ月間延長することができる。

第十条 特許法第五条に言う国の法律に違反する発明創造には、その実施のみが国の法律によって禁止されている発明創造を含まない。
 第十一条 特許出願は正直と誠実の原則に従うべきである。あらゆる種類の特許出願は、実際の発明・創作活動に基づくものでなければならなく、虚偽であってはいけない。

第十二条 特許法第二十八条及び第四十二条に規定する状況を除き、特許法に言う出願日とは、優先権を有するものについては優先権日を指す。
 本細則に言う出願日とは、別に規定がある場合を除き、特許法二十八条に規定する出願日を指す。
 第十三条 特許法第六条に言う、所属機関の任務を遂行することによって完成した職務発明創造とは、
 (一)本来の職務の中で行った発明創造
 (二)所属機関から与えられた本来の職務以外の任務の履行によって行われた発明創造
 (三)退職、定年退職又は異動後1年以内に行なった、元の部署で担当していた本来の職務又は元の部署から与えられた任務と関係のある発明創造を指す。
 特許法第六条に言う所属機関には、臨時的な仕事の機関を含む。特許法第六条に言う所属機関の物質技術条件とは、所属機関の資金、設備、部品、原材料、又は対外的に公開されていない技術資料などを指す。
 第十四条 特許法に言う発明者又は考案者とは、発明創造の実質的特徴に対して創造的な貢献をした者を指す。発明創造を完成させる過程に於いて単にその仕事を組織した者、物質技術条件の利用のために便宜を提供した者、又はその他の補助的な作業に従事したものは発明者又は考案者ではない。
 第十五条 特許法第十条の規定に基づいて特許権を譲渡する場合を除き、特許権がその他の事由によって移転する場合は、当事者は関係証明書類又は法律文書によって、国務院特許行政部門に対し特許権譲渡手続きを処理しなければならない。
 特許権者と他人が締結する特許実施許可契約は、契約発効の日より起算して3ヶ月以内に、国務院特許行政部門に届け出なければならない。

特許権を質入れする場合、質入れ者と質権者が連名で国務院特許行政部門に質権の登録を申請する。

第十六条 特許業務は、党と国家の知的財産権の戦略的配置を実施し、中国の特許の創造、出願、保護、管理及びサービスの水準を高め、総合的なイノベーションを支持し、革新的な国の建設を促進する。

国務院特許行政部門は、特許情報の公共サービス能力を高め、特許情報を完全、正確、タイムリーに公表し、特許ベースデータを提供し、特許関連データ資源の開放的な共有と相互接続を促進しなければならない。


  第二章 特許の出願

第十七条 特許を出願する場合は、国務院特許行政部門に出願書類を提出しなければならない。出願書類は、規定の要求を満たさなければならない。
 申請人が特許代理機関に委任して国務院特許行政部門に特許を出願し又はその他の特許事務を行う場合は、同時に委任状を提出しなければならず、委任権限を明記しなければならない。
 出願人が2人以上で且つ特許代理機関に委任していない場合は、請求書に別途言明されている場合を除き、請求書に明記されている第一出願人を代表人とする。
 第十八条 特許法第十八条第一項の規定により、中国において特許出願及びその他の特許事務を処理することを特許代理機関に委託した場合、出願人又は特許権者は、自ら次の事項を処理することができる:

() 出願が優先権を主張する場合、最初に提出した特許出願(以下、先願という)の書類の写しを提出すること;

() 手数料の納付

() 国務院特許行政部門が規定する別の事務。

第十九条 発明、実用新案又は意匠の特許出願の請求書には,下記の事項を記載しなければならない:

(一)発明、実用新案又は意匠の名称;

(二)出願人が中国の機関又は個人である場合、その氏名又は姓名、住所、郵便番号、統一社会信用コード又は身分証明書番号、出願人が外国人、外国の企業又は外国の他の組織である場合、その氏名又は姓名、国籍又は登録された国又は地域;

(三)発明者または考案者の氏名;

(四)出願人が特許代理機構に委任した場合、委任した機構の名称、機構コード、代理機構が選任した特許代理人の姓名、特許代理人の資格証明書の番号、連絡先電話番号;

() 優先権を主張する場合、先行出願の出願日、出願番号、原受理機関名;

() 出願人又は特許代理機構の署名又は印鑑;

() 出願書類目録

() 添付書類目録

() 他の明記すべき関係事項

第二十条 発明又は実用新案特許出願の明細書は発明又は実用新案の名称を明記しなければならない。当該名称は請求書の名称と一致しなければならない。明細書には以下の内容が含まれていなければならない。
 (一) 技術分野:保護請求する技術案の技術分野を明記する。
 (二) 背景技術:発明又は実用新案についての理解、検索、審査に有用な背景技術を明記する。可能な場合には、これらの背景技術を反映する書類を引用して証明する。
 (三) 発明内容:発明又は実用新案が解決しようとする技術的問題及びその技術的問題を解決するのに採用した技術案を明記するとともに、既存の技術と対比して、発明又は実用新案の有益な効果を明記する。
 (四) 図面説明:明細書に添付図面がある場合は、各添付図面について簡単に説明する。
 (五) 具体的な実施形態:発明又は実用新案を実施するための好ましい形態を詳細に明記する。必要な場合は例を挙げて説明する。添付図面がある場合は、添付図面と対比する。
 発明又は実用新案の出願人は、その発明又は実用新案の性質がその他の方式又は順序によって明細書を作成した方が明細書の紙幅を節約でき、且つ他人にその発明又は実用新案を正確に理解させることが出来るものである場合を除き、前項の規定の方式及び順序に従って明細書を作成するとともに、明細書の各部分の前に標題を明記しなければならない。
 発明又は実用新案の明細書は、用語が規範的で、文が明瞭でなければならない。また「クレームの···に述べる···のように」のような引用表現を用いてはならず、また商業的な宣伝用語を用いてはならない。
 発明特許出願に一つ又は複数のヌクレオチド又はアミノ酸配列を含む場合は、明細書は国務院特許行政部門が規定する配列表を含んでいなければならない。

実用新案特許出願の明細書には、保護請求される製品の形状、構造又はその結合を表すための図面を含んでいなければならない。

第二十一条 発明又は実用新案の幾つかの添付図面を「図1、図2、······」の順に番号を振って並べることが出来る。
 発明又は実用新案の明細書文章部分に言及されていない図面記号は添付図面中に出現してはならない。添付図面中に出現していない図面記号は明細書文章部分で言及してはならない。出願書類の中で同一構成部分を表す添付図面の記号は一致しなければならない。
 添付図面は、必要な字句を除き、その他の注釈が含まれていてはならない。
 第二十二条 特許請求範囲書は発明又は実用新案の技術的特徴を記載しなければならない。

権利請求範囲書に複数のクレームがある場合は、アラビア数字でナンバーを振らなければならない。
 特許請求範囲書中で使用する科学技術用語は明細書中に使用する科学技術用語と一致しなければならない。化学式又は数式は有ってもよいが、挿絵が有ってはならない。絶対的に必要な場合を除き、「明細書の···の部分に述べるように」或いは「図面···に示すように」などの表現を使用してはならない。
 クレーム中の技術的特徴は明細書添付図面中の対応する記号を引用することが出来る。当該記号は、クレームの理解に資する為、対応する技術的特徴の後に置き、また括弧で括らなければならない。図面記号はクレームへの制限と解することは出来ない。
 第二十三条 特許請求範囲書は独立したクレームがなければならないが、従属するクレームが有してもよい。
 独立したクレームは発明又は実用新案の技術案を全体的に反映し、技術的問題を解決する必要な技術特徴を記載しなければならない。
 従属クレームは付加的な技術特徴を用い、引用するクレームについて更に限定しなければならない。
 第二十四条 発明又は実用新案の独立クレームは序文と特徴が含まれていなければならず、以下の規定に基づいて作成しなければならない。
 (一)序文部分:保護を請求する発明又は実用新案技術案の主題名称及び発明又は実用新案主題が最も近い既存技術と共有する必要な技術特徴を明記する。
 (二)特徴部分:「…ことを特徴とする···」又はこれに類似する用語を使用し、発明又は実用新案が最も近い既存技術と異なる技術特徴を明記する。これらの特徴は序文部分に明記する特徴と相俟って、発明又は実用新案の保護要求範囲を限定する。
 発明又は実用新案の性質が前項の方式によって表現するには適さない場合は、独立クレームはその他の方式で作成することが出来る。
 一つの発明又は実用新案には一つの独立クレームのみでなければならず、また同一の発明又は実用新案の従属クレームの前に記載しなければならない。

第二十五条 発明又は実用新案の従属クレームは引用部分と限定部分が含まれていなければならず、以下の規定に基づいて作成しなければならない。
 (一)引用部分:引用するクレームの番号と主題名称を明記する。
 (二)限定部分:発明又は実用新案の付加的な技術特徴を明記する。
 従属クレームは前のクレームしか引用することができない。2つ以上のクレームを引用する多項従属クレームは、一つを選択する方法で前のクレームを引用する以外になく、また別の多項従属クレームの基礎とすることは出来ない。
 第二十六条 要約書には発明又は実用新案特許出願が公開する内容の概要を明記しなければならない。即ち、発明又は実用新案の名称と所属する技術分野を明記し、また解決しようとする技術問題、当該問題を解決する技術案の要点、並びに主な用途をはっきりと述べなければならない。
 要約書には発明を最もよく説明することができる化学式を含めることが出来る。添付図面のある特許出願は、更に当該発明又は実用新案の技術特徴を最もよく説明することが出来る添付図面を提出しなければならない。要約書中には商業的宣伝用語を使用してはならない。

第二十七条 特許を出願する発明が新しい生物材料に関わり、当該生物材料が一般に入手できないものであり、且つ当該生物材料の説明が所属分野の技術者にその発明を実施させるには不十分である場合は、特許法と本細則の関連規定に合致すべきである他に、出願人は以下の手続きも取らなければならない。
 (一)出願日までに又は遅くとも出願日(優先権がある場合には、優先権日を指す)に、当該生物材料のサンプルを国務院特許行政部門が認可する寄託機関に寄託し、また出願時又は出願日より起算して4ヶ月以内に寄託機関が発行する寄託証明書及び生存証明書を提出しなければならない。期限が到来しても証明を提出しない場合は、当該サンプルは寄託されていないものと見なす。
 (二)出願書類の中で、当該生物材料の特徴に関する資料を提供する。
 (三)生物材料サンプルの寄託に関わる特許出願は、請求書及び明細書中に当該生物材料の分類名称(ラテン語名を注記する)、当該生物材料を寄託した機関の名称、所在地、寄託日、寄託番号を明記しなければならない。出願時に明記されていない場合は、出願日より起算して4ヶ月以内に補正しなければならない。期限が到来しても補正しない場合は、寄託されていないものと見なす。
 第二十八条 発明特許出願人が本細則二十五条の規定に基づいて生物材料のサンプルを寄託した場合、発明特許出願が公開された後、何らかの機関又は個人が当該特許出願が関わる生物材料を実験目的で使用する必要がある場合、全て国務院特許行政部門に請求を提出し、以下の事項を明記しなければならない。
 (一)請求人の姓名又は名称と住所
 (二)他の如何なる人にも当該生物材料を提供しない旨の保証
 (三)特許権が付与される前に、実験目的でのみ使用する旨の保証
 第二十九条 特許法にいう遺伝資源とは、人体、動物、植物又は微生物等の遺伝機能単位を含有するとともに、実際の価値又は潜在的価値を有する材料及びこのような材料を使用することにより発生する遺伝情報を指す。特許法にいう遺伝資源に依拠して完成する発明創造とは、遺伝資源の遺伝機能を利用することにより達成されるものを指す。

遺伝資源に依拠して完成する発明創造について特許出願を行う場合、出願人は、請求書にその旨を説明し、国務院特許行政部門が策定した書式に記入しなければならない。

第三十条 出願人は各意匠製品の保護を要する内容について関係する図面又は写真を提出しなければならない。
 局所意匠特許を出願する場合、製品全体の図を提出し、保護すべき部分の内容を点線と実線の組合せ又はその他の方法で表示しなければならない。

出願人が色彩の保護を求める場合には、カラー図面又は写真を提出しなければならない。
 第三十一条 意匠の簡単な説明には意匠製品の名称や用途、意匠の設計要点を明記するとともに、意匠の要点を最もよく示す図面又は写真を1枚指定しなければならない。図面を省略し、又は色彩を保護請求する場合、簡単な説明にその旨を記載しなければならない。

同一製品の複数の類似意匠について1つの意匠特許出願を行う場合、そのうちの1つを基本意匠として簡単な説明に指定しなければならない。

局所意匠特許を出願する場合、製品全体から見て点線と実線の組合せで示されている場合を除き、保護請求される部分を簡単な説明に明記しなければならない。

簡単な説明には商業的な宣伝用語を使用してはならず、また製品の性能を説明してもいけない。
 第三十二条 国務院特許行政部門が必要と認めた場合は、意匠を使用する製品のサンプル又は模型を提出するよう意匠特許出願人に要求することが出来る。サンプル又は模型の体積は30cm×30cm×30cm以下、重量は15kg以下でなければならない。腐りやすいもの、壊れやすいもの、又は危険物はサンプル又は模型として提出してはならない。
 第三十三条 特許法第二十四条第(二)項にいう中国政府の承認する国際展覧会は、国際展覧会の公約規定する国際展覧局に登録し、又はそれに認可される国際展覧会を指す。

特許法第二十四条第(三)項にいう学術会議又は技術会議は、国務院の主管部門または全国性学術団体組織が主催する学術会議または技術会議、および国務院の主管部門が認めた国際組織が主催する学術会議または技術会議を指す。

特許出願の対象となる発明創造には特許法第二十四条第(二)項または第(三)項に挙げられる状況がある場合、出願人は特許出願時に申告し、出願日から2ヶ月以内に発明創造が展示または公表されたことおよび展示または公表の日付を証明する書類を提出しなければならない。

特許出願の対象となる発明創造には特許法第二十四条第(一)項または第(四)項に挙げられる状況がある場合、国務院特許行政部門が必要と認めた時は、指定の期限内に証明書類を提出するよう出願人に要求することが出来る。
 出願人が本条第3項の規定に基づいて申し立てと証明書類の提出を行わないか、又は本条第4項の規定に基づいて指定の期限内に証明書類を提出しない場合、その出願には特許法第二十四条の規定を適用しない。

第三十四条 出願人が特許法第三十条の規定に基づいて外国優先権を主張する場合、出願人が提出する先行出願書類の写しは元の受理機関の証明を受けなければならない。国務院特許行政部門と当該受理機関とが締結する協定により、国務院特許行政部門が電子交換等により先行出願書類の写しを取得する場合、出願人は、当該受理機関が証明した先行出願書類の写しを提出したものと見なす。出願人が国内優先権を請求し、その請求書に先行出願の出願日及び出願番号を明記した場合、先行出願の写しを提出したものと見なす。

優先権を主張するが、先行出願の出願日、出願番号及び元の受理機関の名称のうちの1つ又は2つの内容を漏れまたは誤記する場合、国務院特許行政部門は、指定期間内に補正するようと出願人に通知しなければならない。期限が過ぎても補正しない場合、優先権を主張していないと見なす。

優先権を主張する出願人の氏名又は名称は、先行出願書類の写しに記載の出願人の氏名又は名称とは一致していない場合、優先権譲渡証明書類を提出しなければならない。当該証明書類を提出していない場合、優先権を主張しなかったものとみなされる。

意匠特許出願人が外国優先権を主張し、その先行出願が意匠の簡単な説明を含み、かつ、出願人が本細則第三十一条の規定に基づいて提出した簡単な説明が先行出願書類の図面又は写真で示された範囲を超えない場合は、優先権の主張に影響を与えない。 

第三十五条 出願人は一つの特許出願において一つ又は複数の優先権を主張することが出来る。複数の優先権を主張する場合は、当該出願の優先権の期限は最も早い優先権日より起算する。
 発明又は実用新案の特許出願人が国内優先権を主張し、先行出願が発明特許の出願である場合は、同じ主題について発明又は実用新案の特許を出願することが出来る。先行出願が実用新案特許の出願である場合は、同じ主題について実用新案又は発明の特許を出願することができる。意匠の特許出願人が国内優先権を主張し、先行出願が発明又は実用新案特許の出願である場合は、図面に示される設計に関して同じ主題について意匠の特許を出願することができる。但し、後の出願を行うに当たり、先行出願の主題に以下の状況のうちの一つがある場合は、国内優先権を主張する基礎とすることは出来ない。
 (一) 既に外国優先権又は国内優先権を主張している場合
 (二) 既に特許権を付与されている場合
 (三) 規定に基づいて提出された分割出願に属する場合
 出願人が国内優先権を主張する場合、意匠特許出願人が国内優先権の基礎として発明又は実用新案特許の出願を主張する場合を除き、その先の出願は後の出願が提出された日より取り下げられたものと見なされる。
 第三十六条 出願人は特許法第二十九条に規定された期限を超え、国務院特許行政部門に同じ主題について発明又は実用新案の特許を出願し、正当な理由を有する場合、期限が満了する日から2ヶ月以内に優先権を回復するのを請求することができる。

第三十七条 発明又は実用新案の特許出願人が優先権を主張した場合、優先日から16ヶ月以内又は出願日から4ヶ月以内に、優先権主張の追加又は訂正を請求することができる。

第三十八条 中国に恒常的居所又は営業所を有さない出願人が特許を出願し又は外国優先権を主張する場合、国務院特許行政部門が必要と認めた時は、以下の書類の提出を要求することが出来る。
 (一)出願人が個人である場合、その国籍証明
 (二)出願人が企業又はその他の組織である場合は、その営業所又は本部所在地の証明書類
 (三)中国の機関及び個人が当該国国民と同等の条件で、当該国において特許権、優先権及び特許に関わるその他の権利を享有することを出願人所属国が承認する旨の証明書類
 第三十九条 特許法第三十一条第一項の規定に基づいて、一つの特許出願として提出することが出来る、一つの全体的発明構想に属する二つ以上の発明又は実用新案は、技術的に相互に関連し、一つ又は複数の同一又は相応する特定の技術特徴を含んでいなければならない。ここに言う特定の技術特徴とは各項の発明又は実用新案を全体とし、既存の技術に貢献する技術特徴を指す。
 第四十条 特許法第三十一条第二項の規定により、同一製品の多項の類似する意匠を1つの出願として提出する場合、当該製品への他の設計は、簡単な説明に指定される基本的な設計と類似しなければならない。1つの意匠特許の出願における類似する意匠は、10項を超えてはいけない。

特許法第三十一条第二項にいう同一の類別、且つセットで販売又は使用される2つ以上の意匠とは、製品が分類表の同一類型に属し、慣用的に同時に販売又は使用され、製品の意匠が同一の設計思想を有することをいう。

2つ以上の意匠を1つの出願として提出する場合、各意匠の製品の各図面又は写真の名称の前に、各意匠の通し番号を付さなければならない。

第四十一条 出願人が特許出願を取り下げる場合、国務院特許行政部門に宣言書を提出し、発明創造の名称、出願番号及び出願日を明記しなければならない。

特許出願を取り下げる申し立てが、国務院特許行政部門が特許出願書類公開の印刷準備作業を完了した後になされた場合は、出願書類はなお公開される。但し、特許の出願を取り下げる申し立てはその後に出版する特許広報で公告しなければならない。

 第三章 特許出願の審査と認可

第四十二条 予備審査、実体審査、複審及び無効宣告手続きにおいて、実体審査と審理を行う者に以下の状況のうちの一つがある場合、自ら忌避しなければならない。

(一)当事者又はその代理人の近い親族である場合

(二)特許出願又は特許権と利害関係がある場合

(三)当事者又はその代理人とその他の関係が有り、公正な審査と審理に影響する可能性がある場合

(四)復審又は無効宣告プロセスにおいて、元の出願の審査に参加していた場合
 第四十三条 国務院特許行政部門は、発明又は実用新案特許出願の請求書、明細書(実用新案は添付図面を付さなければならない)及び特許請求範囲書、又は意匠特許出願の請求書、意匠の図面又は写真及び簡単な説明を受領した後、出願日を明確にし、出願番号を付し、出願人に通知しなければならない。
 第四十四条 特許出願書類に以下の状況のうちの一つがある場合、国務院特許行政部門は受理せず、また出願人に通知する。
 (一)発明又は実用新案特許の出願に請求書、明細書(実用新案に添付図面を含まない)、又は特許請求範囲書が欠けているか、又は意匠特許の出願に請求書、図面又は写真、簡単な説明が欠けている場合
 (二)中国語を使用していない場合
 (三)出願書類の書式が規定に合致していない場合
 (四)請求書中に出願人の氏名又は名称及び住所が欠落している場合
 (五)明らかに特許法第十七条及び第十八条第一項の規定に合致していない場合
 (六)特許出願の類別(発明、実用新案又は意匠)が不明確であるか又は確定しがたい場合
 第四十五条 発明又は実用新案の特許出願には特許請求範囲書、明細書又は特許請求範囲書、明細書の一部の内容が欠如し、又は誤記に提出されるが、出願人は提出日に優先権を要求する場合、提出日から2ヶ月以内、又は国務院特許行政部門が指定する期限以内に先行出願書類を援引する方式で補足提出することができる。補足提出した書類が関連規定に合致する場合、第一回書類の提出日を出願日とする。

第四十六条 明細書において添付図面についての説明が記載されているにもかかわらず、添付図面がないか又は添付図面の一部が不足している場合、出願人は国務院特許行政部門が指定する期限内に添付図面を補足提出するか又は添付図面についての説明の取り消しを請求しなければならない。出願人が添付図面を補足提出する場合は、添付図面を特許行政部門に提出又は郵送した日を出願日とする。添付図面についての説明を取り消す場合は、元の出願日を保持する。
 第四十七条 2つ以上の出願人が同日(出願日を指す;優先権がある場合、優先権日を指す)に同一の発明創造について特許を出願する場合、国務院特許行政部門の通知を受けた後、協議により出願人を決定しなければならない。

同一の出願人が同日(出願日を指す)に同一の発明創造について実用新案特許と発明特許の両方を出願する場合、出願時に同一の発明創造について他の特許を出願した旨を説明しなければならず、説明しない場合、同一の発明創造は特許法第九条第一項の規定によって1つの特許権しか付与できない。

国務院特許行政部門は、実用新案特許の付与を公告する場合、本条第二項の規定により出願人が発明特許を出願したことを公告しなければならない。

発明特許出願を審査したら、拒絶理由がない場合、国務院特許行政部門は、規定する期間内に実用新案特許権の放棄を宣言するよう出願人に通知しなければならない。出願人が放棄を宣言した場合、国務院特許行政部門は、発明特許権の付与を決定し、発明特許権の付与の公告時に出願人が実用新案特許権を放棄する旨を公告しなければならない。出願人が放棄に同意しない場合、国務院特許行政部門は発明特許出願を却下しなければならない。期間満了後に出願人が返答しない場合、発明特許出願は取り下げられたものとみなされる。

実用新案特許権は、発明特許権の付与公告日から終止する。

第四十八条 一つの特許出願に二つ以上の発明、実用新案又は意匠が含まれる場合、出願人は本細則第六十条第一項に規定する期限が到来するまでに、国務院特許行政部門に分割出願を申し出ることが出来る。但し、特許出願が既に拒絶され、取り下げられ又は取り下げたものと見なされた場合、分割出願を申し出ることは出来ない。
 国務院特許行政部門は、一つの特許出願が特許法第三十一条と本細則第三十九条又は第四十条の規定に合致しないと認めた場合、指定期限内にその出願について補正を行なうよう出願人に通知しなければならない。期限が到来しても出願人が回答しない場合は、当該出願は取り下げられたものと見なす。
 分割出願は元の出願の類別を変更してはならない。
 第四十九条 本細則第四十八条の規定に基づいて提出される分割出願は、元の出願日を保持することができ、優先権を享有する場合は、優先権日を保持することが出来るが、元の出願公開の範囲を超えることは出来ない。
 分割出願は特許法及び本細則の規定に基づいて関係手続きを取らなければならない。
 分割出願の請求書には元の出願の出願番号及び出願日を明記しなければならない。
 第五十条 特許法第三十四条及び第四十条に言う予備審査とは、特許出願が特許法第二十六条又は第二十七条に規定する書類及びその他の必要な書類を具備しているか、これらの書類が規定の書式に合致しているかを審査することであり、また以下の各項を審査する。
 (一)発明特許出願が特許法第五条、第二十五条の規定に明らかに属しているか、又は特許法第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項又は本細則第十一条、第十九条、第二十九条第二項の規定に合致していないか、又は特許法第二条第二項、第二十六条第五項、第三十一条第一項、第三十三条又は本細則第二十条乃至第二十四条の規定に明らかに合致していないか。
 (二)実用新案特許出願が特許法第五条、第二十五条の規定に明らかに属しているか、又は特許法第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項又は本細則第十一条、第十九条乃至第二十二条、第二十四条乃至第二十六条の規定に合致していないか、又は特許法第二条第三項、第二十二条、第二十六条第三項、第二十六条第四項、第三十一条第一項、第三十三条又は本細則第二十三条、第四十九条第一項の規定に明らかに合致していないか、又は特許法第九条の規定に基づいて特許権を取得できないか。
 (三)意匠特許出願が特許法第五条、第二十五条第一項第(六)号に規定される場合に明らかに属しているか、特許法第十七条、第十八条第一項又は本細則第十一条、第十九条、第三十条、第三十一条の規定に合致しないか、又は特許法第二条第四項、第二十三条第一項、第二十三条第二項、第二十七条第二項、第三十一条第二項、第三十一条第二項、第三十三条又は本細則第四十九条第一項の規定に明らかに合致していないか、又は特許法第九条の規定に基づいて特許権を取得することができないか。
 (四)出願書類が本細則第二条、第三条第一項の規定に合致するか。
 国務院特許行政部門は審査意見を出願人に通知し、指定の期限内に意見を陳述し又は補正するよう要求しなければならない。出願人が期限が到来しても応答しない場合は、その出願は取り下げられたものと見なす。出願人が意見を陳述し又は補正した後、国務院特許行政部門がなお前項の各規定に合致していないと認める場合、拒絶しなければならない。
 第五十一条 特許出願書類以外に、出願人が国務院特許行政部門に提出する特許出願に関わるその他の書類に以下の状況のうちの一つがある場合は、提出されていないものと見なす。
 (1)規定の書式を使用せず又は記入が規定に合致していない場合
 (2)規定に基づいて証明材料を提出していない場合
 国務院特許行政部門は提出されていないと見なす審査意見を出願人に通知しなければならない。
 第五十二条 出願人がその発明特許出願の早期公開を請求する場合は、国務院特許行政部門に申し立てなければならない。国務院特許行政部門は当該出願について予備審査を行った後、拒絶するものを除き、直ちに出願を公開しなければならない。
 第五十三条 出願人は意匠を使用する製品及びその所属類別を明記する場合、国務院特許行政部門が公表する意匠製品分類表を使用しなければならない。意匠を使用する製品の所属類別が明記されていないか又は記載された類別が適切でない場合、国務院特許行政部門は補充又は変更することが出来る。
 第五十四条 発明特許出願の公開日より特許権付与の公告日までは、何人も特許法の規定に合致しない特許出願について国務院特許行政部門に意見を提出し、かつ、理由を説明することが出来る。
 第五十五条 発明特許の出願人に正当な理由があって特許法第三十六条に規定する検索資料又は審査結果資料を提出できない場合は、国務院特許行政部門に申し出て、且つ、関係資料を入手した後補充提出しなければならない。

第五十六条 国務院特許行政部門が特許法第三十五条第二項の規定に基づいて特許出願について自ら審査を行う時は、出願人に通知しなければならない。
 第五十七条 発明特許出願人は、実体審査を請求する時及び国務院特許行政部門が発行する発明特許出願が実体審査段階に入る旨の通知書を受領した日より起算して3ヶ月以内に、発明特許出願に対して自発的に補正することが出来る。
 実用新案又は意匠特許の出願人は、出願日より起算して2ヶ月以内に実用新案又は意匠特許出願に対して自発的に補正することが出来る。
 出願人が国務院特許行政部門が発行する審査意見通知書を受領した後特許出願書類に対して補正する場合は、通知書に指摘された欠陥を補正しなければならない。
 国務院特許行政部門は特許出願書類中の文字と記号の明らかな誤りを自ら補正することが出来る。国務院特許行政部門が自ら補正する場合は、出願人に通知しなければならない。
 第五十八条 発明又は実用新案特許出願の明細書又は特許範囲請求書の補正部分は、個々の文字の補正又は増減を除き、規定の書式に基づいて差し替え頁を提出しなければならない。意匠特許出願の図面又は写真の補正は、規定に基づいて差し替え頁を提出しなければならない。
 第五十九条 特許法第三十八条の規定に基づいて、発明特許出願を実体審査した後に拒絶すべき状況とは、以下のものを指す。
 (一)出願が特許法第五条、第二十五条に規定される場合に属し、又は特許法第九条の規定により特許権を取得できない場合
 (二)出願が特許法第二条第二項、第十九条第一項、第二十二条、第二十六条第三項、第二十六条第四項、第二十六条第五条、第三十一条第一項又は本細則第十一条、第二十三条第二項の規定に合致しない場合

(三)出願の補正が特許法第三十三条の規定に合致せず、又は分割出願が本細則第四十九条第1項の規定に合致しない場合
 第六十条 国務院特許行政部門が特許権を付与する旨の通知を出した後、出願人は通知を受領した日より起算して2ヶ月以内に登録手続きを取らなければならない。出願人が期限内に登録手続きを取った場合、国務院特許行政部門は特許権を付与し、特許証を交付し、公告しなければならない。
 期限が到来しても登録手続きを行わない場合、特許権を取得する権利を放棄したものと見なす。
 第六十一条 機密保持の特許出願を審査した結果、拒絶理由が発見されなかった場合、国務院特許行政部門は、機密保持特許権を付与し、機密保持特許証を交付し、機密保持特許の関連事項を登録しなければならない。

第六十二条 実用新案又は意匠の特許権を付与する決定を公告した後、特許法第六十六条に規定された特許権者、利害関係者又は被疑侵害者は、国務院特許行政部門に特許権評価報告書の作成を請求することができる。出願人は、特許権登録手続きを行うときに、国務院特許行政部門に特許権評価報告書の作成を請求することができる。

特許権評価報告の作成を請求する場合、特許権評価報告請求書を提出し、特許出願番号又は特許番号を明記しなければならない。1つの請求は、1つの特許出願又は特許権に限るべきである。

特許評価報告請求書が要件を満たさない場合、国務院特許行政部門は、指定される期限内に補正するよう請求人に通知しなければならない。請求人が期限が到来しても補正しないと、請求を提出していなかったものと見なされる。

第六十三条 国務院特許行政部門は特許権評価報告請求書を受領した日から2ヶ月以内に特許権評価報告を作成しなければならないが、出願人が特許権登録手続きを行うときに特許権評価報告を作成するように請求する場合、国務院特許行政部門は特許権付与の公告日から2ヶ月以内に特許評価報告書を作成しなければならない。

同一の実用新案または意匠の特許権について、複数の出願人が特許評価報告を請求する場合、国務院特許行政部門は1枚の専利評価報告のみを作成する。 いかなる単位又は個人も特許評価報告書を閲覧又は謄写することができる。

第六十四条 国務院特許行政部門は、特許公告及び個別特許に誤りがあることを発見した場合、適時に訂正し、訂正内容を公告しなければならない。


     第四章 特許出願の復審と特許権の無効宣告

第六十五条 特許法第四十一条の規定に基づいて特許複審委員会に復審を請求する場合は、復審請求書を提出し、理由を説明し、必要な場合には更に関係する証拠を添付しなければならない。
 復審請求が特許法第十八条第一項又は第四十一条第一項の規定に合致しない場合、国務院特許行政部門は、審査請求を受理せず、復審請求人に書面で通知し、その理由を明記しなければならない。

復審請求書が規定する書式に合致しない場合、復審請求人は国務院特許行政部門の規定する期限以内に補正を行わなければならない。期限が到来しても補正しないと、当該復審請求は提出されていないものとみなす。
 第六十六条 請求人は復審請求を提出し又は国務院特許行政部門による復審通知書に対し応答する場合、特許出願書類を補正することが出来る。但し、補正は拒絶査定又は復審通知書の指摘する欠陥の除去に限るべきである。
 第六十七条 国務院特許行政部門が復審した後、復審請求が特許法及び本細則の関連規定に合致しなく、又は特許出願に他の特許法及び本細則の関連規定に違反する場合が存在すると認めるならば、復審請求人に通知し、指定する期限内に意見を陳述するようと要求しなければならない。期限が到来しても回答しない場合、当該復審請求は取り下げられたものと見なす。意見を陳述し又は補正した後、国務院特許行政部門はなお特許法と本細則の規定に合致していないと認めた場合、復審請求を拒絶するという復審決定を行わなければならない。
 国務院特許行政部門が復審を行った後、元の拒絶査定が特許法と本細則の関係規定に合致していないと認めた場合、又は補正を行った特許出願書類が元の拒絶査定及び復審通知書の指摘する欠陥を取り除いた場合、元の拒絶査定を取り消し、審査手続きを引き続き行わなければならない。
 第六十八条 復審請求人は国務院特許行政部門が決定を行うまでは、その復審請求を取り下げることが出来る。
 復審請求人は国務院特許行政部門が決定を行うまでにその復審請求を取り下げた場合、復審手続きは終止する。
 第六十九条 特許法第四十五条の規定に基づいて、特許権の無効又は一部無効の宣告を請求する場合は、国務院特許行政部門に特許権無効宣告請求書及び必要な証拠(一式二部)を提出しなければならない。無効宣言請求書は提出する全ての証拠を組み合わせ、無効宣言請求の理由を具体的に説明し、また各理由の根拠となる証拠を指摘しなければならない。
 前項に言う無効宣言請求の理由とは、特許が付与された発明創造が特許法第二条、第十九条第一項、第二十二条、第二十三条、第二十六条第三項、第二十六条第四項、第二十七条第二項、第三十三条、又は本細則第十一条、第二十三条第二項、第四十九条第一項の規定に合致しないか、又は特許法第五条、第二十五条に規定された場合に属するか、又は特許法第九条に規定される特許権を取得できないことを指す。
 第七十条 特許権無効宣告請求が特許法第十八条第一項又は本細則第六十九条の規定に合致しない場合は、国務院特許行政部門は受理しない。

 国務院特許行政部門が無効宣告請求について決定を行った後、また同様の理由と証拠によって無効宣告を請求した場合、国務院特許行政部門は受理しない。
 特許法第二十三条第三項の規定に合致しないことを理由として意匠特許権の無効宣告を請求するが、権利衝突を証明する証拠を提出していない場合、国務院特許行政部門は受理しない。

特許権無効宣告請求書が規定する書式に合致していない場合、無効宣告請求人は国務院特許行政部門の指定する期限内に補正しなければならない。期限が到来しても補正しないと、当該無効宣告請求は提出されていないものと見なされる。

第七十一条 特許復審委員会が無効宣告請求を受理した後、請求人は無効宣告請求を提出した日より起算して1ヶ月以内に理由を増加し又は証拠を補充することが出来る。期限を過ぎても理由を増加し又は証拠を補充した場合は、国務院特許行政部門は考慮しなくてよい。
 第七十二条 国務院特許行政部門は特許権無効宣告請求書と関係書類の写しを特許権者に送付し、指定の期限内に意見を陳述するよう要求しなければならない。
 特許権者と無効宣告請求人は指定の期限内に国務院特許行政部門が発行した転送書類通知書又は無効宣告請求審査通知書に回答しなければならない。期限が到来しても回答しない場合は、国務院特許行政部門の審理に影響しない。
 第七十三条 無効宣告請求の審査過程において、発明又は実用新案の特許権者はその特許請求範囲書を補正することが出来るが、元の権利の保護範囲を拡大することはできない。国務院特許行政部門は補正後の請求項を基にして特許権有効を維持し又は特許権の一部が無効であると宣告するという決定を出す場合、補正後の請求項を公告しなければならない。

発明又は実用新案特許の特許権者は、特許明細書及び図面を補正してはいけなく、意匠特許の特許権者は図面、写真及び簡単な説明を補正してはいけない。
 第七十四条 国務院特許行政部門は当事者の請求又は事件内容の必要に応じて、無効宣告請求について口頭審理を行う旨決定することが出来る。
 国務院特許行政部門が無効宣告請求について口頭審理を行う旨決定した場合は、当事者に対して口頭審理通知書を発行し、口頭審理を行う期日と場所を告知しなければならない。当事者は通知書の指定する期限内に回答しなければならない。
 無効宣告請求人が国務院特許行政部門の発行する口頭審理通知書に対し指定の期限内に回答せず、また口頭審理に参加しない場合は、その無効宣告請求は取り下げられたものと見なす。特許権者が口頭審理に参加しない場合は、欠席審理を行うことが出来る。
 第七十五条 無効宣告請求の審理手続きにおいて、国務院特許行政部門が指定した期限は延長してはならない。
 第七十六条 国務院特許行政部門が無効宣告請求について決定を行うまでは、無効宣告請求人はその請求を取り下げることが出来る。
 無効宣告請求人が、国務院特許行政部門が決定を行うまでにその請求を取り下げた場合、又はその無効宣告請求が取り下げられたものとみなす場合、無効宣告請求審査手続きは終止する。但し、国務院特許行政部門は審査によって特許権が無効である、又は一部が無効であるという決定を行うと認めた場合、審査手続きを終止しない。


                  第五章 特許権期限の補償
 第七十七条 特許法第四十二条第二項の規定により特許権期限の補償を請求する場合、特許権者は、特許権付与の日より起算して3ヶ月以内に国務院特許行政部門に請求しなければならない。

第七十八条 特許法第四十二条第二項の規定により特許権期限を補償する場合、補償期限は、発明特許の特許権付与過程における不合理な遅延の実日数により計算する。

前項の発明特許の特許権付与過程における不合理な遅延の実日数とは、発明特許の出願日から4年が経過し、実体審査の請求日から3年が経過した日から特許権の付与の公告日までの日数から、合理的な遅延の日数及び出願人による不合理な遅延の日数を差し引いた日数をいう。

以下の状況は合理的な遅延である:

() 本細則第六十六条の規定により特許出願書類の補正後に特許権が付与された場合の復審手続による遅延;

() 本細則第103条及び第104条に規定する場合による遅延

() その他の合理的な場合による遅延

同一の出願人が同一の発明創造について同日に実用新案特許と発明特許の双方を出願し、本細則第四十七条第四項の規定により発明特許権を取得した場合、当該発明特許の期限は、特許法第四十二条第二項の規定に適用しない。

第七十九条 特許法第四十二条第二項に規定する出願人による不合理な遅延には、次に場合を含む:

(一)国務院特許行政部門が発した通知に対して指定期間内に応答しなかった場合;

(二)審査遅延を出願する場合;

(三)本細則第四十五条に規定する場合による遅延;

() その他の出願人による不合理な遅延。

第八十条 特許法第四十二条第三項にいう新薬に関する発明特許とは、規定に従った新薬の特許、製造方法の特許及び医薬用途の特許をいう。

第八十一条 特許法第四十二条第三項の規定により、新薬に関する発明の特許権期限の補償を請求する場合、その請求は、次の要件を満たし、新薬が中国において販売許可を取得した日から三ヶ月以内に国務院特許行政部門に提出しなければならない:

(一)新薬が同時に複数の特許権がある場合、特許権者は、そのうちの一つの特許権についてのみ特許権期限の補償を請求できること;

(二)一つの特許が同時に複数の新薬に関するものである場合、1つの新薬のみに対し当該特許につきまして特許権期限の補償を提出できること;

(三)当該特許が有効期間内であり、且つ新薬に関連する発明について特許期間補償がまだ付与されていないこと。

第八十二条 特許法第四十二条第三項の規定により特許権期限を保証する場合、補償期間は、特許法第四十二条第三項の規定に基づき、当該特許の出願日から当該新薬の中国における製造販売承認を取得する日までの日数から5年を差し引いた日数により決定する。

第八十三条 新薬に関する発明特許の特許権期限補償期間中、当該特許の保護範囲は新薬及びその承認された適応症に関する技術案に限る。保護範囲内において、特許権者は特許権期限補償前と同様の権利を享有し、同様の義務を担う。

第八十四条 国務院特許行政部門は、特許法第四十二条第二項及び第三項の規定により提出された特許権期限補償の請求を審査した後、補償の条件を満たすと認められる場合、期限補償を許可する決定を行い、その決定を登録し、公告しなければならなく、補償の条件を満たさない場合、期限補償を許可しない決定を行い、請求を行った特許権者に通知する。


     第六章 特許実施のための特別許可

第八十五条 特許権者がその特許に開放許可を実行するようと自発的に宣言する場合、その宣言は特許権付与の公告後に行わなければならない。

開放許可宣言には、次の事項を記載しなければならない:

() 特許番号

() 特許権者の氏名又は名称

() 特許許可使用料の支払方法及び基準;

() 特許許可の期限

() その他明確にする必要のある事項。

開放許可宣言の内容は、正確かつ明確でなければならず、商業的宣伝用語を使用してはならない。

第八十六条 特許権が次の場合に係ると、特許権者は開放許可を実行してはならない:

() 特許権が専用実施権または専用実施権の有効期間内にある場合;

(二)本細則第百三条、第百四条に規定される中止場合に属する;

() 年金を規定に従って支払わなかった場合;

() 質権者の同意なく特許権を質入れした場合;

() その他特許権の有効な実施を妨げる事情。

第八十七条 開放許可により特許実施許可が成立した場合、特許権者又は被許可者は、国務院特許行政部門に許諾が成立したことを証明する書面書類を提出しなければならない。

第八十八条 特許権者は、虚偽の資料を提供し、又は事実を隠蔽するなどの手段により開放許可宣言を発表してはいけなく、開放許可実施機関において特許年間料金を減免してはいけない。

第八十九条 特許法第五十三条第一項にいう「その特許を完全に実施しない」とは、特許権者及びその被許可者によるその特許の実施の方式又は規模が、特許製品又は特許方法への国内需要を満たすことができないことをいう。

特許法第五十五条にいう特許権を取得した医薬品とは、公衆衛生上の問題を解決するために必要な医薬分野の特許製品又は特許方法に従って直接に得られる製品をいい、その製品の製造に必要な活性成分及びその製品の使用に必要な診断用物品を含む。

第九十条 強制許可の提供を請求する場合は、国務院特許行政部門に強制許可請求書を提出し、理由を説明し、且つ関連証明書類を添付しなければならない。

国務院特許行政部門は、強制許可請求書の写しを特許権者に送付しなければならず、特許権者は国務院特許行政部門の指定する期間内に意見を陳述しなければならない。期限が到来しても回答しないと、国務院特許行政部門が決定を出すのに影響しない。

国務院特許行政部門は、強制許可請求を却下する決定、または強制許可を付与する決定を行う前、請求人及び特許権者に係る決定及びその理由を通知しなければならない。

国務院特許行政部門は、特許法第五十五条の規定に基づき、強制許可を付与するという決定を行う場合、この決定は、同時に、公衆衛生問題を解決するための強制許可付与に関し、中国が締結し又は加盟した関連国際条約の規定(中国が留保したものを除く)に合致するものでなければならない。

第九十一条 特許法第六十二条の規定により、国務院特許行政部門に対して使用料金の裁定を請求する場合、当事者は裁定請求書を提出するとともに、両方が協議を達成できない証明書類を添付しなければならない。国務院特許行政部門は、請求日を受領した日から3ヶ月以内に裁定を行い、当事者に通知しなければならない。


             第七章 職務発明創造の発明者又は考案者に対する奨励と報酬
 第九十二条 特許権が付与された機関は発明者又は考案者と約束し、又は法律に照らして作成した規則制度において特許法第十五条に規定された奨励、報酬の方式及び金額を規定することができる。特許を付与された単位は、財産権インセンティブを実施し、発明者または考案者がイノベーションの利益を合理的に共有できるよう、株式、オプション、配当等の手段を採用することが奨励される。

企業や事業機関が発明者や考案者に与える奨励や報酬は、関連する国家財務会計制度の規定に従って処理しなければならない。

第九十三条 特許権が付与された機関は発明者又は考案者と約束しないし、法律に照らして作成した規則制度において特許法第十五条に規定された奨励、報酬の方式及び金額も規定しない場合、特許権付与の公告日から起算して3ヶ月以内に発明者又は考案者に奨金を支給しなければならない。一つの発明特許の奨金は4000元以上であり、一つの実用新案特許又は意匠特許の奨金は1500元以上である。
 発明者又は考案者の提案がその所属機関に採用されて完成した発明創造については、特許権を付与された機関はより多くの奨金を支給しなければならない。
 第九十四条 特許権が付与された機関は発明者又は考案者と約束しないし、法律に照らして作成した規則制度において特許法第十五条に規定された奨励、報酬の方式及び金額も規定しない場合、『中華人民共和国科学技術成果転化促進法』の規定により発明者又は考案者に合理的な報酬を支給しなければならない。


  第八章 特許権の保護

第九十五条 中央政府直属の省、自治区、市の人民政府の特許事務を管理する部門、および特許管理の業務量が多く、且つ実務能力を有する中央政府直属の県級市、自治区、盟、地区及び市の区人民政府の特許事務を管理する部門は、特許紛争を処理し、調停することができる。

第九十六条 次の事項のいずれを有する場合、特許法第七十条にいう全国に重大な影響を及ぼす特許権侵害紛争とする:

(一)重大な公共の利益に関わるもの;

(二)業界の発展に重大な影響を及ぼすもの;

(三)省、自治区、中央政府直轄市にわたる重大な案件;

(四)国務院特許行政部門が他の状況に重大な影響を与える可能性があるもの。

特許権者または利害関係者が国務院特許行政部門に特許権侵害紛争の処理を依頼する場合、当該案件が全国的な重大影響がある特許権侵害紛争に属しない場合、国務院特許行政部門は、特許行政を管轄する地方人民政府を指定し、特許行政部門の業務を処理させることができる。

第九十七条 当事者が特許権侵害紛争の処理又は特許権紛争の調停を請求する場合、被請求人の所在地又は侵害行為発生地の特許事務を管理する部門により管轄される。

特許事務を管理する二つ以上の部門が何れも管轄権を有する特許紛争は、当事者は其の中の一つの特許事務を管理する部門に請求することができる。当事者が管轄権を有する特許事務を管理する二以上の部門に請求する場合、最初に受理した特許事務を管理する部門が管轄する。
 特許事務を管理する部門が管轄権について紛争を起こした場合、それらの共通の上級人民政府の特許事務を管理する部門が管轄を指定する。共通の上級人民政府の特許事務を管理する部門がない場合は、国務院特許行政部門が管轄を指定する。
 第九十八条 権利侵害紛争を処理する過程に於いて、被請求人が無効宣告の請求を提出し且つ特許複審委員会に受理された場合、特許事務を管理する部門に処理の中止を請求することができる。
 特許事務を管理する部門が被請求人の提出した中止理由が明らかに成立しないと認めた場合、処理を中止しなくともよい。
 第九十九条 特許権者が特許法第十六条の規定に基づいて、その特許製品又は当該製品の包装に特許記号を表記する場合、国務院特許行政部門の規定する方式に基づいて表記しなければならない。

特許記号が前項の規定に適合しない場合、県以上の特許実施責任部門は修正を命ずる。

第百条 出願人または特許権者が本細則定第十一条および第八十八条の規定に違反した場合、県以上の特許実施責任部門は警告を発し、10万元以下の罰金を科すことができる。

第百一条 以下に列挙する行為は特許法第六十八条により規定される偽造特許に属する。

(一)特許権が付与されていない製品またはその包装に特許マークを表記すること、特許権が無効または消滅したと宣言された後に製品またはその包装に特許マークを表記し続けること、または許可なく製品またはその包装に他人の特許番号を表記すること;
 (二)第(一)項に記載の製品を販売すること;

(三)製品明細書などの材料に特許を取得していない技術や意匠を特許技術や特許意匠と称し、特許出願を特許と称し、又は他人の特許番号を無断で使用し、公衆に当該技術や意匠を特許技術や特許意匠と誤認させること。

(四)特許証、特許書類、特許出願書類を偽造または変造すること;

() その他、公衆を混乱させ、特許権が付与されていない技術または意匠を特許技術または意匠と誤認させる行為。

特許権の終了前に、法律に基づいて特許製品、特許方法に従って直接に得られた製品またはその包装に特許マークを表記し、特許権の終了後にその製品の販売または販売を約束した場合、特許権偽造行為に属しない。

特許権偽造であることが分からずに製品を販売し、かつ製品の合法的な出所を証明できる場合、県以上の特許権執行責任部門は、その販売の停止を命じなければならない。

第百二条 特許法第六十五条に規定するものを除き、特許事務を管理する部門は当事者の請求に応じ、以下の特許紛争について調停することができる。

(一)特許出願権及び特許権帰属の紛争
 (二)発明者、考案者資格の紛争
 (三)職務発明創造の発明者、考案者の奨励及び報酬の紛争
 (四)発明特許を公開した後、特許権を付与する前に発明を使用し、且つ適切な費用を支払わない紛争

(五)他の特許の紛争
 前項の第(四)項に列挙する紛争について、特許権者が特許事務を管理する部門に調停を請求する場合は、特許権が付与された後に提出しなければならない。

第百三条 当事者が特許出願権又は特許権の帰属が原因で紛争を発生し、既に特許事務を管理する部門に処理を請求し又は人民法院に訴えを起こした場合、国務院特許行政部門に関係手続を中止するよう請求することができる。
 前項規定に基づいて関係手続を中止するよう請求する場合、国務院特許行政部門に請求書を提出し、理由を説明し、且つ特許事務を管理する部門又は人民法院の受理に関わる書類の副本を添付しなければならない。国務院特許行政部門は、当事者が提出した停止理由が明らかに不当であると判断した場合、当該手続きを停止しなくてもよい。
 特許事務を管理する部門が行った調停書又は人民法院が行った判決の発効後、当事者は国務院特許行政部門に関係手続回復の手続を取らなければならない。中止を請求した日より起算して一年間以内に、関係する特許出願権又は特許権帰属の紛争が終結しておらず、関係手続を引続き中止する必要がある場合、請求人は当該期限内に中止の延長を請求しなければならない。期限が到来しても延長を請求しない場合は、国務院特許行政部門が自ら関係手続を回復する。
 第百四条 人民法院が民事事件を審理中に、特許権について保全措置の採用を裁定する場合、国務院特許行政部門は執行に協力するに当たって、保全された特許権の関係手続を中止する。保全期限が到来し、人民法院が保全措置の継続採用を裁定しない場合、国務院特許行政部門は自ら関係手続を回復する。

第百五条 国務院特許行政部門は、本細則第百三条及び第百四条の規定に基づき、関連する手続を停止することは、特許出願の予備審査、実体審査及び復審手続、特許権付与手続き及び特許権無効宣告手続きを中止し、特許権又は特許出願権の放棄、変更及び移転手続、特許権の質権設定手続並びに特許権の存続期間満了前の終了手続を停止することを指す。


                第九章 特許登録と特許公報
 第百六条 国務院特許行政部門は特許登録簿を設置し、以下の特許権関係事項を登録する。
 (一)特許権の付与
 (二)特許出願権、特許権の譲渡
 (三)特許権の質入れ、保全及びその解除
 (四)特許権の実施許諾契約の報告
 (五)国防特許、機密特許の機密解除 

(六)特許権の無効宣告
 (七)特許権の終結
 (八)特許権の回復
 (九)特許権期限の補償
 (十)特許実施の開放許可

(十一)特許実施の強制許可

(十二)特許権者の氏名又は名称、国籍、住所の変更
 第百七条 国務院特許行政部門は定期的に特許公報を出版し、以下の内容を公布又は公告する。
 (一)発明特許出願中に記載されている書誌的事項及び明細書要約
 (二)発明特許出願の実体審査請求及び国務院特許行政部門が発明特許出願について自ら実体審査を行う旨の決定

(三)発明特許出願公開後の拒絶、取下げ、及び取下げとの見なし、放棄との見なし、回復及び転移

(四)特許権の付与及び特許権の書誌的事項

(五)実用新案特許の明細書要約、意匠特許の1枚の図面又は写真

(六)国防特許、機密特許の機密解除

(七)特許権の無効宣告

(八)特許権の終止、回復

(九)特許権期限の補償

(十)特許権の移転

(十一)特許実施許可契約の報告

(十二)特許権の質入れ、保全及び其の解除
 (十三)特許実施の開放許可事項

(十四)特許実施の強制許可の付与

(十五)特許権者の氏名又は名称、住所の変更
 (十六)しょるの公告送達

(十七)国務院特許行政部門の行う是正
 (十八)他の関係事項

第百八条 国務院特許行政部門は、特許公報、発明特許の単行本出願、発明特許・実用新案特許・意匠特許の単行本出願を無料で公衆に閲覧させなければならない。

第百九条 国務院特許行政部門は、相互主義の原則に基づき、他国若しくは他地域の特許機関又は地域的特許組織と特許文献を交換する責任を負う。


             第十章 費用
 第百十条 国務院特許行政部門に特許権を出願し又はその他の手続を取る時は、以下の料金を納付しなければならない。
 (一)出願料、出願付加料、公布印刷料、優先権主張料
 (二)発明特許出願の実体審査料、復審料
 (三)年金

(四)権利回復申請料、期限延長請求料

(五)書誌的事項変更料、特許権評価報告請求料、無効宣告請求料、特許書類の写しの証明料

前項に列挙する各種費用の納付基準は、国務院価格管理部門が国務院特許行政部門と共同で規定する。国務院財政部門及び発展改革部門は、国務院特許行政部門と協力して、実情に即して出願特許及びその他の手続きに納付する手数料の種類及び基準を調整することができる。

第百十一条 特許法及び本細則に規定する各種類の手数料は、厳格に規定に基づいて納付しなければならない。

料金を国務院特許行政部門に直接に納付する場合は、納付日を納付日とし、郵便送金で納付する場合は、送金の消印日を納付日とし、銀行送金で納付する場合は、銀行の実際の送金日を納付日とする。

特許料を過納、再納又は誤納した場合、当事者は納付日から3年以内に国務院特許行政部門に返還を請求することができ、国務院特許行政部門は返還しなければならない。

第百十二条 出願人は、出願日から2ヶ月以内、又は受理通知を受領した日から15日以内に、出願手数料、公開印刷手数料及び必要な出願付加料を納付しなければならない。期限が到来しても納付しないか又は完納しない場合は、その出願は取り下げられたものと見なす。
 出願人が優先権を請求する場合、出願人は出願料と同時に優先権主張料を納付しなければならず、期間満了までに納付しない場合、又は全額を納付しない場合、優先権を主張しなかったものとみなす。

第百十三条 当事者が実体審査又は復審を請求する場合、特許法及び本細則に規定する期間内に手数料を納付しなければならず、期間満了までに納付しない場合又は全額を納付しない場合は、請求しなかったものとみなす。

第百十四条 出願人は、登録時に特許権が付与される年度の年金を納付しなければならず、期間満了までに納付しない場合又は全額を納付しない場合は、登録手続を行わなかったものとみなす。
 第百十五条 特許権を付与した年以後の年金を前年の失効前に納付しなければならない。特許権者が納付しない場合、または全額を納付しない場合、国務院特許行政部門は、特許権者に対し、年金の失効日から6ヶ月以内に年金を納付し、同時に遅延損害金を納付するよう通知しなければならず、遅延損害金の額は、所定の納付期限を1ヶ月超過するごとに、当年度の年金の全額の5%を加算した額により計算し、納付期限までに納付しない場合、特許権は、納付すべき期間の失効日に消滅する。

第百十六条 権利回復請求手数料は、本細則に規定する期間内に納付しなければならず、当該期間の満了までに納付されない場合又は完納されない場合は、請求がなかったものとみなす。

期間延長の請求手数料は、対応する期間の満了日までに納付しなければならず、期間満了日までに納付されない場合又は完納されない場合には、請求がなかったものとみなされる。

書誌的事項変更料、特許評価報告請求手数料及び無効宣告請求手数料は、請求の日から1ヶ月以内に納付しなければならない。期間満了日までに納付されない場合又は完納されない場合には、請求がなかったものとみなされる。

第百十七条 出願人又は特許権者が本細則に規定する各種費用の納付に困難がある場合は、規定に基づいて国務院特許行政管理部門に納付の減額の請求を提出することができる。納付の減額の方法は国務院財政部門が国務院発展改革部門、国務院特許行政部門と協力して規定する。


               第十一章 発明、実用新案の国際出願についての特別規定
 第百十八条 国務院特許行政部門は特許法第十九条の規定に基づき、特許協力条約に従って提出された特許国際出願を受理する。
 特許協力条約に従って提出され且つ中国を指定した特許国際出願(以下、国際出願と言う)が国務院特許行政部門処理段階に入る(以下、中国の国内段階に入る)条件と手続は本章の規定を適用する。本章に規定がない場合は、特許法及び本細則のその他の各章の関係規定を適用する。
 第百十九条 特許協力条約に基づいて既に国際出願日を確定し且つ中国を指定した国際出願は、国務院特許行政部門に提出された特許出願と見なす。当該国際出願日は特許法第二十八条に言う出願日と見なす。

第百二十条 国際出願の出願人は特許協力条約第二条に言う優先権日(本章では「優先権日」と言う)より起算して30ヵ月以内に、中国国内段階に移行する手続を国務院特許行政部門に取らなければならない。出願人がその期間内にその手続きを完了できなかった場合、猶予料を支払えば、優先日から32ヶ月以内に中国国内段階へ入る手続きを完了することができる。

第百二十一条 出願人は、本細則第百二十条の規定により中国の国内段階に入る手続きを取る場合、下記の要求を満たさなければならない。 

(一)中国の国内段階へ移行するために、国際出願番号及び請求する特許権の種類を明記すること;

() 本細則第百十条第一項に規定する出願手数料及び公布印刷手数料を納付し、必要な場合、本細則第百二十条に規定する猶予手数料を納付すること;

() 国際出願が外国語で提出された場合には、オリジナル国際出願の明細書及び請求の範囲の中国語訳を提出すること;

() 中国の国内段階に入るための宣言書には、発明創造の名称、出願人の氏名又は名称及び住所並びに発明者の氏名を記載し、上記内容は、世界知的所有権機関国際事務局(以下、国際事務局という)の記録と一致しなければならず、国際出願に発明者が記載されていない場合、上記宣言書には発明者の氏名を記載しなければならない;

() 国際出願が外国語で提出された場合には、要約の中国語訳文を提出し、添付図及び要約がある場合、添付図の写しを提出し、要約選択図を指定し、添付図には文字がある場合、それを対応する中国語に置き換えること;

() 国際段階中に国際局に出願人の変更が行われた場合には、必要に応じて、変更後の出願人が出願権を有することを証明する材料を提出すること;

() 必要な場合には、本細則第百十条第一項に規定する出願付加料を支払うこと。

本条第一項第(一)号~第(三)号の規定に合致する場合、国務院特許行政部門は、出願番号を付与し、国際出願が中国の国内段階に移行した日(以下、移行日という)を特定し、国際出願が中国の国内段階に入ったことを出願人に通知する。

国際出願が中国の国内段階に移行したが、本条第一項第()号~第(七)号の規定を満たしていない場合、国務院特許行政部門は、指定期間内に補正を行うよう出願人に通知しなければならず、この期間の満了後も補正が行われない場合、出願は取り下げられたものとみなす。

第百二十二条 国際出願には下記の状況の1つがある場合、中国での効力が終止する。

() 国際段階において、国際出願が取り下げられ、若しくは取り下げられたものとみなされ、 又は国際出願における中国の指定が取り下げられた場合

() 出願人が優先日から32カ月以内に本細則第百二十条の規定に従って中国国内段階へ移行するための手続を行わなかった場合;

() 出願人が中国国内段階移行のための手続を行ったが、優先権日から32カ月の期間が満了してもなお、本細則第百二十一条第()項~第()項の要件を遵守しない場合。

前項第(一)項の規定により中国における国際出願の効果が消滅する場合には、本細則第六条の規定は適用せず、前項第(二)項、第(三)項の規定により、中国における国際出願の効果が消滅する場合には、本細則第六条第二項の規定は適用しない。

第百二十三条 国際出願が国際段階で補正をしたことがあり、補正した出願書類を基礎として審査をするよう出願人が要求する場合、中国の国内段階に移行した日から2ヶ月以内に補正部分の中国語の訳文を提出しなければならない。当該期限内に中国語の訳文を提出しなければ、出願人が国際段階に提出した補正について、国務院特許行政部門は考慮しない。
 第百二十四条 国際出願に関わる発明創造に特許法第二十四条第(二)項又は第(三)項に列挙する状況のうちの一つがあり、国際出願を提出した時に請求書を提出したことがある場合、中国国内段階移行請求書中で説明しなければならず、また中国国内段階移行手続を取った日より起算して2ヶ月以内に本細則第三十三条第三項に規定する関係証明書類を提出しなければならない。説明していなく、又は期限が到来しても証明書類を提出していない場合、その出願は、特許法第二十四条の規定を適用しない。
 第百二十五条 出願人が特許協力条約の規定に基づいて、生物材料見本の寄託について既に説明を行っている場合、既に本細則第二十七条第(三)項の要求を満たしていると見なす。出願人は生物材料サンプル寄託事項を記載した書類と当該書類における具体的な記載位置を中国国内段階移行請求書中に明示しなければならない。

出願人が当初に提出した国際出願の明細書中で既に生物材料寄託事項を記載しているが、中国国内段階移行請求書には明示していない場合、中国国内段階移行手続を取った日より起算して4ヶ月以内に補正をしなければならない。期限が到来しても補正しない場合、当該生物材料は寄託されていないものと見なす。
 出願人が中国国内段階移行手続を取った日より起算して4ヶ月以内に国務院特許行政部門に生物材料サンプル寄託証明と生存証明を提出する場合、本細則第二十七条第(一)項に規定する期限内に提出したものと見なす。
 第百二十六条 国際出願に関わる発明創造が遺伝資源に依存して完成する場合、出願人は、国際出願が中国の国内段階に入ったことを書面で説明し、国務院特許行政部門が策定したテーブルに記入なければならない。

第百二十七条 出願人が国際段階で既に一つ又は複数の優先権を主張し、中国国内段階移行に当たって当該優先権について引き続き有効である旨と主張する場合、既に特許法第三十条の規定に基づいて書面主張書を提出したものと見なす。

出願人は、出願日から2ヶ月以内に優先権主張料を納付しなければならず、期間満了までに納付されない場合、又は全額納付されない場合、優先権を主張しないものとみなされる。

出願人が国際段階において特許協力条約の規定に従って先行出願の写しを提出した場合、出願人は、中国国内段階への移行手続を行う際に、国務院特許行政部門に先行出願の写しを提出する必要はない。出願人が国際段階において先行出願の写しを提出しない場合、国務院特許行政部門は、必要と認めるときは、出願人に対し、指定期間内に補充提出を行うよう通知することができ、出願人が期間満了後に補充提出を行わない場合、優先権の主張は行われなかったものとみなされる。

第百二十八条 国際出願の出願日が優先期間の満了後2ヵ月以内であり、かつ、受理庁が国際段階において優先権の回復を承認した場合には、本細則第三十六条の規定に従って優先権の回復の請求があったものとみなされ、出願人が国際段階において優先権の回復の請求をしなかった場合、又は受理庁の承認を得ずに優先権の回復の請求をした場合であって、出願人が正当な理由を有する場合には、出願人は、その日から2ヵ月以内に、優先権の回復を請求することができる。

第百二十九条 優先権日より起算して30ヶ月の期限が到来するまでに国務院特許行政部門に国際出願の処理と審査の繰上げを請求する場合、出願人は中国国内段階移行手続を取る以外に、特許協力条約第二十三条第二項の規定に基づいて請求を提出しなければならない。国際局が国務院特許行政部門に国際出願を伝送していない場合、出願人は確認された国際出願の写しを提出しなければならない。
 第百三十条 実用新案特許権を請求する国際出願は、出願人は中国国内段階移行手続を取った日より起算して2ヶ月以内に特許出願書類を自発に補正することができる。

本細則第五十七条第一項の規定は、発明の特許を受ける権利を主張する国際出願に適用する。

第百三十一条 提出した明細書、特許請求範囲書、添付図面中の文字の中国語訳文に誤りが存在することを出願人が発見した場合、以下の規定の期限内に最初の国際出願書類に基づいて補正を提出することができる。

(一)国務院特許行政部門が国家公布の準備作業を完了する前

()発明特許出願が実体審査段階に移行した旨の国務院特許行政部門発行の通知書を受領した日より起算して3ヶ月以内
 出願人が訳文の誤りを訂正する場合、書面による請求を提出し、規定の訳文訂正料を納付しなければならない。
 出願人が国務院特許行政部門の通知書の要求に基づいて訳文を訂正する場合、指定の期限内に本条第二項の手続を取らなければならない。期限が到来しても規定の手続を取らない場合、当該請求は取り下げられたものと見なす。
 第百三十二条 発明特許権を請求する国際出願は、国務院特許行政部門が予備審査を経て特許法及び本細則の関係規定に合致していると認める場合、特許公報上に公布しなければならない。国際出願が中国語以外の言語で提出される場合には、出願書類の中国語訳文を公布しなければならない。
 発明特許権を請求する国際出願について、国際事務局が中国語で公布する場合、国際公布日又は国務院特許行政部門の公布日より特許法第十三条の規定を適用する。国際事務局が中国語以外の言語で国際公布する場合、国務院特許行政部門の公布日より特許法第十三条の規定を適用する。
 国際出願について、特許法第二十一条と第二十二条に言う公布とは本条第1項に規定する公布を指す。
 第百三十三条 国際出願が二つ以上の発明又は実用新案を含む場合、出願人は中国国内段階移行手続を取った後、本細則第四十八条第一項の規定に基づいて、分割出願を提出することができる。

国際段階において、国際検索機関又は国際予備審査機関が国際出願が特許協力条約に規定する単一性の要求に合致していないと認める時、出願人が規定通りに付加料を納付せず、その結果国際出願の一部が国際検索機関又は国際予備審査機関の予備審査を受けず、中国国内段階に移行した時に、出願人が所述部分を審査の基礎とするよう要求し、国務院特許行政部門が国際検索機関又は国際予備審査機関の発明の単一性についての判断が正しいものであると認める場合、指定の期限内に単一性回復料を納付するよう出願人に通知しなければならない。期限が到来しても納付しないか又は納付金額が不足している場合、国際出願において検索を受けていないか又は国際予備審査を受けていない部分は取り下げられたものと見なす。
 第百三十四条 国際出願は、国際段階において関連国際機関に国際出願日の付与を拒絶され、又は取り下げたと見なすと宣告された場合、出願人は通知を受領した日より起算して2ヶ月以内に、国際出願保存書類の中の何らかの書類の写しを国務院特許行政部門へ転送するよう国際局に請求し、且つ当該期限内に国務院特許行政部門に対し本細則第百二十条に規定する手続をとることができる。国務院特許行政部門は国際局から転送された書類を受領した後、国際機関が行った決定が正しいか否かについて再検査しなければならない。

第百三十五条 国際出願に基づいて付与された特許権について、訳文が誤っていた結果、特許法第六十四条の規定に基づいて確定した保護範囲が国際出願の原文が表す範囲を超えた場合、原文に基づいて制限を加えた後の保護範囲を基準にする。保護範囲が国際出願の原文が表す範囲より狭くなった場合は、授権時の保護範囲を基準とする。


               第十二章 意匠の国際出願に関する特則

第百三十六条 国務院特許行政部門は、特許法第十九条第二項及び第三項の規定に基づき、工業意匠の国際登録に関するハーグ協定(1999年文)(以下「ハーグ協定」)により提出された意匠国際登録出願を処理する。

国務院特許行政部門がハーグ協定に基づき中国を指定した意匠の国際登録出願(以下、意匠の国際出願という)を処理する条件及び手続は、本章の規定に従うものとし、本章に規定がない場合には、特許法及び本細則の他の章の関連規定を適用する。

第百三十七条 ハーグ協定の規定により国際登録日が確定し、且つ中国を指定する意匠の国際登録出願は、国務院特許行政部門に提出した意匠特許出願とみなし、当該国際登録日は特許法第二十八条に規定する出願日とみなす。

第百三十八条 国際事務局が意匠の国際出願を公告した後、国務院特許行政部門は、意匠の国際出願を審査し、審査の結果を国際事務局に通知する。

第百三十九条 国際事務局により公告された意匠の国際出願に一又は複数の優先権が含まれている場合、特許法第三十条の規定に基づいて宣言書を提出したものとみなす。

意匠の国際出願の出願人は、優先権を主張するときは、意匠の国際出願が公開された日から三ヵ月以内に先の出願書類の写しを提出しなければならない。

第百四十条 国際意匠出願に係る意匠に特許法第二十四条第(二)項又は第(三)項に掲げる事情があるときは、出願人は、国際意匠出願の時に宣言し、かつ、国際意匠出願の公告の日から二ヵ月以内に、本細則第三十三条第三項に規定する関係書類を提出しなければならない。

第百四十一条 意匠の国際出願が二以上の意匠を含む場合、出願人は、意匠の国際出願の公告日から二ヵ月以内に、国務院特許行政部門に分割出願をし、手数料を納付することができる。

第百四十二条 国際事務局により公告された意匠の国際出願が意匠の要点を記載した明細書を含むときは、本細則第三十一条の規定に基づき、簡単な説明書を提出したものとみなす。

第百四十三条 国務院特許行政部門が意匠の国際出願を審査し、拒絶理由がない場合、国務院特許行政部門は保護を許可する決定をし、国際事務局に通知する。

国務院特許行政部門は、保護を許可する決定をした後、公告しなければならず、意匠の特許権は公告の日から効力を生ずる。

第百四十四条 国際事務局で権利の変更があった場合、出願人は国務院特許行政部門に関連資料を提出しなければならない。


                         第十三章 附則
 第百四十五条 国務院特許行政部門の同意を得れば、何人も既に公開又は公告された特許出願書類及び特許記録簿を閲覧又は複製することができ、且つ国務院特許行政部門に特許記録簿の写しの発行を請求することができる。

取下げられたと見なされ、拒絶され又は自発的に取下げられた特許出願書類は、当該特許出願が失効した日より起算して満2年以降は保存しない。

既に放棄され、全部無効宣告され、又は消滅した特許権の特許出願書類は、その特許出願が失効した日より起算して満3年以降は保存しない

第百四十六条 国務院特許行政部門に出願書類を提出し又は各種手続を取る場合は、国務院特許行政部門が制定する統一書式を使用し、出願人、特許権者、その他の利害関係者又は其の代表者が署名又は捺印する。特許代理機構に委任した場合は、特許代理機構が捺印する。 
 発明者の氏名、特許出願人と特許権者の氏名又は名称、国籍及び住所、特許代理機構の名称及び代理人の氏名を変更する場合は、国務院特許行政部門に書誌的事項の変更手続を取らなければならず、必要な場合、変更理由の証明材料を提出しなければならない。
 第百四十七条 国務院特許行政部門に出願又は特許権に関係する書類を郵送する場合、書留書状を使用しなければならず、小包を使用してはならない。

初めて出願書類を提出する場合を除き、国務院特許行政部門に各種書類を提出する時及び各種手続を取るときは、出願番号又は特許番号、発明創造の名称及び出願人又は特許権者の氏名又は名称を明記しなければならない。
 一通の書状中には同一出願の書類のみが入れられていなければならない。

 第百四十八条 国務院特許行政部門は特許法及び本細則に基づいて特許審査ガイドを作成する。
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 第百四十九条 本細則は200171日より実施する。19921212日に国務院が修正を同意し、19921221日に中国特許庁が発布した『中華人民共和国特許法実施細則』は同時に廃止する。


日付:2023-12-22リストに戻る
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